65歳以上での雇用と公的年金の関係
「在職老齢年金」のその先について教えていただければ幸いです。
65歳までは「在職老齢年金」という決まりがあり、働きながら年金をもらうと年金が減額されることがあります。このことは書店に販売されている多くの本に詳細に書かれています。
この場合、「4分の3基準」というのがあって、労働時間・労働日数を規定より少なくすれば、支払われる年金が減ることはありません(その代わり、将来、厚生年金が増えることもありませんが)。
しかし、年齢で見て、その先の詳細が私には分かりません。ものの本では65歳で変更されるようなことが示唆されています。
Q1:65歳を過ぎて雇用されている場合の、賃金収入と年金との関係はどのようになるのですか?
Q2:65歳とは、65歳になった誕生日からですか、それとも別の区切りがあるのでしょうか?
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
支給額についてはよく分かりました。
「4分の3基準」の適用問題とは別でしょうから、もういちど「4分の3基準」の原文を読み直します。
助かりました。
以上を踏まえて社会保険事務所に出かけて確認すれば良さそうです。
ありがとうございました。