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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

YoutubeのURL貼り付けは、著作権法に違反しますか?

[趣味人倶楽部の使い方]

某コミュニティで議論になりましたので、広く皆さんに教えて頂こうと思いました。
「Youtube(並びに類似サイト)のURLの貼り付け行為は、著作権法に違反するでしょうか?」

YoutubeのURLの貼り付けについて、道義的責任、純粋な信条、在るべき姿、好き嫌いetcは、後ほど(必ず)質問させて頂きますので、これらは抜きに、まず著作権法上の法律問題を、法律にお詳しい方に教えて頂きたいのです。原則は日本法。(本当は、海外の法制も知りたいのですが・・・・)

出来れば、条文(判例、文献など、もしあれば)等も引用して頂ければ有難く存じます。かつ、素人に分かりやすいように。。。。。(要求が多くてすみません!)
前提となる、私の認識は以下のとおりですので、間違いがあれば指摘して下さい。
  (以下、「合法・違法」は日本の著作権法を指すことにします。)

1.Youtubeの映像音楽をストリームで見るだけなら、どんな場合でも(自分で検索しても、他人に教えてもらったURLであっても)合法である。

2.Youtubeの映像音楽のダウンロードはIT技術的に出来ない。(出来るでしょうか?)

3.Youtubeの映像音楽のダウンロードできた場合、そのソフトは自分のPCだけ楽しむのは合法。(DVD等にして他人に配布する場合は、どうなるでしょうか?)

4.Youtubeに、他人の作った映像音楽を無断で掲載(アップロード)する事は、原則として違法。(例外はあるでしょうか?)

5.Youtubeの違法(かもしれない)映像音楽のURLを、趣味人の日記・掲示板・Q&Aに貼り付けるのは違法か?【これが主題】
「著作権違反の映像がここにあるよ」と第三者に広める行為は、違法行為の「幇(ほう)助」という解釈がある。(「自動公衆送信の幇(ほう)助」と言うそうですが、これはどういう考え方でしょうか?)

6.著作権法違法の場合の【刑事責任】は「故意」の時にのみに罰金または懲役がある。(故意というのは、違法であることを知っていた事でしょうか?著作権者を害する積極意思でしょうか?) また、著作権者からの申立を待って初めて警察検察が動く制度(親告罪)である。
 【民事責任】は著作権者からの「差止請求」と「損害賠償請求」である。

かなりマニアックな質問ですが、まず著作権法を正しく理解するところから始まる、と思いましたので。
道義論、信条論、心情論、政策論は切り離し出来ませんが、出来るだけ法律論に近いところから教えて頂き、その後で次の話にしたいと思います。
皆さん、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

(5月14日 0:19 追記:)
*********************
5月14日追記

皆さん、有難うございます。
沢山のご意見に、ひとつずつ御礼を申し上げられない事をお詫び申し上げます。
この場で、もっと大いに議論して頂きたく、お願い申し上げます。
期限ギリギリまで、この場は維持させて頂きますので。

(5月14日 18:11 追記:)
5月14日追記

5月12日、改正著作権法が衆議院を通過したそうです。(2010年1月1日施行)
2年越しの、ケンケンガクガク、の議論を経たそうです。
「著作権侵害映像音楽のダウンロードは違法(罰則規定なし)」決定。いくつかの付帯決議もされました。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/05/13/23423.html

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm

http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/monka7C67B3E98A3FA93B492575B00030142E.htm

(5月24日 12:14 追記:)
皆さん、いろいろなご意見、有難うございました。

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回答 4件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

頭が良くないので長い文章は苦手、法律を盾に使うのも
法律家で無いので苦手ですね。

でも、著作権って難しいものではないでしょう。
画像にしろ、文章、動画・・・要は他人様の作成したものには
全て著作権があるんだと思いますよ!
それを、どんな形にしろ勝手に無断で公開すれば
違法に決まってるでしょう。

じゃぁー何故、自分だけがが楽しむだけなら良いのでしょう
これも、答えは簡単です。
違法でも調査の方法が無いでしょう。

どこかのサイトに著作権放棄なんて明記してますが
たしか、日本の法律では著作権の放棄は出来なかったと思います。
これも、何故出来ないかの答えは以外に簡単ですよね!
変な物を作って放棄されても困るからなんじゃないですか?

小学生程度の頭で小学生並の回答ですが如何でしょうか!

