4メートル未満の私道のついて
建築基準法は、S25年11月16日から施行され、42条2項では基準時建築物が立ち並んでいた復員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものとあるが、道路なのに個人の所有権が存在し、その所有権があるにも拘らず、例えば私道を停止ではなく駐車場として使うなど常識を超える使い方をしている人にも権利(注意)を行使出来ないのはどうしてか。
近所の人は道路なのに所有権を持っていても税金も払ってないのにどうして駐車するなと言えるのかという。
こちらの考えでは一日中(工事などで8時〜17時)の駐車では交通の妨げになるし、緊急の場合にはどうするのかという意味。
私はタイムズを使うか自宅内に車を持っていなくても駐車スペースを作るべきだと思う。
むしろ、工事代金や清掃(家の中や外)代金が払えるのに駐車場代金(タイムズ)が払えない方が不思議です。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん