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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

年金についての疑問なのですが

[マネー・投資]

わかりづらい話です、すいません。

友達の話なのですが。(Aとします)
精神面的なもので働けなくなってから、申請をして、年金を払うのを待ってもらっているそうです。
その話を聞いて、別の友達(Bにします)の話を思い出しました。
友達Bは大学に行っている2年間、申請して年金を払わなかったら、その2年間分の年金とプラス利息分が案内されてきたらしく。
利息がつくなんてしらなかったと、たいそう怒っていたのです。
もしや、友達Aのも今は払わなくていいとしても、後でその払わなかった分の年金と利息がつくのでは?と聞いてみたら、利息の話は知りませんでした。
そこまで考える気力もないそうで、「もうどうでもいいから」と話していますが。
今はどうでも良くても、この先どうでもよくないかもしれないと思い…調べようと思ったのですが。
いまどきの若者と同じく、税金について知識がなにも無いもので。
誰かわかる方、いますか?

こんなわかりにくい話ですいません。

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回答 5件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

こういうのは社会保険労務士の方が専門ですよね。
各地、労務士協会で無料相談会が時々あると思いますから、機会があれば、行かれればよいかと思いますが。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。

社会保険労務士という仕事があるのですね。
無料相談会…ですか。
では彼女が元気になったら、教えてみます。
地域ごとに違うのなら、彼女の地域じゃないとダメなのですものね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

> 友達の話なのですが。(Aとします)
精神面的なもので働けなくなってから、申請をして、年金を払うのを待ってもらっているそうです。<

働け無い、無職で国民年金対象者ですね。
「 精神面的なもので働けなくなってから、」 これが、
病気として認められれば、免除申請が出来ます。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。

病気として認められているようです。
なので、免除申請をだしたことになるのでしょうか。
その免除申請は親がしたそうで、彼女はよくわかっていなかったのですが。
たぶん、免除申請をだしたのでしょう。
申請するのとしないのとでは、違うのですよね?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

役所については、何事も申請が基本です。

申請無しは、未払いと成ります。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

学生の場合は手続きをすれば、支払いは免除されます。 将来の年金はその分、減額となりますが、加入期間に加算されます。

追納とは、支払っていなかった金額をさかのぼって納める事ですが、直近の2年間に限っては無利息(つまり、同額)です。

追納は10年間までさかのぼれます。 ただし、さかのぼる程、金額が上昇します。(利息? 延納金?)

ですから、さかのぼる場合は、「この金額で、直近の2年間分を支払います」と言わないと、古い方から充当されてしまいます。

以上は、A氏の場合もB氏の場合も、同じです。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。

追納と言うのですか。
さかのぼる程、金額が上昇する…なるほど、そういうシステムなのですね。
10年間までOKなのですね。

私にもわかる説明、感謝します。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

蛇足ですが、A氏も医師の診断書を持って手続きすれば、支払いが免除となります。 ただし、B氏は学生であっても、毎年免除手続きが必要となります。 手続きは送付される書類に記入し、市区町村の窓口で、学生であれば学校の身分証明書、就労不可であればその旨の診断書を提示/提出します。

追納する場合は、その前に追納額と将来の(追納する事による年金の)増分を計算・比較して下さい。 そしてどちらが有利か、その時にお考え下さい。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

利息がつくというのは多分、追納のことと思います。

(以下社会保険庁のHP)
www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm

いずれにせよ十分納得が得られるまで社会保険事務署に問い合わせたらよいと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。

十分納得が得られるまで社会保険事務署に問い合わせることが出来たらイイのですが。
いくら友達でも、他人ですから。
そこまでは出来ないですよね…。
でもすべてに投げやりになっている友達に、とりあえず、時期をみて話してみます。
…おせっかいだとは思うのですが。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

「厚生年金」と「国民年金」の「合計年数が【25年】=300月以上の「社会保険庁」に記録が無ければ【支給されない】ので、
 
「男性」 昭和36年(1961年)4月2日以降に生まれは、
「女性」 昭和41年(1966年)4月2日以降に生まれは、
65才にならなければ支給されません。

法律によって変更されますので、「社会保険庁」に本人が聞いて下さい。

【ねんきんダイヤル】
0570−05−1165

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうざいます。

「厚生年金」と「国民年金」の「合計年数が【25年】=300月以上の「社会保険庁」に記録が無ければ【支給されない】
その事実を始めて知りました。
本当に知識が無いですね…。
きちんと支払っていればいいやとろくに知識を身につけいていなかったのですが、その姿勢に考える必要ありですね(苦笑)

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