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

時々youtubeの話題がここにでますけど、
著作権云々と言ってる方はなんなんですかね?
質問内容も細か過ぎて、読む気もなれないんですけど。

貼り付けて何がいけないんですか?
とてもありがたいサイトですよ。
直接、著作権組合にでも電話したほうがスッキリするのでは?

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
マブリンさん

コメント、ありがとうございます。

私も、ぶっちゃけて言うと、同じ関心事なんです。

ただ、これに対しいつも、「順法精神重んじるべし」という手放しの意見が出ますので。

では、「何が順法か?」「法律は何を言っているのか?」を、伺いたいと思うのですよ。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>ブルックスさん

>私も、ぶっちゃけて言うと、同じ関心事なんです。
ウケます♪

なんでも、法律に乗っけて考えていたら、なんもできなくなるから、
ゆるく受け止めてていいんじゃないですかね。
それを利用して商売するのはNGだけど。
youtubeにかぎらず、ipodもDLしないと使えないし、
レンタルCD屋も商売できないですよね。
たくさんあるDLサイトも閉鎖されますよ〜

「貼り付け」は問題ないでしょう。
著作側や、出演者側で問題としている画像はyoutubeから、
どんどん削除されていますし。

youtubeに関して最近びっくりしたのは、
あるフィリピン人男性が自分の歌っている動画をyoutubeにupし、
それを見た、ロックグル−プ「ジャ−ニ−」のメンバ−の目に留まり、
ボ−カルに大抜擢して過去のヒット曲をCD化しました。

彼が歌っている姿を貼っ付けておきます♪
http://www.youtube.com/watch?v=lUkksIV8dC8


話がそれましたが、youtubeは自分の世界が広がるありがたいサイトと思います。


法学をかじった方の中には、
その型にがっちりはめ込んで正論を披露したりするけど、
とんでもなく非常識だったりするので、なんとも。。
私は法律に詳しくないので、納得できるお答えになっていませんね。
失礼しました。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
マブリンさん
  ぶっちゃけて言うと、ますます、同意見なんです。
  でも、法律の考え方は、引き続き皆さんから伺いますね。
  その後で、自由なご意見を拝聴します。
  ありがとうございます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ここまでの質問に条文まで使用しての答えができる人は法律を職業にしている人でないと無理なんではないでしょうか?

私は法律の専門家ではありませんが、私なりに勉強したことでお答えします。

先ず、質問4からお答えします。
 他は後ほど続けますから。

youtubeに限らず、音源や画像をコピーして、パソコンなどで見たり聴いたりできる状態にすることだけで、自動公衆送信権 の侵害になります。
自動公衆送信とは、公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(著作権法2条1項9号の4)。インターネット上のサーバに著作物を格納し、利用者がアクセスすることによって著作物が送信されるような場合がこれにあたる。

送信可能化権 [編集]
送信可能化権(著作権法23条1項)とは、インターネットなどで著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く(著作権法2条1項9号の4)権利であり、平成9年の著作権法改正の際に導入された。
自動公衆送信においては、実際に送信行為が行われるのは、利用者のアクセスがあった時である。しかし、公衆送信権の対象は、送信行為であるため、実際にアクセスがなければ公衆送信権の侵害は生じない。また、利用者がアクセスして送信行為が行われたことを確認することが困難な場合もある。
そこで、送信行為の前提となる、自動公衆送信し得る状態に置く送信可能化行為を、著作権の対象とすることで、著作権者の権利行使を容易にしている。
なお先進国で送信可能化権を認めているのは日本とオーストラリアのみである(2004年現在)。
日本においては、インターネット上での著作権侵害(または、公衆送信権侵害)といえば、この送信可能化権の侵害を指す(例:ウェブサイト上や動画共有サイトでのテレビ番組の権利者に対する無断アップロードなど)。

昔は、見に来る人がいなければ見ることができないのだから違法ではない、と言われたのをこの法律によって、見れるようなところに置いただけでも違法とする法律を作ったんです。

Youtubeが動画などを掲載する際のお願い、が以下にあります。
http://www.youtube.com/t/howto_copyright?gl=JP&hl=ja

