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ペンネーム:イカホドさん

裁判費用(弁護士ある、なし)はいくら?

[生活相談]

隣の物置小屋が我が家の窓を塞ぎ、家の全ての窓から見えた景色が遮断され台無しになり、借家の価値が大きく毀損されました。
借家人は景色を見ながら午後のコーヒーを飲むのが楽しみだった、
早朝に鳶が雛に飛び方を教える姿を見ることもあった、
キャンプに行く必要が無くなった、毎日がキャンプのようなものとも言っていました。
隣は小さな物置小屋だと言っておきながら結構大きな建物にしたことを怒り、落胆していました。

新規の借家人はなかなか決まらず、今は空き家状態です。

「眺望(利益, 権)」で裁判を起こした場合、借家の家賃(9万円)の半額くらいの損害賠償を請求したく思います。
裁判費用はどれくらいになるでしょう。

建物が建ってから今日までの損害賠償(3年半)か、現状をここで認めるものか、この点はどうすればいいのかも合わせてご教示いただきたく、よろしくお願いします。

なお、違法建築らしく、市は指導中だと言っています。
壊してくれると一番いいのですが。

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回答 7件

ペンネーム:ケンサンさん

先ず「完全な違法建築」かどうか、確認してみてください。
次に「違法建築で有った場合(たとえわずかでも)」
市に言っても、駄目です。
議員さんに依頼です、出来れば建設委員をしている人、または権力のある古参の議員さんに、依頼して「議員さん」から市に言ってもらいます。
我が家の場合には、それで「強制取り壊し」させました。

ペンネーム:イカホドさん

相談者
違法建築とは?でネットで検索しまくって少しの知識は付きましたが、人様の土地に入るわけにもいかず、寸法なんかも正確には計れません。

市の係りの人が見に来て、只今指導中と言うのですから、違反個所はあると思っています。

ただ、どういう風に是正してくれるのか???です。

指導から命令に変わる迄の期間を待つしかないと思いつつ、命令に従わなかったら、裁判かなと思って、質問させていただきました。

建設委員をしている古参の議員さんに依頼するとは、なるほどですね。
選んだ方としては、違法を取り締まるよう働いてもらえばいいんですね。

ペンネーム:ケンサンさん

追伸、出来れば「市」より上部組織の「県」の議員さんが効果が有ると思います(うちの場合は県会議員に依頼しました、違法建築は市と県の管轄なので、出来れば県の有力な議員さんのいる方で)

ペンネーム:イカホドさん

相談者
ケンサンさん、再コメありがとうございます。

私の区の議員さんで建設委員をしている人であれば最適ですね(^^)

ペンネーム:ショウさん

裁判費用は、訴状に貼る印紙代と、予納郵券です。

>「眺望(利益, 権)」で裁判を起こした場合、借家の家賃(9万円)の半額くらいの損害賠償を請求したく思います。

ということなら、
9万円の半額=45000円
45000×3年半(42か月)=189万円

訴額189万円の場合の訴状に貼る印紙は15000円
他に郵券が、裁判所により数千円〜
弁護士費用は、弁護士に寄りますが、このケースは受任する弁護士を探すのは難しいかもしれませんね。


といいますのは、

眺望権、というのは、日照権のように法律で当然に認められた権利ではありません。
誰でも自分の所有する土地に好きなように建物を建てる権利があります。隣の窓からの景色を遮ることになってもなんら責任を問われず、建てることができます。
建物を建てられたくなければ、隣の土地を買い取るしかありません。(現にそういう人もいます)
また、ホテルなど、眺望を売りにしている場合には、目の前に建物を建てられると、営業に困ります。かといって、見える範囲の土地を買収するのも資金的に無理がありますので、周辺の土地の所有者にある程度のお金を払って、「眺望地役権」という地役権を設定していることがほとんどです。眺望地役権というのは、「眺望を遮るような建物は建てない」という地役権のことです。


>違法建築らしく、市は指導中だと言っています。

…ということですと、建築基準法を守らなければならない建物なんでしょうね。
(犬小屋は建築確認も必要ありませんね)
たんに、建蔽率や容積率をオーバーしていても、損害賠償はできませんが、もし、高さ制限や、斜線制限などで日照時間が極端に短くなった、というようなことがあるようでしたら、損害請求する権利があるかもしれません。

ただ……
お隣さんが物置小屋を建てたことで損害が発生しているということが立証できても、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は「損害と加害者を知ってから」3年です。3年半たっているとすると、残念ながら時効ですね。

ペンネーム:イカホドさん

相談者
ショウさん、詳しい経費を教えていただき、ありがとうございます。

>不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は「損害と加害者を知ってから」3年です

そうだったのですか。

市は「指導中」だけでこれ以上は個人情報になるので言えませんとのことでした。
どんな指導をしているのか???です。

「建築確認を取ってないから取壊し」って命令はないものでしょうか?

