約束手形について
約束手形の支払い期日が今月の31日となっているのですが、今日は銀行に行くのを忘れてしまいました。来週の月曜日は2月1日になるのですが、こういう場合どうしたらいいですか?宜しくお願いします。
約束手形の支払い期日が今月の31日となっているのですが、今日は銀行に行くのを忘れてしまいました。来週の月曜日は2月1日になるのですが、こういう場合どうしたらいいですか?宜しくお願いします。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
支払期日の過ぎた手形は取り合えず無効です。
手形を発行した会社にお願いして、対処を相談してください。
お互いの話し合いで決済に持っていく努力のみでしょう。
取り立てに出さなかった貴方のミスで相手にご迷惑をおかけすることになるのですから、十分にお詫びした上で話し合いを進めてください。
受取手形は早めに銀行に取り立てに出す習慣をつけましょう。
預けた手形を回し手形に変更する場合、
取引銀行が本店なら、必要な時即日返してもらえます。
支店でも3・4日程度で返してもらえます。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
手形は支払い日の9時に交換にかけられます。
しかし、支払い日が日曜なので2月1日の交換にかかります。
もう少し早く取り立てに回すべきでしたが、今する事は
少しでも早く手形振出人に連絡し事情説明し、どのような手配をするのか話し合う事が必要です。
先方の了解が得られれば、支払い銀行に連絡をしてもらい、期日を過ぎて取り立てに回す事を銀行との間で、確認了解してもらってください。
それが可能になれば、質問者は2月1日の朝ご自分の銀行へ手形を持参して、事情説明し取り立てに回して下さい。この場合、2月2日の交換にかかります。
上記の了解が得られなければ、直接振出人先に出向き、手形を提示して現金を集金するか、口座に振り込みしてもらうか、いずれかの方法となります。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
もう手形を持つ資格の無い人ですね。不渡り倒産です。
自分の予定を忘れた?仕事の納期を忘れたと同じ程度の低さ。
もう商売は止めなさい。手形を持つのも止めなさい。
最低。
不渡り二回で倒産です。
もう銀行の信用はありません。
片目つぶれたから、もう一回のチャンスだけ。
もう一度、やったら銀行取引停止です。
振り出し先や、その先の手形が回った相手に土下座して謝るとともに、至急現金を持って相手に決済しなさい。
土日なんか寝てる場合じゃ無いですよ。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
あなた本当に商売やっているの、ここで質問する前にすることがあるのでは。バカらしくて答えられない。
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