他人の著作物を無断でコピーするのは違法行為というのは、この際当然なので省きます。

ここまでが、youtubeに他人の著作物を無断でコピーしてのせるのが違法という説明です。

長くなったので、別の回答は別の回答欄にしますね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

次に質問1と3に対しての回答です。

2007年9月26日、文部科学省所轄私的録音録画小委員会2007年第13回会合にて、YouTubeに勝手に公開されてしまった違法録音録画物を知らずにダウンロードしただけでも違法行為とする指針を決め、著作権法改正案のなかに入れることで合意した[58]。ただし、文化庁著作権課は「YouTubeはストリーミング再生なのでこの指針のうちには入らず違法ではない」との声明を出した[59]。だが、YouTubeは構造的にストリーミング再生ではなく、ダウンロードでの再生であるために、もしこの改正案がそのまま国会で可決され施行された場合、YouTubeに勝手に公開されてしまった違法録音録画物を知らずに自分のパソコンなどで見ただけでも違法行為となるという意見がネットを中心として続出した[60]。しかしながら、このようなブラウザのキャッシュ機能は著作権業界における「ダウンロード」ないし「複製」には当てはまらない、という指摘もある[61]。

見るだけなら法律的にはグレーということですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

質問2に対しての回答。

いまはできるソフトが複数あります。
 無料ソフトでも可能です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

質問5についての回答。

上で述べた理由から、貼り付け行為は、

 『自動公衆送信権 の侵害』のほう助の罪になります。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

youtubeと著作権に関しては、私の日記にも書き込みがあり、たくさんの人からの質問や意見なども寄せられています。
ぜひ、参考ししていただきたく、お願いいたします。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ヤノピーカトさん

   ありがとうございます。

   確かに、質問が込み入って、突っ込みすぎました。(汗)
   弁護士さんに聞く事になってしまったかも、しれません

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ブルックスさん

そうですね、かなり難しい問題ですが、この倶楽部でもいろいろなところで様々なトラブルなどが起きていますよね?

倶楽部として、弁護士などに相談してある程度の倶楽部としての指針・ルールなど決めたほうが、みんなが和やかに楽しめる環境になりますね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ヤンピーカトさん、

大いに参考になりました、ありがとうございます。

私は法律家でも専門家でもありませんが、

善良?な市民として、妥当なご意見・ご回答と拝聴しました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

この問題は法律的な問題と道義的な問題があると思います。

もうかなり前から、私の知っている限りでは2つのコミュで問題が提起され、いろいろな意見が出され何人かの方が退会されました。

これだけ問題になっているのですから、倶楽部の事務局はきちんとルールを作るべきです。

弁護士さん、著作権の専門家の意見も聞くべきです。

皆が楽しめる倶楽部にしていただきたいです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

著作権の問題は、一般的にはまだまだ認識不足で、私もこの倶楽部で初めて意識させられたものです。

しかし、法律というのは、あとからあとからしか、できませんから、
道義的に良識のある方針を、この倶楽部では、作ってほしいものです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

専門的な言葉が多く、読めば読むほど難しくなってきますが、簡単にまとめると「他人の著作物を違法にコピーして、他人が見に来れるような場所(サーバーなど)に置いておくだけで違反である」と理解していいのでしょうか?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ヨッシーさんの言われているご意見と同じです。この流れを食い止めるのは
大変だと思いますが この倶楽部ではせめて歯止めをかけないとと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ラーラさん

 そういうことなんです。

 まだネット社会でないころには、ネットでの法律ができていませんでしたが、ナップスターとかが出てきて、他人のソフトや著作物を自分から配信するのではなく、誰でもが見にこれるようなところに置いておくことがあったので、これを取り締まるために、自動公衆送信権というのをつくったんです。

比較的新しい法律ですので、知らない人もかなりいるんではないでしょうか。

 自分の家の中に違法なもの飾っておいて、窓開けて誰にでも見えるようにしてはいけませんよ、というようなことですかね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ヤンピーカトさん。

≪送信可能化権
送信可能化権(著作権法23条1項)とは、インターネットなどで著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く(著作権法2条1項9号の4)権利であり ≫
のご説明は良く解かりました。有り難う御座いました。
で、著作者には、『送信可能権』が在り、「著作者経済権」としてのこの権利を侵害してはならない、と言うのが条文の主旨と思います。

1.例えば、送信可能化件の使用許諾等を得ている者のコピーおよび公衆に送信し得る状態に置くことは、経済権を侵害しているとは言えないと思いますが、コピーしてその(略)状態に置く行為そのものが無条件に違法ですか? 

