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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

遺産相続について

[マネー・投資]

先日、奥さんに先立たれ、子供も居らず、心筋梗塞で突然亡くなられた。彼は7人兄弟と多いが、4人はすでに故人になられた。すると、遺産相続は、現在残っている3人は勿論であるが、故人の子供、即ちオイとか、メイとかまで、考えなければならないでしょうか?私は、そのような顔も知らない人達より、生前にお世話いただいた人に分けてあげたいのですが、何か良い方法がないでしょうか?

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回答 3件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

配偶者、子供がいない場合は親が法定相続人になりますが、親もいない場合は兄弟になります。その兄弟で故人がいれば、その子供である甥や姪は法定相続人となります。
遺言書がない場合は、法定相続人全員の合意がないと難しいと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

子供がいない夫婦は、遺言状を残すしか方法はないと思います。生前いくらお世話していた方でも、法律では権利は全くありません!!故人の甥・姪モチロン印鑑がいります。なので血のつながりは消せないのでは?私は主人を亡くしてすぐに、公正証書を巻きました。絶対に渡したくない妹がいますので、子供のいない方は元気な内に考えておかなくてわね

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

あなたと故人の関係は?

親族が決めることですが・・・
法的には相続権はご指摘の通りですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

読んでいて同じ疑問を持ちました。

もしかして・・・・周りでお世話していた側の人なんでしょうか?

そうじゃなくて、個人の兄弟の方であれば、ご自分の取り分から少し謝礼という形で上げるか、兄弟で話し合って一部をプールして謝礼すればいいんじゃないでしょうか?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

基本的に【シュウ】さんの意見に賛成です。
参考になるかどうかわかりませんが次のことを付け加えます。
民法第904条の2【特別寄与者の寄与分】
第1項 : 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条(法定相続分)第901条(代襲相続分)第902条(指定相続分)の規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額を持ってその者の相続分とする。
第2項 : 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることが出来ないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

第3項、第4項は省略

※ 療養看護については、寄与の程度が低いとみなされ、寄与分を認められないようです。

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