回答受付は終了しました
ペンネーム:テヅマリさん

遺留分なのに、どうして?

[生活相談]

弁護士が間に入って、遺留分の話し合いが兄弟姉妹で決着しました。なのに、その遺留分登記には裁判所の決定が何故必要なのでしょうか。皆が納得すれば、何も裁判所の手続きなど、関係がないと思うのですが?

閲覧数
930
拍手数
2
回答数
4

回答 4件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>皆が納得すれば、何も裁判所の手続きなど、関係がないと思うのですが?

おっしゃる通りです。

ただ……

遺留分減殺請求は、相手方にその意思が伝わればいいので、口頭で請求しても有効ですが、実務上は、
1、内容証明書を相手に送る、
2、相手が了承してくれるなら協議書(遺留分減殺請求書に双方の署名捺印)を作成する。
3、相手が任意に承諾してくれないなら家裁に調停を申し立てる。
…という3つの方法があります。

3つの方法のうち、どれでも効力は変わりません。
相手方がどの程度協力してくれるかによります。
1の内容証明書を配達記録で送った、という証明書や、
2の協議書を使って(それらを登記原因証明情報として)、登記もできます。
この場合には、家裁の関与は全く必要ありません。


裁判所の決定というのがわかりませんが…調停か審判でしょうか。


基本的に、遺留分減殺請求権は、形成権と言って、ただ相手方に「減殺請求します」と言いさえすれば効力が発生する権利です。遺留分が侵害されていれば、裁判(調停でも)すれば100%勝てるものです。

ただ、遺留分減殺請求して取り戻せるのは、「割合(法定相続分の2分の1とか3分の1)」ですので、実際に遺留分の算定のもとになる遺産の価格を出したり、遺留分の割合に基づいてどの財産をいくら戻すか、ということなど、細かい部分を決めるのに、当事者の話し合いではうまくいかないこともあり、調停を利用することもあります。

つまり、遺産が、不動産しかなく、例えば、遺言で兄弟のうち1人に相続させる、とあった場合に、共有にするだけなら、遺留分の割合だけを持分移転登記すればいいので、内容証明や協議書で登記するのも簡単ですが……

ペンネーム:テヅマリさん

相談者
有り難うございます。
あまり詳しいことは書き込みできないのです。
皆さんの回答により、かなり理解できるようになりました。

これまで、弁護士とか裁判所とかとは、無縁の人生を過ごして来たんです。此処で質問させてもらい、回答を頂き、助かりました。
重ねて 有り難うございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

法律上は遺留分の合意の許可を裁判所に申し立てるケースというのは「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」中の「遺留分に関する民法の特例」の規定に基づく遺留分の算定に係る合意の許可を求めるものとなっています。

したがって裁判所の決定が必要だというのは、遺言が遺留分を侵害する内容であったということはありませんか。

たとえば遺言書が、ある人間に遺産の100%を渡すとなっていたら、遺留分に相続人が合意しても、遺留分減殺請求を行わなければ遺留分が認められません。その過程で裁判所が関与します。

また結果として遺留分減殺に関する合意書が出来ればそこでも裁判所が関与します。

ペンネーム:テヅマリさん

相談者
どうもすいません。
内容が難しくて、解りません。
遺留分減殺など、何のことかさっぱり解りません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

遺留分に関して合意しても、遺言がまず優先されます。遺言が相続財産の100%をAに贈るとなっていたら、その遺言のうち、遺留分を減殺しろという申し立てをAと裁判所にしなければなりません。

遺言がそのような内容なら、遺留分を合意してもそれは自動的に認められるものではないということです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>弁護士が間に入って、遺留分の話し合いが兄弟姉妹で決着しました。

ーーこの文章から推察するに、遺言書があり兄弟姉妹の中から遺言書の配分に異議が出され、弁護士を立てられて話し合いが持たれ、最終的に弁護士の助言によってその異議が認められ、全員が遺留分を認め決着したということですね。

その場合は、遺言書の遺留分認定を裁判所(家裁かな?)に裁定してもらう必要があると思います。

裁定によらない場合、相続関係者全員に内容証明で通達することによって遺産配分をすることもできるようですが、この文章だけでは誰が遺言書の遺留分を申し立てられたのか、申し立てられたのがどういうお人(遺言書の相続人との関係)なのか不明ですので、弁護士が裁定を必要と言ってるのであればその助言に従った方がよろしいのではないでしょうか。

