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ペンネーム:ポポさん

遺産相続のトラブルの対処法

[人生相談]

我が家は兼業農家3男1女の長男に嫁いでいます
義父が高齢で病気のため農業の後継 遺産相続の件でそうだんです
義母は後添いでその子供が一人娘です義弟2人は独立 娘は社会人でうちを出ています 
主人は高校卒業とともに農業に携わっていました 事実農業は実母(亡くなるまで)と主人でしておりました 今現在は私と2人で農業はしています
 嫁いだとき1町5反の田から今3町5反に増やし米麦栽培です
生前贈与で約9反は父から土地代はいれてもらいわたしたちがかったのは4反です 残り1町2反は農業はやっていない後添いのほうに贈与となる見込みです  それはそれでかまはないのですが他にもようような問題があり トラブルがあった場合義父から生前贈与した土地を返せ
と言われた場合 返す義務があるのでしょうか
 義父母たちからはいままでいろいろな面で金銭的には援助はあっています
過去の援助されたお金 土地返せといわれたら返す義務があるのでしょうか
 また 返せと言うことは可能なのでしょうか

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回答 8件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

遺産なんかあてにしないでしっかり働いて財産を残しなさい・

ペンネーム:ポポさん

相談者
本当ですね
 がんばります

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

お義父様から贈与された土地を、お義父様が健在の内に「返して欲しい」と言われた場合「返す必要があるか?」という事でしょうか?
お義父様の推定相続人の方々からではないですよね?
とすれば返す必要はありません。
文面から分かる範囲では負担付贈与ではないようですし、お義父様を冷遇したとか不仲であるとかも読み取れません。
不動産は贈与が引き渡しが完了すれば受贈者の物です。

なお万一、相続開始後、相続問題でもめた場合は相続の相談は、司法書士、税理士それと必要に応じて不動産屋にすべきです。
弁護士を入れてはダメです。弁護士はもめればもめるほど喜びます。

ペンネーム:ポポさん

相談者
ありがとうございます
のちのもめた場合の相談できるところも教えていただいて

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

「贈与」だから「返せ」って言われちゃいます。

「売買契約」で買ったのであれば、土地に見合うお金は義父に渡っていますので、土地を返す必要はありません。

土地の代金を義父が使ってしまって、今はなくなっていても、条件は変わりません。

買えばよかったですね。

ペンネーム:ポポさん

相談者
ありがとうございます

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

3町5反もあるんだからみんなで分けたら

返せと言ってきたら返せばいい(裁判で返還請求がり敗訴したら)

農地の相続は納税猶予で優遇されて宅地の真ん中にあ

っても農業委員会で許可もらったらタダみたいな税金

その代償に耕作せんといけないからだ壊すからほどほ

どで手をうったらどないでしょか?

ペンネーム:ポポさん

相談者
ありがとうございました

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ご主人は高校卒業後実母とともに、さらに死後はあなたと二人で農業を継承されてきたのでしょう、後添いの義母さんは
勤めに出ていたのでしょうか?
家の為に働いて来たのに、そして父母とも同居してこられたのに・・・もっと自信を持って良いと思いますが。
2人の弟さんや妹さんも結婚して出て行く身です。 田畑はたいしたお金にはなりません。 今は欲しい人もいないみたいです・・・実家が農家で良く聞いてます・・駅が近いとか、環境が整っていればマンションなど建てて賃貸で収入の道も有りますが、農家は不便な所が多いですからね。  親の元気な家に色々と話して置いた方が良いですね。 
相続でもめた家はだいたいバラバラになっていますね。 跡取りがしっかりしないと、義母さんの面倒も見るくらいの気持ちで頑張ってください。

ペンネーム:ポポさん

相談者
ありがとうございます
これだけは言えることですが主人は若いときから父のいうことをきき よくやってきたと思います
 おっしゃるとり相続(金銭)でもめた家は何かしらよくないことききます

  欲出さないよう 口ださぬように  ですね

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

生前に贈与された財産のうち、
1、婚姻若しくは養子縁組のための支度金としてもらった財産
2、生計の資本としてもらった財産
…の財産は、「特別受益」となり、計算上、遺産に含めて、遺産総額を計算します。生前にもらったものが全てはいるわけではありません。田畑は、「生計の資本」にはいるでしょうね。マイホーム資金も含まれるとされています。

具体的な計算としては、
亡くなった時の総遺産が3000万円、特別受益(生前贈与)が1000万だとしますと、遺産は4000万として計算します。
相続人が奥さんと子供4人だとしますと、妻が2分の1で2000万、残る2000万をお子さん4人で500万ずつとなりますが、1人は先に1000万円もらっているので、相続の時にもらえる財産はありません。実質は、1000万を3人で分ける結果となり、333万円ずつ、となります。
生前にもらった1000万は、計算上遺産に含めますが、実際に返す必要はありません。ただ、相続の時にはもらえない、ということになります。

逆に遺産が9000万円、特別受益が1000万のときには、1億を、妻が5000万、子供4人が、1250万円ずつになりますから、先に1000万もらっていた子供も250万円はもらえます。


相続の時に他に考慮しなくてはいけないのが、「遺留分」と「寄与分」です。
遺留分は、妻と子どもは、法定相続分の2分の1ですので、妻は4分の1、お子さんが4人なら、8分の1については、保護された権利になりますので、もし、総遺産の8分の1以下しかもらえず、「遺留分を返せ」と言ってきたら、それについては「返せ」と言えますし、返さなくてはなりません。後妻さんよりも弟さんたちの方が可能性が高いのでは?
その場合の生前贈与については、特別受益の他に、
1、被相続人の亡くなる前1年間に贈与を受けた財産、
…も含まれます。
算定となる遺産は、田畑だけではなく、土地・建物・預貯金など、全ての財産になりますので、お義父さん名義の財産がどのくらいあるかによって…他に財産があれば、そっちを渡せばいいので…今の時点では、遺留分を侵害しているかどうかがわかりませんね。


もう1つの「寄与分」については、
・被相続人の財産を築きあげるために特に貢献した人
…ご主人ですね…については、その貢献度を考慮して、相続分を増やすことができます。とはいえ、貢献度を他の相続人の皆さんが素直に認めてくれれば問題はありませんが、みとめてくれない場合には調停を申立てて、家裁で決めてもらうしかありません。実際に、貢献度を金額的にいくら、と見積もることはなかなか難しいです。


長くなりましたが、結論は、
・他の相続人の遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害していたら、侵害された人は「返せ」と言えますし、返さなくてはなりません。土地で返しても金銭で返しても構いません。
遺留分を侵害していなければ、計算上持ち戻して遺産総額を計算します。実際には相続の時に貰える分がないかもしれませんが、返す必要はありません。

ペンネーム:ポポさん

相談者
ありがとうございました 詳細にわかりやすく説明いただいて
一番心配していたのは今ある分(生前贈与した分)を返せといわれるのはわたしたちも生活もあるから
 たぶん 総遺産はたくさん?あるとおもうので遺留分を計算したとしても私たちがもらった金額よりも上回ると考えられるので返すことはないと
 ただ土地 建物はわかると思いますが個人的な預貯金も対象となるのですか? 寄与分は農業は私たちがやっていても寄与分は金銭的には義母にあると思います

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

相続とは、父母と子供たちの関係を引き継ぐことも含まれてます。
よく考えてみてください。あなたとあなたのご主人は、そこまでできてますか?

今の日本では、田んぼの価値は10a(一反)40万円くらいです。しかも買ってくれる人がいた場合の話で・・。
市街化区域だと、タダでいいから作ってくれ(耕作権だけ)なんていう話から、逆に地主さんがお金を出すから荒らさないでくれなんていう話も聞きます。

我が家も、両親が農業を二人でやってますが、兄弟関係は良好なので、祖父母が亡くなったときは皆さん権利放棄を何事もなく承諾してくれました。

まあ・・・田んぼなんてたいした財産でもないし・・・こだわる必要もないと思いますが。。後は人間関係をきちんと作れば、あなた方夫婦の物になる日も近いはずです。

ペンネーム:ポポさん

相談者
痛い話で 残念ながら 関係を作りあげることができなかった私に非があるのは承知しております

 コメントありがとうございます

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

遺書を、書かれると、良いのでは、ないでしょうか?
私の御爺ちゃん・お祖母ちゃん( お父さんの両親)が、亡くなった時、お父さんの兄弟で、相続問題で、お父さんの兄さん一家とは、付き合っていません。
お父さんのお姉さん一家とは、付き合っています。

ペンネーム:ポポさん

相談者
ありがとうございました

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