貸した金を10年以上も返さない奴が居ます。
平成9年1月に「すぐ返すから」と10万円貸しましたが、今もって何度
請求しても返さない奴が居て困っています。何か良い方法はありませ
んか。
平成9年1月に「すぐ返すから」と10万円貸しましたが、今もって何度
請求しても返さない奴が居て困っています。何か良い方法はありませ
んか。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
H13,H19に一部弁済されてますので時効となりませんが、内容証明、配達証明郵便物で金を貸した金額、月日、一部弁済された月日、金額等、残金返済を何月何日までに返済を請求する旨文書で、何月何日までに返済されない場合法的措置を取る等催促してください。
借り主が返済しないときは、調停等を申し立て弁済調停決定がでれば、給与、財産等の差し押さえ請求が出来ます。
給与差し押さえの場合は、税金、社会保険料等を控除後の金額の1/4の金額を差し押さえることが出来ます。
内容証明、配達証明郵便物書式については、行数、字数に制限がありますので郵便局に問い合わせてください。
内容証明郵便物に書かれたのと、同一宛名の封筒1枚と同一内容証明郵便物が3通(コピー可能)を窓口に持参すれば1通は封筒に、1通は差出人に、1通は郵便局保管され、配達されれば内容証明配達証明配達証明ハガキが後日、貴方宛に配達されます。
後日借り主が請求を受けてないと主張しても、配達証明ハガキが裁判上の証明資料として通用します。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
裁判起こしたら?
多分直ぐに払うよ、きっとね。
貸してから、今までの間に何度か請求し相手も帰す意思表示してるなら法律的にも有効なはず。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
サラ金、信販、銀行等の業者は、5年、友人、知人、親、等の個人に貸し付けた債権の時効は、10年です。
従ってこの10年の間に、一円も返済がされていなければ、すでに時効になっている為、請求権は消滅しています。
しかし、いくらかでも返済が有ったのであれば、そこから時効の計算が始まるので、その当たりはどうなっていますか?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
すでに時効ですね。
契約書については別に無くても法的にはOKです。しかし、期限を定めないでお金を貸したら5年です。
時効を中断させたければ、非常に簡単で、1円でいいから返してもらうことです。
その場合、1円を返してもらってから時効日までをカウントダウンしますのでさらに5年延長されます。
返してもらってから借用書を作成するというのも手でしょうね。
ちなみに、請求については、口頭ではなく、内容証明郵便で行う必要があります。しかし1回しか延長されません。
今回に付いてはすでに時効が成立していますので、とりあえず1円返してもらって時効を中断させましょう。
対処はそれからです。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
その人に11万円を借りるのは
どうでしょうか?
それか小刻みに2万、3万と借りて
11万になったら終わりにする。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
借用書がなければ諦めるしかないです。
裁判にも持っていかれません。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
どんな風に、返してとおっしゃっているのでしょうか?
口頭ではなくちゃんと文書にされているのでしょうか?
こちらを参考に請求してみたらいかがでしょうか?
http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/205.htm
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ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
一部返済した段階で、(債務の存在を)承認をしたことになり時効は中断していると見られます。
内容証明郵便による請求も時効中断の効果がありますが、6カ月以内に訴訟等の法的手段を採らない場合は、中断効果がないとされています。
絶対返してもらうという意気込みがあるのであれば、弁護士・司法書士等の専門家に相談することが最も得策です。