2.勿論、1.の場合でも、「著作者人格権」が著しく損なわれている場合はこの限りではなく、無条件に違法と考えて良いかと思います。但し、著しく損なわれていることの立証は必要ですが・・・・・。

3.1.の場合でも、著作者本人に「経済権」上の損害が無く、あるいはまた著作者に「経済権」の行使をする意思が無く、「経済権」上の不利益が発生していないと考える場合でも、やはり違法ですか? 

4.URLをマイページに貼り付けて問われる「送信可能化権侵害のほう助」もまた同じ場合が考えられますが、この場合も、「著作者経済権」、および「著作隣接権」(演奏、放送、複写、展示、・・・・・etc.)、それと重要なのは、「著作者人格権」の侵害(変なコメントやコピー文句をつけて喧伝される・・・・・など)が生じない、あるいは生じていない場合でも、問答無用の違法行為となるのですか? 

5.一般に、条文に書かれている行為そのものが無条件、問答無用の違反行為なんですかネ? 著作者や著作権、著作隣接権を保有している人の権利を侵害した場合に、「禁止されている行為」として認定されるのではないのですか? 

6.あと、それと、個人情報の保護の観点から違反とされる場合もあると思いますが、これは如何でしょうかネ?   

以上、詰まらぬことをお聞きいたしました。
                                                .

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

法律用語はよくわかりませんが、とにかく著作権で守られているものをまずyoutubeに載せないことが第一。

その違法なもののURLをマイページに貼り付けるのはグレーな感じがします。

法律は良くわかりませんが自分は違法なものはかかわりあいたくないし、趣味人倶楽部全体として規制をかけたらいかがですか。

私もyoutubeではありませんがミニメールで違法ですと注意メールが事務局から届きました。

あるものを購入しにいけない方がいて、代わりに何の利益も得ずに代行して購入して差し上げますよ、と書いたら違反のようでした。

ちゃんと監視されています。

事務局が指針を掲げてyoutubeの監視をしたらいいと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ブラッドビットさん

1.著作者ではなく著作権者に許諾を受けていれば問題ないですよ。
 これはネットだけのことではなく、どこへでも許諾の範囲内であれば問題なし、です。

2.人格権というのは、権利者が厭がることをしたことが侵害なので、侵害する方がこれくらいならと決めるものではないでしょうね。

3.権利は財産権だけでなく、人格権、公表権、配布権などなどたくさんの権利が含まれています。
 経済上のものだけでなくても、その権利を侵害するのは違法行為でしょう。

4.違法のものを、公衆に薦める行為は違法のほう助(手助け)の罪になります。
 著作物を利用(使用)するのに、引用という使い方があります。
  これは自分の意見が『主』で引用するものは『従』であるとか引用の規定があります。
  それをクリアーすれば、引用として使えます。

5.法律というのは、法律を犯したら違法行為なんです。
  
6.個人情報は個人情報の法律があります。

 また、わからないことがありましたら、再質問をお願いします。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

難しくて、判りません。
そもそも、ありがたいものを見せて頂く、聞かせて頂けることへ感謝。
対価は払いたくなるのが人情、せちがない時代です。
自分がそんなことをしないからといって、ほっとく場合でもないし。
お他人様への迷惑なんて考えただけでもぞっとします。

子供がシェアウェアのソフト販売してて、不法使用者に注意勧告したのがnetに漏れて、大騒ぎ(告発され氏うになった)になりそうになったことがあります。

不正使用が悪いのか、勧告した方が悪いのか、私がうやむやにするように子供を説得しました。

世の中、善人だけではありません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

とても参考になりました。
youtubeの場合色んなケースがあるように思います。たとえば作者本人が経済的見返り等を期待せずにむしろ広まることのみを望んだ場合、幇助の認識なくして幇助した者を
罰することが現実的に可能なのか、これを世に知らしめたいと思っても著作権者にアクセスする容易な方法が実際にあるのか、
倫理的問題レベルから現実問題レベルに引き上げていくにはどういった方法があるのか、いくつも疑問は浮かびます。
 魅力的であるが故でしょうが、せめて著作権者側にアプローチ出来る方法や支払容易な価格体系や簡単な決済方法など、
著作権者の側がもう少し、自分達の権利を
自分達の手で獲得する、時代に合った具体化方法を示すなり、やっているんだったらそれを皆に判り易く示すなり、工夫を期待しています。皆で知恵を出し合い、知的財産権
のスムースな保護へのきっかけになればいいと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

