遺留分なのに、どうして?
弁護士が間に入って、遺留分の話し合いが兄弟姉妹で決着しました。なのに、その遺留分登記には裁判所の決定が何故必要なのでしょうか。皆が納得すれば、何も裁判所の手続きなど、関係がないと思うのですが?
弁護士が間に入って、遺留分の話し合いが兄弟姉妹で決着しました。なのに、その遺留分登記には裁判所の決定が何故必要なのでしょうか。皆が納得すれば、何も裁判所の手続きなど、関係がないと思うのですが?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
>皆が納得すれば、何も裁判所の手続きなど、関係がないと思うのですが?
おっしゃる通りです。
ただ……
遺留分減殺請求は、相手方にその意思が伝わればいいので、口頭で請求しても有効ですが、実務上は、
1、内容証明書を相手に送る、
2、相手が了承してくれるなら協議書(遺留分減殺請求書に双方の署名捺印)を作成する。
3、相手が任意に承諾してくれないなら家裁に調停を申し立てる。
…という3つの方法があります。
3つの方法のうち、どれでも効力は変わりません。
相手方がどの程度協力してくれるかによります。
1の内容証明書を配達記録で送った、という証明書や、
2の協議書を使って(それらを登記原因証明情報として)、登記もできます。
この場合には、家裁の関与は全く必要ありません。
裁判所の決定というのがわかりませんが…調停か審判でしょうか。
基本的に、遺留分減殺請求権は、形成権と言って、ただ相手方に「減殺請求します」と言いさえすれば効力が発生する権利です。遺留分が侵害されていれば、裁判(調停でも)すれば100%勝てるものです。
ただ、遺留分減殺請求して取り戻せるのは、「割合(法定相続分の2分の1とか3分の1)」ですので、実際に遺留分の算定のもとになる遺産の価格を出したり、遺留分の割合に基づいてどの財産をいくら戻すか、ということなど、細かい部分を決めるのに、当事者の話し合いではうまくいかないこともあり、調停を利用することもあります。
つまり、遺産が、不動産しかなく、例えば、遺言で兄弟のうち1人に相続させる、とあった場合に、共有にするだけなら、遺留分の割合だけを持分移転登記すればいいので、内容証明や協議書で登記するのも簡単ですが……
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
法律上は遺留分の合意の許可を裁判所に申し立てるケースというのは「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」中の「遺留分に関する民法の特例」の規定に基づく遺留分の算定に係る合意の許可を求めるものとなっています。
したがって裁判所の決定が必要だというのは、遺言が遺留分を侵害する内容であったということはありませんか。
たとえば遺言書が、ある人間に遺産の100%を渡すとなっていたら、遺留分に相続人が合意しても、遺留分減殺請求を行わなければ遺留分が認められません。その過程で裁判所が関与します。
また結果として遺留分減殺に関する合意書が出来ればそこでも裁判所が関与します。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
>弁護士が間に入って、遺留分の話し合いが兄弟姉妹で決着しました。
ーーこの文章から推察するに、遺言書があり兄弟姉妹の中から遺言書の配分に異議が出され、弁護士を立てられて話し合いが持たれ、最終的に弁護士の助言によってその異議が認められ、全員が遺留分を認め決着したということですね。
その場合は、遺言書の遺留分認定を裁判所(家裁かな?)に裁定してもらう必要があると思います。
裁定によらない場合、相続関係者全員に内容証明で通達することによって遺産配分をすることもできるようですが、この文章だけでは誰が遺言書の遺留分を申し立てられたのか、申し立てられたのがどういうお人(遺言書の相続人との関係)なのか不明ですので、弁護士が裁定を必要と言ってるのであればその助言に従った方がよろしいのではないでしょうか。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
>皆が納得すれば、何も裁判所の手続きなど、関係がないと思うのですが?
それでは、皆が納得したとは、どうやって証明されるのですか?
皆さんの印鑑登録証明が付されれいればイイ?
弁護士の印鑑が押してあればイイ?
先人たちの知恵より、あなた知恵の方が上回っているから、その方がイイ?
それとも、勝手にやらせろ、との思考ですか?
遺言書に不満のケースが遺留分云々ではないのですか?
家庭裁判所の関与があった方がイイと思いますがね〜?
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ペンネーム:テヅマリさん
あまり詳しいことは書き込みできないのです。
皆さんの回答により、かなり理解できるようになりました。
これまで、弁護士とか裁判所とかとは、無縁の人生を過ごして来たんです。此処で質問させてもらい、回答を頂き、助かりました。
重ねて 有り難うございました。