隣接する家との間隔
隣接する土地に新しい家が建つという。
図面を見ると敷地界面から59cmのところに家が建つ。ところがそこには15cmのブロック塀があり、塀と建物の間隔は34cmとなる。
昔工場を作るとき、壁の面積は敷地面積に含まれないと聞いた覚えがある。
34cmと言うのは安全のための通路としてはいかにも狭すぎるような気がするが、建築基準はどうなっているか教えてください。
隣接する土地に新しい家が建つという。
図面を見ると敷地界面から59cmのところに家が建つ。ところがそこには15cmのブロック塀があり、塀と建物の間隔は34cmとなる。
昔工場を作るとき、壁の面積は敷地面積に含まれないと聞いた覚えがある。
34cmと言うのは安全のための通路としてはいかにも狭すぎるような気がするが、建築基準はどうなっているか教えてください。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
■皆様から回答がでていますが法的に下記のようになっているようです。
■民法第234条に隣地境界より50?の離れを求めていますが、それは外壁面から境界線までの距離と判断すべきです。ブロック塀は関係なくあくまで離れでしょうね。
■建築基準法にだ一種低層住居専用地域に同様に外壁面より、1.00mの地域と.1.50mの地域があります。
■建築基準法第65条には、防火地域や準防火地域内において、外壁が耐火構造(法的耐火性認定なもの)とした物は、その外壁を隣地境界に接して設けることができる。
■建築地区計画区域内に独自に宅地開発した会社が、市町村や県の特定行政庁許可を得て、規定をする場合があります。それ以外は法的な規定はないと思います。
■誰しもが自己所有地を有効に使いたい気持ちは私も理解できます。近隣とお互いなく善く暮らせる常識の範囲で決めるべきなのでしょうが、それぞれが常識の尺度が異なるところに疑問や問題が起きているのでしょうね。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
民法は当時の住環境に照らして作られたものです。
敷地境界線から、壁面を50センチ空けることを要求しています。
この場合どこに塀が有ろうと関係は有りません。
この場合は、隣家の防火上の避難通路という事になりますが、監督官庁が問題にしなければ、逃げ遅れても隣家の責任という事になります。
しかし、軒先とかは敷地内の一杯と言っても雨が落ちる場合は、敷地内に落ちるようにする必要が有ります。
現在の建築基準法との絡みですが・・・
現在は、敷地境界から建物の壁芯まで50センチが多く用いられています。
この境界線との関係は、隣地に接する貴方が同意すれば境界いっぱいまで建てることができます。
あくまでも同意が無ければいけません。
もし、貴方が将来建て替えをする時が有れば、こちらもいっぱいまで建てますという事で、双方が正式な同意書を取り交わし今後に備えるのも良い方法です。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
我が家とお隣の間隔は90mmしか有りません。
長屋の建て替えで既存の柱の中心線が境界に成ります。
我が家が先に建て替えましたので、お隣は特殊な工法で建てられました。
34cmも有効幅が有れば羨ましい限りです。
ブロックべいは持ち合いでしょうか?
お隣の物ならブロックの外面から建物の柱の芯までの距離に成るのでは?
質問者様の建物は境界からどれくらい控えられているのでしょう?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
都内にお住まいのようです ね。
民法では 50cm ですが 建築基準法 65 条が適用されると 外壁を隣地境界線に接して設けることができます。 区役所の建築指導課に行って ご確認ください。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
まず、お宅の住んで居られる土地が、
どう云う規制下に或る土地なのか?
例えば、商業地区なのか等が分りませんので、
お答えしかねますが、設計業者は図面の境界線から1尺下げて設計したのだと思います。
で、一番良いのはお住まいの区役所の建築課に
行って見る事です。
なお、その時にお宅様の測量図、建築確認書、
検済み書等を持参されると、話がスムースに進みます。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
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やはり、行政は中立的立場で調整して、よりよい環境を作ることに尽力すべきで、法律の範囲内でしか機能できないのは好ましくない。法は最低限の基準で、それをクリアーすればよしと言うのはいかにも幼い気がする。もう少し成熟した社会にならなくてはと思います。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
税金は高額となり、私事まで口出し干渉になってきます。
■穏やかな話し合いで解決を望みたいものであり、役所は何かに付けて公僕ではなく、上目線がまだあり、民事介入それは大変に危険な行為になりかねません。