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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

凍結された預金から、葬祭費用を引き出せますか

[マネー・投資]

名義人が死亡した時、預金口座は凍結されますが、葬祭費用はどの銀行でも支払ってくれるのでしょうか。
経験のある方 教えてください。

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回答 3件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

故人の預金は、銀行が死亡を知ったとき直ちに口座は凍結され、入金・引き出し・送金・自動引き落としなどがすべてできなくなります。
普通は家族からの届けによって銀行は死亡を知りますが、有名人の場合にはテレビや新聞で死亡が確認されることもあります。これは、遺産保護のために行われるもので、凍結は遺産分割が確定するまで続きます。

例外的に150万円を限度に引き出すことができますが、遺族の代表者にが以下の書類を用意して引き出し手続きをする必要があります。

銀行預金の場合
    1. 故人の除籍謄本あるいは戸籍謄本(法定相続人がわかるもの)
    2. 法定相続人全員の戸籍謄本
    3. 法定相続人全員の印鑑証明
    4. 故人の実印
    5. 故人の預金通帳・届出印・キャッシュカード
    6. 手続き人の身分証明書

郵便貯金の場合
    1. 故人の除籍謄本あるいは戸籍謄本(法定相続人がわかるもの)
    2. 法定相続人全員の同意書(郵便局備え付け用紙)
    3. 故人の預金通帳
    4. 届出印
    5. キャッシュカード

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。
葬儀費用は300万を超えていますから、複数行から引き出さねばならないのと、相続人の印鑑証明が面倒なので困っています。
正式な相続は、しばらく整理してみないと難しいですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

数ヶ月前にテレビでもこのことを取り上げられてました。

凍結する前にサッサッと解約された遺族の話ですが・・・・

法的には罪になるとの事です。

ちなみに凍結されても公共料金の引き落としは継続されるそうです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

厳密に言えば法的な問題があると思いますが、余程の有名人や大金持ちで無い限り、即座に凍結にはなりませんよ。

父の場合も母の場合もそうでした。
かえって正面切って相談したり問い合わせると駄目だと思います。
 正式に問い合わせれば、正式にしか答えられませんから。

 葬儀となれば、それ相応の出費があるのが当たり前ですから、常識的な範囲なら関係者の口頭での了解を取り下ろしておくとよいでしょう。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。
お布施として、50万円だけでも、本人確認ができないということで拒否された銀行がありました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

そうですか。

本人確認はどうしようもないですね。
今は本人確認が厳しくなりましたからね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私の場合親が死亡してもしばらくは、凍結されずに預金の引き出しができ、全額引き出して葬儀を行いました。不動産の相続で不動産屋に聞いたところ死亡してもすぐに銀行には連絡がいくわけでなく、取引できていました。(田舎では情報がすぐ伝わりすぐ凍結されやすいようですが)凍結後は銀行に聞いたほうがいいでしょう。不動産の相続・売買と同じだとかなり手間がかかります。

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