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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

死者の預貯金について

[マネー・投資]

他のQ&Aで知ったのですが、死亡した人名義の預貯金が下ろせなくなるとか。そんな大変な事にならないように、元気な今の内にできるを教えてください。

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回答 12件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

想像ですが、ご自分の貯金のことのようですね。
心配ないです。銀行は、お金を管理しているだけで書類が揃えば出せます。
誰に、その権利があるか分かれば問題ないです。
逆に、権利のない人には、出せない様にしないといけません。
誰にどの程度の権利があるか分かる様に準備すれば良いのではないでしょうか。

その他の人の場合も同じような事ですが、税金の関係で金額が絡みます。
生前に、銀行の人と相談してください。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
とろろさん、そうなんです、私の貯金のことを心配してたんです。元気なうちに、銀行に相談にいってみます。ありがとうございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

死亡した名義人の預貯金が下ろせない事はありません。
名義人死亡の場合、相続財産と見なされ相続法が適用され配偶者、子供も生存の場合、同法の規定により、配偶者が1/2、子供(養子も含む)が1/2受け取る権利が発生し、相続人全員の同意書、印鑑証明書、預金者の死亡届(写)等の提出がが無ければ現金化出来ません。
特定の人に贈与したい場合は、公証人役場で遺言書を作成するか、自筆作成の遺言書を作成し作成月日、氏名、氏名の後に印影を押す、封筒に作成月日と開封されないよう封筒の貼られた部分を自筆作成時に使用した印影で割り印が必要です。
死語自筆遺言書が発見された場合は勝手に開封せず、家庭裁判所で開封して貰い、裁判所書記官の証明を貰い預金者の死亡届(写)、指定された者の公的確認書類等を窓口に提出すれば遺言書で指定された者が受け取れます。
勝手に開封された自筆遺言書は認められず相続法の規定により処理されますので、ご注意を。
郵便局長として相続による家族間のトラブル、自分の主張が通らないと、おかしい、サービスが悪い等苦情申告が行われ数多く対応しましたが、一番良いのは生存してるうちに、贈与したい人に現金化して渡しておくのがベーターと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

キャンパーさん

お詳しそうなので少しお尋ねしたいのですが
亡くなった場合 預金の事はあなたの回答で解りましたが

例えばクレジットカードなどは どうすればいいのでしょうか?
亡くなってお世話になりそうな人に予め 全て申告したほうが
いいのでしょうか?でないと止められないですよね?

noraさん 関係のない質問をしてごめんなさい。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
キャンパーさん、貴重な提案を有り難う御座います。
プリントアウトして、夫と話し合ってみます。

りっきぃさん、お互い様です。おおいに共有いたしましょう。  (^-^*)

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

亡くなった方のクレジットカードはあなたが財産を相続するのであば
あなたが残金を支払うことになります。
財産を放棄すのであれば残金を支払わなくてもよいのです。(債務・残金が多すぎて支払えないような方は、相続を放棄する人もいます)
現在は、貸金法が厳しくなったので、怖い取り立てはしません。

また、亡くなってからカードが出てきた時などは、あなたが電話で亡くなった旨を連絡しカード解約しておきましょう。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

クレジットカードの残金を遺族が支払う義務はないそうです。
取引先の信販会社の係長から聞きました。
でも、もしあなたがそのクレジット会社と今後取引しようとしても
(ローンやカードに申し込んだり)支払いを拒否した過去があれば
取引は成立しない可能性が高いです。

カードについては遺族からの電話で解約してくれるところもありました。
カード会社によって対応は異なるようです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私は父が急に他界しそれまで家にどれくらいの預金が有るのかさえ知らずにいたので大変でした。
相続権のある人全員の印鑑証明(私の場合は居なかったのでいりませんでした)、亡くなられた方の戸籍謄本を相続権の有る人が載っているものを遡って必要になります。金融機関には専門の係りの方がいらっしゃいますから必要書類は教えても応えます。貸金庫も同様の書類を揃えないと開けてもらえません。
10数年前のことですが変わってないと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ピークさん、金融機関では専門の係りの方から必要書類について教えてもらえるんですか。よかった。ありがとうございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

事の善し悪しや経済効果は別にして
遺産相続で問題にならないように
本人が預貯金を下ろせる間に下ろして貸金庫に現金で保管する人もいます。
金利もあってないような時代だし。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ご回答ありがとうございます。
仰るとおりですね。
時々、多額の現金がニュースになるのを不思議に思ってましたが、そういう経緯で、現金を身近においている、お年寄りがいるんだなぁ〜と、今、知りました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

貸金庫の名義は誰にするのでしょうか?
他人名義にしても大丈夫なのでしょうか?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

貸金庫は本契約者の他にあと2名程だったか利用登録できます。
貸金庫の中に何が入ってるのかは銀行ですら基本的に介入できません。
貸金庫を利用するにはその銀行に預貯金がある利用者で
貸金庫の利用料も契約者の口座から自動引き落としです。
他人名義の口座が作れないので他人名義の貸金庫も原則作れないと思います。
タンス預金では火事や盗難の心配がありますが銀行の貸金庫ならタンスより安全ですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私はサラリーマン、家内は専業主婦です。子供は巣立って家を出ていきましたので二人で暮らしています。

私が先に死んだ場合を想定して、家内名義の銀行預金口座に毎年一回、贈与税のかからない最高限度である110万円を送金しています。預金通帳に記録が残っております。

葬儀代があれば後は何とかなるでしょう。銀行にて凍結された預貯金などの遺産の処理は裁判所に相談すれば良いことです。いささか時間がかかりますが、ちっとも難しいことではありません。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ご回答ありがとうございます。
考えたら、銀行で凍結された預貯金などの遺産の処理は、死んじゃった後のことで、私が考えることじゃ無いかも、、、ですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

