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ペンネーム:カイヤさん

マンション処分の確定申告は必要ですか

[生活相談]

現在は、関西の都会に住んでいます。田舎のマンションを昨年10月に業者に売りました。購入したのは30年前、800万で買って、400万での処分価格です。

主人は5年前に他界し、すでに私名義にしてありました。

こんな場合、確定申告の必要はあるのでしょうか。
確定申告した場合、しなかった場合、どうなるのでしょうか。

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回答 2件

ペンネーム:ランさん

去年10月に売ったということで今春の確定申告対象ですね。
本来は売った先の業者経由で把握した税務署からハガキが今頃届いている可能性があります。そのハガキは利益が出ていない場合に面倒な確定申告を免除する簡易返信機能がついています。
「譲渡所得の申告についての連絡票」という名前です。
利益がない場合、これがあれば必要最小限の事項を書き込むだけで確定申告は不要になります。届いていない場合、最寄りの税務署で相談してみるとよいと思います。

確定申告をしなかった場合ですが、購入が30年前ということで当時の買値800万円が税務署に認識されていない場合があります。その場合、売値の400万円のほとんどが利益と認識(誤認)され、その利益に対しての所得税の未納と後日、判定されることがあります。つまり、あいまいにすることはおすすめできません。

ペンネーム:カイヤさん

相談者
ありがとうございます

税務署で相談してみます
購入時の資料もチェックして、持参するようにします

ペンネーム:ランさん

ぜひそうしてください。
金額が記載された購入時の契約書が理想ですがそれがない場合は、銀行口座の出金記録など購入金額が推定できる状況証拠でも大丈夫な可能性があります。

ペンネーム:カイヤさん

相談者
資料を探したら、売買契約書や、領収書も残っていましたので、持参するようにします

いろいろありがとうございました

ペンネーム:ミアキさん

ご主人が購入したマンションを、奥さまが相続で取得され、今回売却された、ということでしょうか。

放っておいても、税務署から申告用紙が送られてくると思います…関西の事情はわかりませんが、関東では、登記をしたときに法務局から税務署へ通知が行きますので。
万一、領収書などを失くしてしまっていると、取得費用は5%として計算されますので、念のために税務署に確認した方がいいと思います。

ペンネーム:カイヤさん

相談者
税務署からは、何の通知も届いていませんが、税務署に出向いて、相談してみます

ありがとうございます

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