違法建築も時効3年と言うことはありませんよね、ね?

時効が成立していると知ってガックリ来ています。
前の借家人は、洗濯物が乾かなくなったし、薪ストーブの煤が付くとこっぼしていました。
洗濯物に関しては私はまだ確認していません。

ペンネーム:ショウさん

不法行為による損害賠償請求権は、時効が3年ですが、ただ、違法建築ですから・・・その方面に詳しい弁護士に相談してみれば、別の解決もあるかもしれません。

違法建築は、行政庁が、原則として、是正を求めることができますが、だいたい従わないですよね。
調整区域でも倉庫は建てられますから、高さ制限が違法なのか、ちょっとわかりませんが、高さを低くしろと言われてもなかなか簡単には出来ないでしょうし、建てたものを撤去するはずもありません。
回りに危険が及ぶとか、住んでいる人が危険だとかいうなら、代執行(役所が代わりに壊して、費用を持ち主に請求する方法)の方法もとれなくはありませんが、実際にはなかなかありません。

眺望権で訴訟するのは無理ですが、他の方法はないか、相談してみては?

ペンネーム:イカホドさん

相談者
ショウさん、再コメありがとうございます。

行政指導に従わないでしょうね、初めから規則なんて無視の人ですから(泣)

もうしばらく様子を見て、市の無料相談を受けてみます。
質問をしっかり整理しておきます。

ペンネーム:トンコさん

眺望が悪くなり、借家の借人が決まらず、腹が立つお気持ちは理解できますが、それを法的に追求することは、難しいように思います。

考えてみてください。
現実には地続きの土地を、人間の都合で境界線をひいて、個人の所有地として、使っているのです。
くっついているのですから、お隣に一切迷惑をかけないで生活することは、どちらにとっても不可能です。
隣に住んでいれば、音も聞こえますし、建物の影は隣の敷地にも入ります。それはお互い様なのです。

要は、それが、許容範囲を超えているかどうかです。

たとえば、田舎であれば2階建ての住宅は、今の時代、通常の建物といわざるを得ません。
それまでは存在しなかった建物が隣に建って、眺望が悪くなったとしても、それは許容すべき範囲でしょう。

お隣の物置は違法建築だそうですが、どういう違法内容かが問題です。
取壊し対象になるほどの違法であれば取壊しの指導をしてくれるでしょうが、境界を越境しているわけでもなく、二階建て程度までの高さであれば、そこまでの行政指導は難しいのではないでしょうか。

逆に考えれば、今まで眺望がよかったのは、お隣さんがそこに何も建ててなかったおかげだったのです。
今までのほうがラッキーだったのだと考えて、怒りを納めたほうがいいように思います。

ペンネーム:イカホドさん

相談者
トンコさん、コメントありがとうございます。

おしゃること全てもっともと思います。

私も借家人退去後は顔を見れば挨拶し、何かと話をして仲良くしてきました。
ところが、最近新たに物置を増築した結果、
我が家の1室はわずかに見えていた景色も隣の壁以外、完全に何も見えなくなりました。

この増築の際、腰ほどの所に手を当て、これくらいの物置きを建てさせてもらうと言いました。
私は足元が見えない程度なら仕方ないかと思いつつ、黙っていました。
そしたら3Mを超す建物を元の小屋にくっつけたのです。

私:1mくらいと言ったでしょう。
隣:そんなこと言ってない、1,5Mと言ったんだ
私:これが1,5M?頭の上に手を伸ばしても届かない高さじゃない!
隣:、、、

最初の小屋を建てている時、近所の人が市街化調整区域だから建てたらだめだろうと言ったら、
隣:建ててしまえばこっちのものだ
と言ったそうです。

以上の経緯から何としても撤去か、損害賠償をと思うに至りました。

ペンネーム:ガンバレさん

その物置が建つ相談は有ったのでしょうか?
私は建つ前に違法建築と判断し行政に通報し指導が入って取り壊して頂きました。
物置の様なものは建物完成後に黙って付け足し違法な物が多いと思います眺望より何より建築確認時に含まれているかどうか?では無いでしょうか。がんばれ

ペンネーム:イカホドさん

相談者
ガンバレさん,コメントありがとうございます。

建てる前に、借家人に遠くの小さな物置小屋を指さしてあれくらいの物と言ったそうです。
結果は、立派なテラス付、屋根も2層の凝った建物で借家人は怒り心頭でした。
私は他人の土地だし、、、と泣き寝入りしかないと思っていました。

元々、建築確認申請は出していないはずですが、建てた後に建築確認申請、受理なんてありなんでしょうか?