かんたさん

著作権者が自分の権利のあるものをyoutubeに掲載するのはなんら問題はないんですよ。
 それで、それを広めるのにいろいろな方法とるのも、まったく問題はないんです。

ここで問題になっているのは、他人の著作物を勝手に無断でコピーしてyoutubeに掲載したり、そのページを貼り付けして広める行為が違法なんです。ということなんです。

かんたさんが演奏した音や画像は、かんたさん自身がyoutubeに載せることは、全く問題ないので、期待しています。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ヤンピーカトさん。
ご回答有難うございました。こんなところで質疑応答して良いのか赤面ですが、恥を忍んで、も一度突っ込みを・・・・。

著作権法の違反行為は、

1.行為それ自体が禁じられているのではなくて、
2.その行為が、著作権者に害を与えた場合の基準行為であって、
3.著作権者の害とは、経済上の利得の侵害等と、
 著作者の人格を損なう場合に考えられる基準の行為
ではないのですか? 

4.著作権者がなんら経済上の不利益(損害、得る筈の減少等)や人格毀損もないのに、第三者が勝手に言い張るものにも著作権侵害が生じてしまいますか? 

5.著作権者と許諾契約を結んでいなくとも、著作権者が暗に展示・公表・宣伝・掲載・露掲を意図したり、意思したりしたものの、「送信可能化」行為は、それでもなお潰さなければいけませんか? 

6.勿論、違反者の意図や意思ではなくて、著作権者の意図・意思が優先ですが、権者自身が広めて欲しいと思う場合は、一々許諾を契約する必要がありますか? 

7.経済権や人格権の場合、単に「引用」だけでは問題がありますネ。

8.いずれにしろ、真の著作権者からクレームを言われた場合、それには必ず具体的な経済上の不利益が付き纏いますし(経済上の賠償を要すると思います)、人格上の侵害に至っては取り返しのつかない遺恨になるでしょうから、ま、嫌な気分に巻き込まれることは必至かも知れませんが。

アット、それから、行為自体が違法なら、第三者による「現行犯逮捕」とかは可能ですか? 
                                                .

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

某コミュでもYoutubeについて、
載せているトピを思い出したので、
参考になるかと思います。
http://smcb.jp/_bt01?topic_id=264858

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ブラッドビットさん

 法律というのは、行為を規定しているのだとおもいますよ。
  違法にコピーすること、が法律違反と書かれていたら、その行為を行った時点でその行為は法律違反でしょう。
 損害を与えたかどうかは、その後のことですね。

著作権の侵害とは行為のことで、その結果どのくらいの損害を被ったかとか、人格的に傷付いたかとかになります。

経済上の侵害がなくても、いやなところでの公表とかは公表権の侵害になったりします。
 これは人格権も同じですね。

著作権者が広めたいのであれば、その旨表示しておけばいいんですよ。
 著作権フリーという方法もあります。

第三者による現行犯逮捕のことは、わかりません。

著作権法違反は損害を受けた人にだけその損害を払えばいいのではなく、いまは刑事事件として告訴され、懲役や罰金刑もある犯罪です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

バンバのミミ太郎さん

 『ジャズを語ろう』コミュでは、いま会員全員がyoutubeの貼り付けはしていませんね。

 ここに至るまでには、かなりの論争がありましたが、いまは遵法のなかで楽しんでいますね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

追記

相手(Aさん)に著作権のある音楽や、
相手(Aさんが著作権のある音楽を)が自分(Aさん)のHPなどに載せてあった場合。
そこで聴ける音楽を、
自分のHPでも聴けるようにして載せた場合、
Aさんに対して、掲示板やメールを通して許可や了承を取って
AさんのHPをリンクされていれば、
問題がないかと思うのですが、( いかがなものでしょうか?)
仮にAさんが載せている音楽が著名なアーティストの作品であった場合、
真の著作権がAさんでない場合っていうケースがありうる。
 もしそうの場合問題があるのではないでしょうか。
又その判断がとれなく、うやむやになってるケースで野放し状態
で黙認されているような気もします。
(繰り返し言いますが、)
万一そうでない場合(即ち著作権がAさんであった場合は、
Aさんの了承を得ればなんら問題はないように思うのですが。
 いかがなものでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