ペンネーム:テヅマリさん

相談者
遺言書の遺留分認定を裁判所(家裁かな?)に裁定してもらう必要。裁定してもらうことに成っています。ただ、弁護士がまとめ上げたその遺留分認定を裁判所が認めないことはあるのでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

相続関係者全員が納得・了承されていれば問題なく認める裁定が下りると思いますよ。
少しでも不満がある人が家裁でその旨申し出ると・・・・・
どうなるのかわかりません、というか判断できません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>皆が納得すれば、何も裁判所の手続きなど、関係がないと思うのですが?

それでは、皆が納得したとは、どうやって証明されるのですか?

皆さんの印鑑登録証明が付されれいればイイ?

弁護士の印鑑が押してあればイイ?

先人たちの知恵より、あなた知恵の方が上回っているから、その方がイイ?

それとも、勝手にやらせろ、との思考ですか?

遺言書に不満のケースが遺留分云々ではないのですか?

家庭裁判所の関与があった方がイイと思いますがね〜?

ペンネーム:テヅマリさん

相談者
家庭裁判所の関与があった方がイイと思いますがね〜?

私もそう思います。家庭裁判所が弁護士の認定を覆せば、また白紙に戻ってしまいます。それを危惧しています。裁判所が裁定するのに、どうして長期間、二ヶ月も、時間がかかるのか、解りません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

関係者の合意が任意であったかどうか、強制や威嚇がなかったか、裏付けをとったりするのに、余裕の期間を取ってあるとは考えられないでしょうか?

ペンネーム:テヅマリさん

相談者
そんな風に考えるのですか。
余裕の期間が設けられていると。

待つことにします。
長いけれども。

関連するお悩みはこちら

回答受付は終了しました
回答数 9

樹木葬はどうでしょうか?

昔ながらの墓地ではなく樹木葬も良いなと思っています。 ご家族を樹木葬で弔っている方はおられますか? また、将来、樹木葬にしようと考えている方、あるいは樹木葬の墓地へ見学に行った方はおられますか? 樹木葬にして良かったこと、良くなかったこと、樹木葬の墓地を選ぶ...

回答受付は終了しました
回答数 9

おにぎりの問題、あなたの回答は?

【問題】 あなたは高校の教師である。ある日、授業の一環として稲刈りの体験作業があり、僻地の農家に田植えの体験授業に生徒を連れて出かけた。稲刈りの体験作業の後、農家のおばあさんがクラスの生徒全員におにぎりを握ってくれた。しかし、多くの生徒は他人の握ったおにぎりは食べ...

回答受付は終了しました
回答数 6

新紙幣

このたび新紙幣が5年後発行されると発表がありました。 その際、旧紙幣はしばらくは使えるとのことですが、いつごろまで使えるのでしょうか。 年寄りのタンス預金を吐き出させるのにいい方法かと思いますが大金持ちはどうするのでしょう。 小金持ちでも心配なのにいい方法はあ...

回答受付は終了しました
回答数 9

読めない名前について。

読めない名前のことを最近ではきらきらネームというそうですね。 どうしてこんな名前をつけてしまうんでしょうか? 子供がかわいくないんでしょうか? 個性を出したいということでしょうか? 綺麗な名前もありますが、ひどい名前もあります。 ひどすぎる名前もあります。...

回答受付は終了しました
回答数 1

梅酒の瓶の使い道が知りたいのです。

家の中の不用品を片付けています。 数年前までは梅酒を作っていたのですが、最近は作ってもそれほど飲まないので、作るのをやめました。 大きな瓶が2個あるのですが、捨てるにはちょっと惜しいかな。 そこで皆さんに伺いたいのですが、こういう瓶は他に何か使い道があるでし...

回答受付は終了しました
回答数 6

幼虫:思い違いかな???

これからの季節は草木が虫に喰われますね。  クチナシの葉を手入れせず放置しておくとオオスカシバの幼虫が発生し、瞬く間に木をハゲ坊主にしてしまいます。 で、私の疑問なんですが  クチナシの木の周りにオオスカシバが飛来しているのはほとんど見かけず、アゲハ蝶はしょっ...

お悩みQカテゴリ一覧