YoutubeのURL貼り付けは、著作権法に違反しますか?
某コミュニティで議論になりましたので、広く皆さんに教えて頂こうと思いました。
「Youtube(並びに類似サイト)のURLの貼り付け行為は、著作権法に違反するでしょうか?」
YoutubeのURLの貼り付けについて、道義的責任、純粋な信条、在るべき姿、好き嫌いetcは、後ほど(必ず)質問させて頂きますので、これらは抜きに、まず著作権法上の法律問題を、法律にお詳しい方に教えて頂きたいのです。原則は日本法。(本当は、海外の法制も知りたいのですが・・・・)
出来れば、条文(判例、文献など、もしあれば)等も引用して頂ければ有難く存じます。かつ、素人に分かりやすいように。。。。。(要求が多くてすみません!)
前提となる、私の認識は以下のとおりですので、間違いがあれば指摘して下さい。
(以下、「合法・違法」は日本の著作権法を指すことにします。)
1.Youtubeの映像音楽をストリームで見るだけなら、どんな場合でも(自分で検索しても、他人に教えてもらったURLであっても)合法である。
2.Youtubeの映像音楽のダウンロードはIT技術的に出来ない。(出来るでしょうか?)
3.Youtubeの映像音楽のダウンロードできた場合、そのソフトは自分のPCだけ楽しむのは合法。(DVD等にして他人に配布する場合は、どうなるでしょうか?)
4.Youtubeに、他人の作った映像音楽を無断で掲載(アップロード)する事は、原則として違法。(例外はあるでしょうか?)
5.Youtubeの違法(かもしれない)映像音楽のURLを、趣味人の日記・掲示板・Q&Aに貼り付けるのは違法か?【これが主題】
「著作権違反の映像がここにあるよ」と第三者に広める行為は、違法行為の「幇(ほう)助」という解釈がある。(「自動公衆送信の幇(ほう)助」と言うそうですが、これはどういう考え方でしょうか?)
6.著作権法違法の場合の【刑事責任】は「故意」の時にのみに罰金または懲役がある。(故意というのは、違法であることを知っていた事でしょうか?著作権者を害する積極意思でしょうか?) また、著作権者からの申立を待って初めて警察検察が動く制度(親告罪)である。
【民事責任】は著作権者からの「差止請求」と「損害賠償請求」である。
かなりマニアックな質問ですが、まず著作権法を正しく理解するところから始まる、と思いましたので。
道義論、信条論、心情論、政策論は切り離し出来ませんが、出来るだけ法律論に近いところから教えて頂き、その後で次の話にしたいと思います。
皆さん、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
(5月14日 0:19 追記:)
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5月14日追記
皆さん、有難うございます。
沢山のご意見に、ひとつずつ御礼を申し上げられない事をお詫び申し上げます。
この場で、もっと大いに議論して頂きたく、お願い申し上げます。
期限ギリギリまで、この場は維持させて頂きますので。
(5月14日 18:11 追記:)
5月14日追記
5月12日、改正著作権法が衆議院を通過したそうです。(2010年1月1日施行)
2年越しの、ケンケンガクガク、の議論を経たそうです。
「著作権侵害映像音楽のダウンロードは違法(罰則規定なし)」決定。いくつかの付帯決議もされました。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/05/13/23423.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/monka7C67B3E98A3FA93B492575B00030142E.htm
(5月24日 12:14 追記:)
皆さん、いろいろなご意見、有難うございました。