ペンネーム:ガンバレさん

この様な案件は行政も当事者同士の話し合いで・・・と言いますが問題は建蔽率に引っかかるかどうかです、建てた後に確認申請提出はあり得ません。建蔽率で引っかかる物件ではないでしょうか・?
貴方自身が工事の経過を記録し、図面を観ていないので白紙撤回を要求する覚悟があるかどうかです。無料相談で知恵を授けてもらい
自分で解決出来ます。

ペンネーム:イカホドさん

相談者
ガンバレさん、再コメありがとうございます。

建てる前に図面など見せてもらっていません。
町内の方からそんな物建てていいのか?と聞かれて、
「建ててしまえば終いや(こっちのものと言う意味)」と言ったそうですから、建築確認など申請していないのは明白です。

土地は広いので建蔽率はクリアしていると思います。

自力で解決出来たらありがたいです。

ペンネーム:ハナビさん

今まで見えていた花火が見えなくなったから損害賠償?
あまりにも無理があるように思います。

(日照権を奪われた、というような実害がなければ)見えていた景色が見えなくなったという理由では、相当力のある(高額な)弁護士をつけない限り、到底勝てる裁判とは思えません。

弁護士費用はそちらの専門に尋ねられるのが確実だと思います。勝ち負けは別として。

ペンネーム:イカホドさん

相談者
ハナビさん、コメントありがとうございます。

あまりにも無理がある例として花火をあげただけです。

市の「指導」が「命令」に変わるのにどれだけの猶予があるのかが気になってきました。

負ける裁判はする気はありませんから、まずは無料相談してみます。

ペンネーム:フカノウさん

眺望の権利,眺望の利益,というものは法的にはほとんど認められていません。

まず無理と思ってください。

ペンネーム:イカホドさん

相談者
フカノウ さん、コメントありがとうございます。

自分の土地に何を建てようと勝手、って訳でしょうね。

今まで見えた花火が見えなくなったってのも損害賠償の対象となる可能性はあるわけだし。

ペンネーム:フカノウさん

眺望権なんて認めていたら、日本全国何処にも家が建ちません。

違法建築なら撤去させることも不可能ではないかもしれませんが、それとて第三者が訴えたところでどうにもなりません。
その建物が建ったことによる、実害がなければ撤去は不可能です。

行政が明らかに重大な違法建築だと認定しても、強制撤去にいたるまでには10年近くは掛かるでしょう。

http://www.mc-law.jp/fudousan/766/

ペンネーム:イカホドさん

相談者
>眺望権なんて認めていたら、日本全国何処にも家が建ちません。

おっしゃる通りだと思います。

違法建築でもなかなか撤去させられないとなると、建て得って感じはしますね、厚かましい者勝ち、って。

ペンネーム:フカノウさん

そうですよ。
他人の土地に家を建てて10年以上住み続ければ、自分の物(土地)になります。
そんな法律すらある国ですから。

ペンネーム:ソウダンさん

取り敢えずお住まいの地域の弁護士会が主催する無料相談で相談されることをお勧めします。
開催日時・場所等は「地域」「弁護士会」「無料相談」等のワードでネットで検索してください。

無料相談でお聞きになりたいこと、確認したいことを纏めておかれると良いですよ。
勝訴可能か?敗訴の可能性が強いのか?勝訴・敗訴後の処置がどうなるか?裁判費用(弁護士あり・なし)がどれくらいかかるのか?

相談結果で訴訟するかどうか決められたら如何?

ペンネーム:イカホドさん

相談者
ソウダン さん、早速のコメントありがとうございます。

なるほど、無料相談がありましたね。
検討してみます。

ペンネーム:ソウダンさん

暑い日が続く中、ストレスを抱えて悶々とするより、駄目元で弁護士等専門家に相談してストレス解消することは良いと思いますよ。

ペンネーム:イカホドさん

相談者
ソウダン さん、再コメありがとうございます。

区役所で相談します、ありがとうございました。

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