狩猟の通信手段について

21年度猟期中に、秦野で犬の発信機と無線の取締りで知り合いのグループの5人が秦野警察署ならびに関東電波通信管理局の摘発を受けました。
 この件について、22年度総務省からの啓蒙パンフレットが発行され、犬発信機とアマチュア無線の使用について、狩猟で使用しないようにと発信されました。
 今までは、狩猟での無線使用についてアマチュア無線資格と開局を猟友会からも指導を受けてまいりましたが、今回のパンフでは、狩猟を法的に業務と定義づけ、アマチュア無線の用件から外れる判断を総務省が打ち出しました。
 これにより、電波法で摘発され罰金刑が確定されると、電波管理局とおな