憲法15条 国民は公務員を罷免できる?
これって・・・もしかして、国民は、政府要人を罷免する事とか、できるのでしょうか?
憲法 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(5月11日 1:13 追記:)
日本国憲法前文 抜粋 ・・・ここに主権が国民に存する事を宣言し・・・
憲法 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
これって・・・もしかして、国民は、政府要人を罷免する事とか、できるのでしょうか?
憲法 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(5月11日 1:13 追記:)
日本国憲法前文 抜粋 ・・・ここに主権が国民に存する事を宣言し・・・
憲法 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
天下りを率先しているか官僚を
ちゃんと弁明させてだめなのは
罷免したいですね
できけばメット投票で昇格が決定する制度確率
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
選挙の時に、辞めさせたい裁判官にチェックを入れることが出来ますよね。
あれは、意見を聞くだけのことなんでしょうかねぇ〜?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
公務員法(身分保障)は確かにあって保障はされるんですが、だからと言って「怠けても良い」とか「いい加減な事をやっても良い」とはならないと思いますね。
年金の摘み食いやら、天下りの随意契約やらを見落とした役人は職務怠慢として厳しく罰すべきですね。
どうも履き違えている役人が目に付きますね。
厳しく査定をするシステムが必要だと思いますね。
そもそも「民間で出来ることは民間で・・・」と言うのは公務員は仕事が鈍間であるからダメだ、と言う事の裏返しを言っているに過ぎませんね。
公務員も真面目にしっかり働け!・・・・と私は言いたい。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
憲法は建前の部分が多く、15条も公務員を選定、罷免できると有りますが、其れは国民が選出できる公務員に限られているのです。国会議員や知事、市長、地方議員等がこれに当たります。
公務員全体の数字から云えば、僅かに1%に過ぎず、残りの99%は止めさせることが出来ないのです。
従って裁判官、外交官、大学教授、学校の先生、その他の公務員すべては止めさせることが出来ず、身分が保障されています。
最高裁判事は選挙の時に信任投票で止めさせることは可能ですが、現在まで止めさせられた人はいません。
このように、憲法の項目だけではなかなか実情迄把握できません。その為に法学部で学び更に、その一部が法律の専門家へと繋がります。
一般国民でも理解しやすいように、改めて欲しいものですね。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
そんな事無理だよ
権利と実行は別物
悪い事した公務員は各署で処分 それでいい
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
裁判所の判断は、
憲法15条は「あらゆる公務員の終局的任免権が国民にあるという国民主権の原理を説明したもの」であり、単なる基本原理の説明である15条に基づいての選定罷免権というのあり得ない。
以下、判例です。
H14. 6.14 東京地裁 平成13(行ウ)302 公文書非開示決定取消請求事件
憲法15条が「公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。」とする趣旨は,あらゆる公務員の終局的任免権が国民にあるという国民主権の原理を説明したものであって,必ずしもすべての公務員を国民が直接に選定し,罷免すべきことを意味するものではなく,憲法が,国民が公務員を直接的に選定すべき場合(43条,93条2項)及び罷免の権利の認められるべき場合,あるいは独自の選定罷免権者を規定している場合(6条,67条,68条,79条,80条)を別とすると,公務員について,国民の選定罷免権をいかに具体化するかは,法律により定められるべき事柄である。
#第43条 国会議員
#第93条 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員
H14.10.30 東京高裁 平成14(行コ)188 公文書非開示決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第302号)
憲法15条に関する控訴人の主張について理由がないことは原判決(12頁8行目から13頁初行目まで)の判示するとおりであり,
#原判決通り。
#控訴を失当、棄却。
公務員の任免については、以下の法律があります。自治体の長・議員党の特別職は、選挙によって任免がされる点はご承知の通りです。
国家公務員法(身分保障)
第七十五条 職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
地方公務員については、地方公務員法第27条に同様の規定があります。
任免権者の恣意的な任免を防ぐことにより、公正な行政を確保することが、この趣旨です。
たとえば、長が特定の人に不当に有利になるような行政をしたいがために、法律にのっとってきちんと仕事をしている職員を排除することは許されないということです。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
公務員の告発義務とその方式について「 刑事訴訟法 第239条第2項 」
刑事訴訟法(以下「法」という。)第230条以下に規定があり、告発については法第239条以下に規定されています ... 説は分かれており、第239条第2項
3 告発の要件
(1) 告発人の名義
告発は、だれでも、また口頭によってもこれを行うことができますが(法第241条)
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
リコール 運動が できるし 国会議員 のリコールは 今まで無いけど
市町村の長 のリコールは 一杯あったよ
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
もしかして、ここで云う公務員て、行政職の人をいうのですか?
立法府の人ではないと思うのですが。
初歩的な質問で御免。
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ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
確認もしてなかったら誤字だらけ
記念に残しておきます、すみませんでした