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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

65歳以上での雇用と公的年金の関係

[マネー・投資]

「在職老齢年金」のその先について教えていただければ幸いです。

65歳までは「在職老齢年金」という決まりがあり、働きながら年金をもらうと年金が減額されることがあります。このことは書店に販売されている多くの本に詳細に書かれています。
この場合、「4分の3基準」というのがあって、労働時間・労働日数を規定より少なくすれば、支払われる年金が減ることはありません(その代わり、将来、厚生年金が増えることもありませんが)。

しかし、年齢で見て、その先の詳細が私には分かりません。ものの本では65歳で変更されるようなことが示唆されています。
Q1:65歳を過ぎて雇用されている場合の、賃金収入と年金との関係はどのようになるのですか?

Q2:65歳とは、65歳になった誕生日からですか、それとも別の区切りがあるのでしょうか?

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回答 3件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

Q1 について、これが参考になるでしょうか ?
             ↓
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko2

具体的なことは分かりませんので、ごめんなさい。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
すごい。
支給額についてはよく分かりました。

「4分の3基準」の適用問題とは別でしょうから、もういちど「4分の3基準」の原文を読み直します。
助かりました。

以上を踏まえて社会保険事務所に出かけて確認すれば良さそうです。
ありがとうございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

定年とおなじで、誕生日です

3/4は、勤め先で厚生年金に加入するかどうかです、扱っていない職場の場合は、収入がいくらあっても減額されません

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ご回答ありがとうございました。

厚生年金に入るか入らないかは勤務先と社会保険事務所(名前変わった?)の間の問題であって、被雇用者としては勤務先の指示に従えばよいのですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

日本の年金は特例や各種の分別があって一律には答えられないと思います。
先ずは最寄の社会保険庁で自分の手帳を持って行って教わるのが一番だと思います。
話を聞けば聞くほどエエー、とかホンととかまさかといったサプライズが聞けると思います。

民間では社会労務士さんがこの件は詳しいですよ?
一般的な話なら、郵便局、銀行でも教えてくれますが、
あくまでも一般的なことと考えてください。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございました。
社会保険事務所が自宅から遠いのでここで質問しています。
すみません。

社会保険事務所でのサプライズはどこでもあるのですね。
やっぱり!

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