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ペンネーム:栗栖川さん

養子の件

[人生相談]

佐藤ご夫妻がいます。
夫は一人息子なので養子にはでられません。


今、栗栖川さんという方が、できれば佐藤ご夫妻を夫婦共に養子に迎えたいと思っているのですが、先の事情で夫さんは無理なので、妻の佐藤さんのみを養子に迎え、入籍することは可能でしょうか?

推測や所感等は不用です。 法的見解のみ、お願いします。 見当はずれは削除いたします、すいません。

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回答 2件

ペンネーム:テラさん

ショウさんのおっしゃる通りです。
補足です。(妻が結婚して姓が佐藤になり、子供はいないという前提です)

1. 戸籍の筆頭者の配偶者(=婚姻により氏を改めている者(佐藤妻))が養子となる場合には、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけです。
この場合、養子の氏(佐藤妻)と養親の氏(栗栖川)は、異なるものになります(民法810条ただし書)。

栗栖川氏の遺産はすべて佐藤妻が相続します。

2. 戸籍の筆頭者(=婚姻により氏を改めていない者(佐藤夫))が養子となる場合には、養子はその縁組によって、養親の氏の新戸籍を編成します(養親の戸籍には入りません)。
そして、養子の配偶者も筆頭者である夫に伴ってこの戸籍に入籍します(随従入籍といいます)。
これにより、配偶者の氏も夫と同じになることになります。

旧佐藤夫妻の姓は栗栖川夫妻になります。
栗栖川氏の遺産はすべて佐藤夫が相続します。

ペンネーム:テラさん

補足の補足です。

養子縁組しても実親との関係が切れることはありません。遺産相続の権利や,扶養義務は養子縁組しても変わりません。

子供などの単身者と、既婚者の養子縁組は全く違いますので混同しないでください。

× >一人息子なので養子にはでられません (姓が変わるだけです)
× >養子に迎え、入籍する (既婚者の戸籍は独立しているので、既婚者が他人の籍に入るということはありません)

ペンネーム:栗栖川さん

相談者
佐藤夫と佐藤妻は離別することなく、佐藤妻のみに有栖川の遺産相続をさせたいのです。

ペンネーム:テラさん

上記1. に書いた通りですけど。

佐藤妻は現在の戸籍と姓を変えず(佐藤夫君の妻のままという状態は変わらず)に、有栖川さんと法的に養子縁組ができます。
離婚する必要なんかありません。当然遺産相続もできます。(佐藤夫と有栖川の両方からもらえます)

それともどうしても佐藤妻を有栖川の戸籍に入れて、姓を有栖川にしたいということでしょうか。
そうなると、佐藤妻は単身者にならなければならない(既婚者は有栖川の戸籍に入れない)ので、離婚しなければなりません。

そんなややこしいことをしなくても、姓や戸籍が違うままで養子縁組をすればいいのでは?

ペンネーム:栗栖川さん

相談者
再度の、ご丁寧な回答、痛み入ります。

養子縁組を佐藤妻とだけしたいので、 1 のケースでいきますと。
【有栖川と佐藤妻は養子縁組ができ相続ができる。 なおかつ、佐藤妻を名乗り続けられる】ということでよろしいでしょうか?

手続きは、区役所戸籍課? 裁判所? 厚かましく何度も質問、恐縮です。

ペンネーム:栗栖川さん

相談者
本当に、ありがとうございました。
助かりました。

ペンネーム:ショウさん

>今、栗栖川さんという方が、できれば佐藤ご夫妻を夫婦共に養子に迎えたいと思っているのですが、先の事情で夫さんは無理なので、妻の佐藤さんのみを養子に迎え、入籍することは可能でしょうか?

可能です。
栗栖川さんの養女になった佐藤(妻)の苗字は「佐藤」のままですが、佐藤(夫)さんと離婚したら、栗栖川の苗字になります。

ペンネーム:栗栖川さん

相談者
離婚はしないんですよ。

ペンネーム:ショウさん

言葉が足りませんでしたね。
もし、佐藤さんの奥さんが離婚した場合には、結婚前の旧姓には戻れず、養親の栗栖川の苗字になります、という意味でした。

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