遺言サービスについてどう思いますか?
近年、デジタル化が進み遺言をオンライン上にデータとして残し家族に共有されるようにするサービスが流行っていると聞きました。
肯定的な意見が多いのであれば私の両親にもオススメをしようと思っています。
問題点や疑問点というものが多く存在すると思いますので皆様の素直なご意見がいただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
近年、デジタル化が進み遺言をオンライン上にデータとして残し家族に共有されるようにするサービスが流行っていると聞きました。
肯定的な意見が多いのであれば私の両親にもオススメをしようと思っています。
問題点や疑問点というものが多く存在すると思いますので皆様の素直なご意見がいただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
ペンネーム:@@@@さん
結論 お薦めできない
ペンネーム:貧乏暇なしさん
「デジタルの遺言サービス」で使っている「遺言」という言葉は、「死にゆく人が生き残る人へ遺すメッセージ」の意味ですね。
法律で使っている、財産の権利帰属先を決めたりする法的効力のある「遺言」とは別物です。
太郎さんや太郎さんのご両親が何を求めているかによるでしょう。なにかメッセージを言い残しておきたいというのであれば、利用するのもいいかもしれませんが、いわゆる財産を誰に遺したい、というようなことを残しておく遺言書は、公正証書遺言か自筆証書遺言しかありません。
公正証書遺言で作成したものを、みんなでみたいというのなら、コピーをみんなに渡しておけばいいだけのことだと思います。
このデジタル遺言サービスは、あくまで、亡くなったあとに、伝えたいメッセージを預けておく、ということなので、それを必要としている人にはいいかもしれません。
ペンネーム:民法さん
コンプライアンス的に言えば、遺言書本文は民法の要件に沿ったものでなければなりません。
即ち、最低絶対要件は、自筆(手書き)であること、作成年月日が記載されていること、作成者の署名捺印があることです。
オンライン上にデータとして残し家族に共有されるようにするのは、知ることに関してはいいと思いますが、現民法が改正されない限り、遺言書として通用しません。
補足すれば、先年民法の一部改正で、添付資料は自筆でなくてもコピーでも有効となりました。
ペンネーム:ソフィア.Lさん
現時点で家裁の追認が不要な遺言書は、公正証書と法務局預かりだけですよね。
受益者が全員で共有できる遺言なら、みんなで紙に書いて、仏壇の引出にでもしまっておいたら?
ペンネーム:それってさん
初めて聞きましたが、それはあくまでも最近のサービスですよね?
サービスとして、ご両親が利用したいのであれば利用すればいいでしょう。
資産価値のない遺品や親の死後のこと、子どもや孫に伝えたいことなど。
しかし、遺産相続等に関して、
現段階では法的には認められていないと思いますので、意味がないと思います。
デジタル化になっていても、遺言書の管理まで現段階ではきていません。
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