貸付中のマンションの途中からの減価償却方法について
私は、平成2年10月に東京都内の新築のマンションを購入し、ずっと自宅として使用してきたきましたが、その後転居しましたのでこのマンションを昨年2月から人に貸しています。
この場合建物及び付帯設備の平成20年以降の減価償却は、今回を第1回の減価償却として残存価格が1円になるまで償却を続けていってもよろしいのでしょうか?。それとも平成2年10月から平成20年1月までは、実際に減価償却をしていなくても、この間17年4ヶ月分の減価償却相当額は既に償却したものとして処理すべきなのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。