いやいや、貴方の残すものですから、遺言できちんと方向を与えておくことは、争いごとの予防のために大切なことではないですか?
杞憂と言われようとも。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

下ろせなくなるわけではありませんよ。
金融機関は預金者が死亡したとわからなければ
口座を締結することはありません。
多額を引き出すことは窓口にいかなければならないので
本人でないと下ろせませんが。。。
本人が存命で代理人をたてても金融機関から確認が
入ります。
また、ATMで数回に分けて多額を引き出すと本人宛に
金融機関から電話がかかってきます。

とりあえず、葬儀代程度引き出しておけばよいでは?
もちろん生前に分与しておくのがいちばんだと思います。
しかし、死期が近いとはいえ、本人が言い出さない限り、
心情としてなかなかできることではありません。

以上、経験談でした。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
早速の回答ありがとう御座います。「生前に分与」しておくんですか。そんなに面倒なこととは、、、安易に考えてました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

預貯金だけでなく、車も処分しておかないと、相続権のある人
全員の印鑑証明やら謄本ががいるやら言われました。
幸いうちは住民票を動かしたことがなかったので煩わしさは
比較的少ないものでしたが、兄弟があっちこっちに散らばって
いると書類を集めるだけで半年かかったという話もあるそうですよ。

何事もシンプルにスッキリした人生を送りたいものです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ほかの人と重複するかもしれませんが経験談です。
去年私の父が亡くなりました。他にもかかれているとおり、貯金10万円以上多額のお金をおろそうとすると銀行より本人確認が求められます。当然亡くなっているので
来れるはずがありません。そうすると遺産相続の支配下に入って、クローズされてしまいます。しょうがないので私の貯金から、父の葬式代(約400万位)おろして葬儀
済ませました。なくなったとたん葬式までは本当に忙しく泣く暇もありませんでした。もし、十分な葬儀代が
ないのであれば、今のうちにおろしておいたほうが良いです。なお、5000万+アルファー(相続者による)までは
無税ですので確定申告の際に覚えておいてください。
分からないことがあったら、僕の所に具体的にカキコ
していただければ知っていることをお話します。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
早速の回答ありがとう御座います。具体的にお尋ねするかも、ですので、その際には、よろしくお願いいたします。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

こんばんは
私の経験上 死亡診断書が出される前に母と兄がお金を卸しに行きました。
みんなの食事とかいろいろ多額なお金がかかるので 亡くなられたらすぐ銀行へ行ってください。
その後は 装束権利がある人の実印が要になります。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
早速の回答ありがとう御座います。死ぬのも楽じゃなさげ、、、ですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

元気な内に贈与してもらいましょう。年間110万円まで基礎控除で0円。公に記録に残すためには、毎年110万円を超えて少額支払う贈与を受けて確定申告をすればOK。300万円毎年贈与受けるとか。又不動産取得の場合の特例もあります。一度国税庁のホームページを見てください。詳しく載っていますよ。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
早速の回答ありがとう御座います。死ぬのも楽じゃなさげ、、、ですね。国税庁のホームページを見てみます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

「おろせなくなる」のではなく、「遺産」になるので、「遺産相続」と言う形になります、相続人がはっきりすればおろせます。
元気な内に出来ること:相続配分を決めておくこと(公正証書など作っておくのも方法です)、或いは本人、が全部おろして、タンス預金にしておく・・・など

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
早速の回答ありがとう御座います。預貯金は遺産相続となるんですね。私たち夫婦はそれぞれ遺書は手書きで書いてあるんですが、公正証書にしておくほうが良いんでしょうね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

きちんとなされていらっしゃる様で、ご心配ないかと思いますが、公正証書を作るときには、専門家がやってくれますので、法に基づいて、気が付かないところも補足してもらえると思います、遺書があっても、遺留分がどう・・、とかもめることもありますので・・
私の場合は、義理の伯母が公正証書を作っておいてくれて、現金以外の物も含め、弁護士立ち会いのもとで、スムーズに片づきました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

死亡した瞬間からその人は意志表示が出来なくなります。

(例外として、死亡する前に『認知症』の方はその状態になっ

た時からですが。)

銀行はこの点に注意します。個人の口座は名義人の意志に

より管理されていますから、名義人が死亡したことを知ると

銀行は口座を封鎖します。この封鎖を解除できるのは、相続

人一同の承認が必要となります。つまり相続財産となります

から、弁護士さんとご相談されるのが良いと思います。

          武次郎(会計士)

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
早速の回答ありがとう御座います。そうですか、弁護士に相談するんですか。そんなに面倒なこととは、驚きました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ササユリさん

盲点があるのです。

『預金名義人の死亡』を銀行が知らない場合、書類が整っていれば

お金の出し入れが出来てしまいます。葬儀費用も相続人同士でよく相談して

費用を決めないと、あとでほかの相続人から異議を申し出られると、もめるも

とにもなります。 それと、勝手にお金を出して使った場合は相続の時に、そ

の人の相続分から勝手に下ろした分を差し引かれます。いずれにしても

遺産争いの原因を作らぬように、公正証書遺言を行っておくべきと考えます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

個人の財産なので、それを本人の指示&代理人等の承諾が無い状態では、法律に!

「相続」権をその時に、弁護士等の人に依頼したら?
非財産も受けるる義務などもあるので?

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
早速の回答ありがとう御座います。国民として合法的に死ぬ義務があるんですね。大変だなぁ〜。

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