バンバのミミ太郎さん

著作権者が自分のHPでもyoutubeでも自分の権利の音楽・映像など公開するのはまったく問題ないし、積極的に公開するのはいいことですね。

それを気に入ったひとが、その著作権者に許諾をとれば、コピーも貼り付けも当然なにも問題ありません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ヤノピーカトさん

 ここが私個人として
一番知りたかったことでした。
 有難うございます。(レス不要)

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ヤンピーカトさん。
仰るとおり著作権法には罰則規定があります。
ので、行為をすると違法になる場合があり、その場合は著作者の損害云々には拠りません。しかし、例えばコピーなどについてヤンピーカトさんは≪違法にコピーすること、が法律違反と書かれていたら、その行為を行った時点でその行為は法律違反でしょう。≫と言う文章でもお解かりのように、≪違法にコピー≫した場合であって、その≪違法≫か否かは条文に照らし合わせて考えることしかないと思います。複製を作成すること、またはコピーすること自体が違法ではないでしょう。条文に拠れば、?私的に?利用する(定義は条文にあります)行為は名文的に許容されています。ので、一応、私的な利用か否かは判断の対象となるとは思いますが、言い分だけを当てにしてたら全て言い逃れが可能になってしまいますから、そこは条文に照らし合わせるのと、司直や判例でどう考えて判断したか?が重要になるのだと思います。
(実際はコピーする権利が著作権者にあって、それを侵害することは罰則規定がある行為として取り締まられますが、コピーする行為そのもので一巻の終わりと言う訳ではないでしょう? )

URLやYouTubeですが、

1.Youtubeに載せる以前の音楽や映像が適法に一般大衆に送信可能な状態にあった場合は、その複製は?私的?であれば違法ではないでしょうから問題ないと思いますが、一般にYoutubeでは?複製は違法です?と明記してありますので、MayBe. 違法と取られるでしょう。
 ?私的に?であるかないかは、実際のところ難しいのかも知れませんが、現実には「微に入り細にわたって」取り調べられることになるでしょうから、まったくは、安心しない方が良いのかも知れません。

2.URLは違反であると言う判例や司直の判断例があるのでしょうか? 
コピーして送信可能状態に置くのと違って、URLを利用して見る人は、(ショートカットは一般にそうですが)URLで指定されたページ(サイト)へ見に行くと言う事で、自らが送信可能化を行ったと取られているんでしょうか? 
(個人情報の場合や個人のH.P.などは、別の法律がありますから、それはそれでまた注意は必要でしょう)

3.しかも、ネット上での同好の士とのコミュニティにおける映像や音楽等の在り処の情報交換まで違法とされているのでしょうか?  
(URLは情報の在り処の教唆であって、コピーではないと受け取られている訳ではないのですか? )

4.上の2.、3.は現状、司直にどう受け取られているのか? 実情はどうなのでしょうか? 条文のみの解釈では、言い逃れは可能になってしまう恐れもなくはないです。取り締まられたケースがあるのですか? 

5.いづれにしても、著作権者自身から申し出があった場合は(侵害の訴え、損害の補填請求、差し止めの請求)、有無を言わせず服す必要が発生しますが、この場合でも、?私的に?… は言い分として言うことは可能です。
 ただし、しかるべく、法的な機関で行う必要はあります。

6.嫌な思いをしたくないのなら、はじめから、十分な注意は、当然に必要です。

ま、こんなところじゃないでしょうか? 
この場で違法である、違法でないと言い合っても、法的な判定は不可能ですし、ありがたい情報としては、ヤンピーカトさんの?お教え?は謹聴に値するものだと思います。  

グーグルのように、まったく信頼が置かれていない訳でもないでしょうから、今後取り締まられたり、クレームが付いたりしないよう、十分、趣旨の判断は必要だと思います。もっとも、現在の流れは、信用されないの側にありますから、………、いかんともしようがないですネ。
                                                 .

