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熊とニラメッコ さん
早速ご回答を戴きありがとうございます。
ご指摘の個々の問題点等につきましては、司法書士に相談したいと思って
おります。
問題点の中に 「代賞相続の可否について検討の用意」 とありますが、どのような事なのか ご説明いただければ幸甚です。
ご多用中の処、宜しくお願いいたします。
質問者(匿名希望) 2月4日 23:33
質問にお答えいたします
代償相続とは・・・「共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し(いわゆる現物分割)、その代償として、その者が自己の固有の財産を他の相続人に支払う方法です。」
1個の土地建物のように共同相続人がいる場合に直接分割が不可能な場合
持分分割(分割協議書、登記が必要=売却時まで)ということになります(法定相続の場合)。
借地(基本的には賃借権)であり、共同相続人との持分分割であることから、売却の困難が想定されます(法定地上権等でない場合地主の承諾が必要です。承諾を拒否された場合には裁判所の許可が必要です)
このように売却に不利な条件があると交渉が困難となります(足元を見られる)。交渉条件を緩和する方法が代償分割(相続人中の一人が他の相続人から買い取る方法)です。
勿論、被相続人に現金、預金、有価証券、保険がある場合には賃借権と建物を相続価格評価したうえでこれらを合計して総遺産額を算出します。
ですから、現金、預金、有価証券、保険等が潤沢にあれば「代償分割」の必要はないことになります。
民法第904条【特別寄与者の寄与分】の請求について、弟さんの身上看護に
尽くされたのですから、共同相続人である姪のお二人にその分相続財産を遠慮していただくようお話されたら如何でしょうか、ただし、これも第三者(例ば司法書士)から手紙を出して説得された方がよいでしょう。
熊とニラメッコさん 2月5日 10:51
熊とニラメッコ さま
再々の問い合わせに対し ご丁寧な回答を戴きありがとうございました。
どのような事をしたら良いのか大筋の状況が判明いたしたので、法律に法り解決に向けるようにと思っております。
ありがとうございました。
質問者(匿名希望) 2月7日 0:57