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ペンネーム:真実さん

法律には疎いので教えてください

[人生相談]

任意後見契約と成年後見契約の違いを教えてください

契約したとき私の全財産を言わなければならないのですか

教えてください 宜しくお願いします

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回答 3件

ペンネーム:疑問さん

委任は止めてさん

ここはあなたの意見を言う場でも押し付ける場でもありません。
このよいうなことは必要に応じてするのです。
主に判断力がなくなった人や認知症の人が利用します。
そして、全ての後見人が横領するわけではありません。
後見人がいないと生活が出来ない人もいらっしゃるのです。

後見人を付けたくないのであれば、あなた本人がつけなければいいだけです。
つけないから後見人に横領されないでしょうが、
詐欺に遭ったり、金銭感覚がなくなり破産する可能性もあることを覚悟して下さい。

ペンネーム:委任は止めてさん

つい10日程前の日本経済新聞には、委任された人間が不正に預金をおろしたり、また勝手に使いこんだりして事故が多発していると具体的件数を挙げて記事を掲載していました。
現在の私はそれを必要とする立場にないので、その記事は斜め読みした次第です。こちらが信頼して委任をしても、委託された人間には悪魔がささやくようですね。
他人のカネ預かっている間に、自分が自由に出来るカネと思うようになれ、結局は横領することになるのでしょう。絶対に委任はすべきではないです。
ではどうする? 
私には妙案はありませんが、次善の策を考えるべきです。

ペンネーム:真実さん

相談者
有難うございます 私は後期高齢で両親の介護すみ他界し子供無く一人暮らしです
身寄りもなくなり対策を相談した人からきいたものです
任意後見と言ったのがいつの間にか成年後見で医師の診断書が必要と言われていますがまだ動いてはいません どのような対処がよいか教えてください よろしくおねがいいたします

ペンネーム:委任は止めてさん

人の心には善悪が同居しており、常に善人として生きながら、突然悪人に変わるのがこの世の現実です。
私自身の80余年の人生でこうした局面に3-4回対峙させられ、決定的に人生の進路を変えさせられ、人間の悪に直面させられました。こうした体験は我が子にも語っていませんが、心底では『絶対に人を信用するな』という考えの人間です。勿論こうした素振りや話は他人にしませんので、他者は私を良き普通の人と見做しています。

さて回答ですが、『複数の後見人を定めその合議の上で実行する』としては如何ですか。費用は倍加されますが、後見人の突然の悪行は防げます。
高額預金の払い戻し、不動産の名義変更などは合議が必要とし、預金通帳と印鑑は別々に保管させる。二人が結託すれば、この合議制(複数後見人)は目的が適いませんが、二人の結託は起こり得ないでしょう。

それからこの問題は弁護士との相談が一般的ですが、それは避けて『公証役場』で公証人と相談して『複数貢献人の選定』を試みてください。
公証人との相談には費用の発生はないと思われます。(その相談に沿って公正証書の作成が行われ、その対価が公証人に支払われる)
また、公証人は殆どが退職検事です。(いわば法務省の再就職先です)

なお、公証役場が助けにならぬ場合は、家庭裁判所に赴いて相談してください。
親身になって応じてくれると思います。家裁には判事、家裁調査官、医務官(医師)、調停委員などがおります。

最後に、私は幸いにして仲が良い子供3人に恵まれ、更に大した財産も無いのでこの種の心配事はありません。(完)

ペンネーム:真実さん

相談者
ご教示有難うございます 少し疲れが出てお礼の言葉が遅くなり申し訳ございません 心から感謝いたしております
身寄りが皆無くなりましたのでよく考えて対処しなければならないことを学ばせていただきました もう一つ日経新聞えの記載事項は10月の何日でしょうか
日経を取っていますがすべてを読み見ていないので調べてみたいと思います

もしかしてご記憶でしたら教えて頂けたらと思います お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします

ペンネーム:委任は止めてさん

真実さん、
2度目のご質問に関しての回答です。

過去の新聞記事はスクラップとして保存しているものもありますが、基本的には新聞は廃棄しているので、調べてみて当該新聞が見つかれば日付をお知らせします。

一方で、Googleで『日経新聞 成年後見人の事故』を検索してください。日経新聞の過去の記事が、多数検索可能です。
またそれらの事項の下部には日経新聞とは関係なく、「成年後見人の横領」、「成年後見人の使い込み」、「成年後見人制度の不備領」、「成年後見の弁護士横領」など多数の検索項目の記載があるので、それらを検索して参考にしてください。(完)

ペンネーム:真実さん

相談者
有り難うございます 今日は私事がありましたので入筆が遅くなりましたがGoogle
の設定からご教示のぺージをあけて読みましたがびっくりいたしました

昨年知人から聞いた現実を読むことができました
お話の通りに思いそめない事実のままです
今日は私事で疲れましたので明日はまた繰り返し読ん見たいと思います

よく考えてこれから先の動きをしなければと思っています

御手数かけましたが心から感謝しています

ペンネーム:委任は止めてさん

真実さん、
Googleから検索してお読みになられ、ご参考になった様で何よりです。こうした不祥事がこの世の中の人の性(サガ)なのです。
従って法律を信じ、その法律が真実さん(財産)を守るとばかりに人を信じてはならないということです。

私は信じていたものが総崩れして、人生行路(進路)を変更させられた人間です。今から考えると、それはそれで良かった(そうするように努力してきた)のですが、辛酸をなめた次第です。同じことがその後の人生(70歳まで)に2度ありましたが、すべて乗り切ってきました。3人の子供全員が修士課程を修え、あまつさえ長男は4年間の博士課程を終えた医師、長女は米国とカナダに5年間自費留学させました。

さて、この世には己の首を切られても、裏切らないという人がおります。その人は、今まで真実さんが1度も会ったことがない方です。
真実さんの後見人の件は、私が2度目の回答に書いた助言に沿って、進めては如何でしょうか。いずれも公的機関で心配は不要です。徒たずらに弁護士に相談する事は、絶対してはなりません。(完)

ペンネーム:ショウさん

法的には、「成年後見契約」というものはありません。「任意後見契約」だけです。

任意後見契約は、信頼できる人をあらかじめ選んでおいて、その人に後見人になってもらいたいという契約を結んでおくものです。
対するのが、判断力が低下してから四親等内の家族が申立てをして、家庭裁判所で後見人を決める法定後見(後見、保佐、補助)制度です。

任意後見契約は、公正証書で作成します。いざとなった時に後見人になってもらいたい人と一緒に公証役場に行き、どんな内容に(なにを代理してもらうか)するか決めます。その代理してもらいたい内容に財産が関係する場合には、財産目録もつける場合があります。言わなければならないというわけではありませんが、契約の内容によって必要だったりします。

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