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
バンバのミミ太郎さん

>参考になるかと思います。
http://smcb.jp/_bt01?topic_id=264858

ありがとうございました。
ジャズのコミュについて、初めて知りましたので、感謝申し上げます。

これを拝見すると、コミュの管理人さんが、Youtube貼り付けについて、法的、道義的、総合判断をされた上で、明確な方針を打ち出され、それに賛同する人がそのコミュに参加する、という形をとっています。(ひょっとしたら、その方針も、いろんな議論の末の決裁かもしれません)

これは、こういう形として、有るべき姿なのだと素直に思います。

ただ一方で、管理人が不在の「公式コミュ」があり、管理人さんも明確な方針は打ち出せていない。そこで、いろんな意見が出るので、きっと参加者は当惑していると思うのですよ。

ですから、今回はまず、「何が順法か」を詰めた上で、次に「総合判断」を皆さんに問いたい、と思ってます。そうでないと、単純に「順法精神をまもるべし」という大上段に振りかぶった意見が、一人歩きしかねないですから。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ヤノピーカトさん

Youtubeを見るだけならグレイというのは、現行法では硬すぎる解釈ではないですか?私はシロ(合法)だと思います。

勿論、現行法改正の動向しだいで、どうなるかわかりませんが。
少なくとも現行法の解釈としては。

著作権法30条は、「私的使用のための複製」は保護されています。逆に、著作権に対しても制限を加えています。

http://www.lawfirm.gr.jp/chosakukon.html
を参照下さい。ここのコンメンタールには、こう書かれています。

つまり、TVの録画などは、自分や身内の親しい人だけに使うのなら、録画もOKである、という事ではないですか?

*************

(私的使用のための複製)
第30条
 著作権の目的となっている著作物を利用する場合、例えばそれをコピーするという場合、著作権者の許諾を得なければならないのが原則です。これに反する行為は著作権侵害となります。
 しかし、本条は、例外として、著作物を私的使用のために複製する場合、著作権者の許諾を要しないとしました。例えば、テレビ放送・音楽放送を録画・録音したり、雑誌のコピーを少数の友人間等限られた範囲で利用するために複製することは、誰でも自由にできます。私的使用であれば、著作権者による著作物の利用と衝突せず、その経済的利益を侵害するおそれはないとしたものです。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ヤノピーカトさん

「幇助罪」についてですが。
形式的解釈は危険ではないでしょうか?

Wikipediaで調べると、「幇助罪」について、下記の表現があります。
これについては、どう考えたらよいでしょう?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%87%E5%8A%A9%E7%8A%AF

**************(引用)
幇助の概念は曖昧であり、あらゆる行為を犯罪としかねない危険性があるため、幇助犯の成立を安易に認めることは避けなけれならない。例えば、強盗に使用された包丁を売り渡したホームセンターの店員の行為や、海賊版DVDの作成に使用されたコンピューターやメディアなどを供給した電器店の行為など、本来、犯罪行為とは無関係な法的に否認されていない中立的行為による幇助について、どのように処罰範囲を限定するか、近時、議論が高まっている。

なお、実際の運用では、幇助犯として処罰される場合は極めて少なく(1/10程度)、複数人が犯罪に関与した場合、大半は共同正犯として処理されている。幇助として処罰されるのは、賭博開帳の見張りがほとんどである。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ブルックスさん

白か黒かグレーかは、上でも記しましたが、
 youtubeを再生して見るのは、ストリーミングなのかダウンロードなのかというところで未だに決着がなされてないからだと最近の文化庁の説明会でも聞きました。
 これは技術の定義によって変わるものなのでしょうか?

2007年9月26日、文部科学省所轄私的録音録画小委員会2007年第13回会合にて、YouTubeに勝手に公開されてしまった違法録音録画物を知らずにダウンロードしただけでも違法行為とする指針を決め、著作権法改正案のなかに入れることで合意した[58]。ただし、文化庁著作権課は「YouTubeはストリーミング再生なのでこの指針のうちには入らず違法ではない」との声明を出した[59]。だが、YouTubeは構造的にストリーミング再生ではなく、ダウンロードでの再生であるために、もしこの改正案がそのまま国会で可決され施行された場合、YouTubeに勝手に公開されてしまった違法録音録画物を知らずに自分のパソコンなどで見ただけでも違法行為となるという意見がネットを中心として続出した[60]。しかしながら、このようなブラウザのキャッシュ機能は著作権業界における「ダウンロード」ないし「複製」には当てはまらない、という指摘もある[61]。

見るだけなら法律的にはグレーということですね。

私的利用に関しても、著作権の講習会などではかなり質問があるところですが、私が聞いた説明では、私的利用はあくまでも例外的と書かれているように例外なことで、自分と家族、広げても友人と一緒に(一緒にですよ)楽しむ範囲(多くても16名以下)とのことでした。(それが限られた範囲と解釈)
 他人に渡したり、配布したりはだめ。
  ましてや、知らない人になど、もってのほか。
 これは、いろいろな著作権の講習会で講師が違っても同じようなことを言っています。

