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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

就職の内定承諾書について

[仕事・ボランティア]

大学4年の息子。内定をもらった会社に内定承諾書を提出しました。
内定承諾書には親の署名と、捺印して、提出しました。
それは、必ずその会社に入社します、という意思表示だと思うのですが、
その後も就職活動を続けて、新たに内定をもらったとして、先の会社よりも
後で内定もらった会社のほうに入りたい、となった場合、先に内定承諾書を提出した会社を断ることが出来るものなのでしょうか?

(7月26日 23:50 追記:)
皆さん、回答ありがとうございました。
なかかな内定がもらえず、はらはらでしたが、やっと内定がもらえてホッとしました。希望の職種はことごとく落ちていきました。最近受けていたのは、ばらばらの職種で、とにかく今からでもエントリーできるところを受けていました。
(ばらばらとは言っても、もちろん、働くのに興味を持てるところです)
夫と意見が違い、ここで質問させていただきました。
ここでの皆さんの意見を参考に、息子とまた、よく話そうと思います。
ありがとうございました。

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回答 5件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

内定承諾書には、厳密な意味での法的拘束力はありません。
そもそも、職業選択の自由は、高位の憲法で保証されているのですから、法的には問題はないけれど
でも、望ましいことではないのはもちろんです。
法的云々というよりも、息子さんの適性、将来設計、勤務地、業務内容など、考慮したうえで
しっかりと、心を決めて、向かわれることが一番だと思います。
中長期的な業界模様などを想定するのは難しいのですが、
損得よりも、息子さんがどのような仕事をしたいのか
どのような業態で生き甲斐を感じるのか、
それが一番の判断基準なのでしょう。
悔いのない、選択をされますように。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

内定なんて蹴って大丈夫。
自分の行きたい会社が一番。
後悔しないこと。
行きたい会社に行っても辛いんだから、
息子は明るい内定、厳しい職場
自分で決めて行くという意識が大事。
自分で決めてことは、誰のせいにも出来ないから

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>内定なんて蹴って大丈夫。

 っていうのは、ちょっと乱暴で身勝手な考え方だと思います。
 確かに法的な拘束力はありません。企業側も歩留まりは考慮しているでしょう。
 しかしながら、承諾書を出してから断るというのは、一片の道義的責任も有ることを考える必要はあると思います。
 昨年は逆の立場で内定を取り消された学生が多かったのですから。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

社会人になろうとしているのに、自分の行きたい会社じゃないのに承諾書に判ついて、やめ〜た はどうでしょうか?

 自分の行きたい会社じゃないのに面接受けるのもどうか? って思います

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

法律的な観点からいえば、この「内定承諾書」に法的な効力はないので、問題は無いようです。
 
 内定通知や内定承諾書などの提出により、労働契約の合意が成立しますが、内定承諾書を提出することで内定辞退ができなくなる、というわけではありません。

 労働契約の現実の開始時期は、学生が卒業する4月です。

 内定期間中は、お互いに解除(内定取消し・内定辞退)する ことができます。(法的な解釈は微妙ですが昨年話題になった企業側からの内定取り消しもこれに当たります。)

 
 しかしながら、一般的に考えて道義的な問題もあります。どういった形で就職活動し、内定をもらったかはわかりませんが、例えば大学側、後輩等に迷惑が及ぶことも考えられます。企業側が、「もう、あの大学からは採らない」と考えるかも知れないからです。

 ※参考までに・・・・・・・・・断り方
 http://www10.plala.or.jp/zikiru/naitei.htm

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

誠に申し訳ないのですが、再度襲来した就職氷河期に内定を得られたご子息きっと学業も優秀なのでしょう。でも、親として社会人の先輩として、ご子息に対し「自分が本当は何をしたいのか」、「何ゆえその会社を選択したのか」、「それで本当に良いのか」本人の確認をすることお薦めします。もし、それが出来ないのであれば、ご子息に対し、「自分の意思で選択した職業ゆえ、その結果も自分で責任を持て」とだけはお教え下さい。それ以外は、「まーくんさん」と同じ意見です。大体、ご子息の就職活動の目的は、本当に自分が適職と考える会社を探すためなのか、ただ単に内定を貰った会社の数を友人と競うためなのか、結局どちらなのでしょうか。それさえはっきりさせれば、内定辞退陳謝の問題など、はっきり言ってあまり関係ない、採用する企業の側も一定の歩留は見込んだ上内定出している訳ですから。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

内定承諾書提出後の辞退は可能です。
何の問題もありません。

新卒の場合、ある程度の辞退を想定して、内定を出されて
いる企業も多いと思われます。

しかし、企業の立場で言いますと、第一希望でない場合、
他の企業も進んでいるので提出期限をのばしてほしいと
正直に進言して頂きたいと思います。
前職で統計を採ったところ、そのようにして入社した方の
方が人事評価が高い傾向にありました。

お子様のサポートお願いします。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

できます。法的な拘束力はありませんから。

ただ、面談時の説明などと大きく話が違うなどの場合以外では通常ありえませんし、承諾書を出して断るのは、常識はずれもいいとこだと思います。

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