借家契約について、期間を「夫婦死亡のときまで」は有効ですか?
借家契約についての質問です。
このたび、古民家を借りることになり、借主の負担でリノベーションします。
もちろん、今後の屋根の補修などもすべて借主の負担とします。
貸主も、「あなたたちがお金をかけて補修するのだから、夫婦が死亡するまで住んだらよい」とおっしゃっていただいています。そして、それを契約書に入れてもらってよいとも言われています。
元行政書士の人に、期間を「夫婦死亡のときまで」は無効で、借地借家法では、20年までだといわれました。
ですが、借地借家法では期限は民法604条の(賃貸借契約の期間を20年以下と規定している)の適用が排除されているため、期間の上限はないのではないでしょうか?
それとも、対抗力がないのでしょうか?
もしくは、定期借家契約にして、期間を「夫婦死亡のときまで」とする契約は有効でしょうか?
これから、生涯住む家のことなので、皆さんのお知恵を拝借できますでしょうか?
どのような契約書が良いのか教えていただければ、ありがたいです。
(4月30日 10:13 追記:)
下記のような契約書にしたらどうだろうかと現在考えています。
「期間; 夫婦死亡のときまで
特約; 家の修繕に関してはすべて借主負担とする。
特約; 借主都合による退去のときは、すべての造作買取請求権を放棄する。」
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
とても、大変なご経験をされたのですね。
あとあと、もめないようにと思って、書面契約しても、人によって文章の受取方も違うこともありますよね。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。