ほう助罪に関しては、実際に捕まえるかどうかはわかりません。
 ブルックスさんが書かれている例の包丁、それ自体は便利なものです。
  でも使い道によっては凶器になります。
 お酒だっていいものですが、運転する人に提供したりするのは違法になりましたし、なにかあるときちっとした法律になるんですよね。


 youtubeも自分の作品を世界中の人たちに見てもらうにはとても素晴らしいものですね。

 高速道路もとても便利です。
  でもスピード違反したり、暴走行為したり、違法行為はだめですよね。
 
訴えられなければ法律に規定していることを守らなくてもいい、というのはいけませんよね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ブラッドビットさん

 回答の順序が逆になってしまいましたが、上記のブルックスさんと私のコメントを参照してください。

 基本的には、他人の著作物をコピーすることが違法で、例外的に私的利用する場合には許されるとなっています。
 ですから、コピーをする目的が私的利用するんだぞ、っていうときに限って許されるんです。
 それ以外に使用(利用)するんだぞ、っていう目的のコピーはいけないということなんでしょう。

著作権法というのは、著作権を守るという目的でできている法律なので、使う者にとっては不自由な部分が多々ありますね。

 でも、法律がある限りは守る、ということが大事で、不都合なところは改訂してもらうように働きかけ、改訂されたらまたその範囲で楽しむというのが、社会です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

本日、新聞にも載っていましたが、

フランスでは、
違法ダウンロードに制裁、3回目でネット接続停止[IT]
音楽や映像などを違法にダウンロードした場合、3回目の違反でインターネットの接続を最長1年間差し止めるという法案がフランスで来週にも成立する。著作権侵害に対するこうした制裁は世界でも初めてのもの。

国民議会はすでに法案の主要点について可決している。これによれば、インターネット接続事業者(ISP)には著作権侵害行為が疑われる場合にデータを政府に渡すことが義務付けられる。違法行為に対して最初は電子メールで、2回目には書留郵便で警告が送られ、3回目で1カ月から1年間のインターネット接続停止となる。違反者はブラックリストに載せられ、執行期間中は他のISPとの契約もできなくなる。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ヤノピーカトさん
そうですねそれくらい厳しい制裁が必要です。罰せられないから良い、法に触れないから良いと、素人が判断するのはおかしい!
他人のものを盗むのを泥棒と言うのですから・・・・止めて当然ですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ゆうさん

 罰せられなくてもしてはいけないことっていっぱいありますね。

 桜の枝を折って写真撮影したり、立ち小便したり、シルバーシートで若いのが足広げてたり、携帯電話かけてたり。

 大人の責任なんだから、周りでとやかく言うな、っていう人に限って大人っぽくなく幼稚なんですよね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

<2.Youtubeの映像音楽のダウンロードはIT技術的に出来ない。(出来るでしょうか?)

上記の件は出来ますが・・・ふつうに

その他の事は法廷でも揉めそうな話ですね。法律が変わってくれば、はっきりするかも。、

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ゴマシオさん

 ありがとうございます。

 しかし・・・?ダウンロードは普通に出来ますか?
 勉強不足です・・(恥)
 youtubeの画面には、「ダウンロード」なんてボタンが無かったもので・・・

 もし、宜しかったら、やり方を教えて頂けますか?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ユーチューブ等の著作権に関しては
最初にアップロードした作者のみが
違法ということになっているようです
作者に通報がいき、削除されます
ピンク色の背景でこの動画は
ユーザーにより削除されました
東宝、NHKなどなど放映権のある
通報からも同様です
ただ宣伝になるから
数分ならかまわないという太っ腹な
場合もあります

それからダウンロードの件ですが
私はリアルプレイヤーの
無料版を使っています
消されそうな動画は
すぐにダウンロードして後で
楽しんでいます(有料版もありますが
・見るだけなら無料版で十分だと思います)
ネットでリアルプレイヤーと検索して簡単に
ダウンロードできます
一度ダウンロードするとユーチューブ視聴時に
画面の右上にダウンロードしますかと
文字が出ますのでクリックすると
長くても2分程度で終了します

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
江古田のヨッシーさん

   御丁寧に、有難うございました。
   もとの質問とは違うことですが、
   正直(笑)、嬉しいです。(笑)

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