金銭の貸し借りについて
いそいでいます
どなたか教えてください
金銭の貸し借りをするとき
第3者を立てないで 相手の実印と印鑑証明だけで
法的に認められますか?
相手はそう言っています。
こちらは 貸す方です。
いそいでいます
どなたか教えてください
金銭の貸し借りをするとき
第3者を立てないで 相手の実印と印鑑証明だけで
法的に認められますか?
相手はそう言っています。
こちらは 貸す方です。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
金銭消費貸借契約自体は、お金を貸し借りする約束をして、お金を渡せば成立します。
金銭の貸し借りについて
いそいでいます
どなたか教えてください
金銭の貸し借りをするとき
第3者を立てないで 相手の実印と印鑑証明だけで
法的に認められますか?
相手はそう言っています。
こちらは 貸す方です。
質問者 えみんさん 2010年2月18日 15:35 回答数(15)閲覧(485)
>法的に認められますか?
という意味がよくわからないのですが、
金銭消費貸借契約自体は、お金を貸し借りする約束をして、お金を渡せば成立します。実印も印鑑証明書も不要です。もちろん、第三者も必要ないです。
ただ、返済…となると、
相手の方が、きちんと返せば問題ないですが、
返してくれない場合には、
色々な手続きが必要になります。
まず、金銭消費貸借契約の証拠として、契約証書。
本人が、署名・捺印したという証拠のために、実印での押印と印鑑証明書。
返済が遅れている、というためには、契約書に返済日や返済方法を決めておかなければなりませんし、利息も決めておかないと、損害金しかもらえません。
契約書があっても、手続きとしては、裁判所を絡めて、勝訴する(か金額によっては、督促手続き)して、強制執行をかけるしかなく、それでも、相手に返済するお金も財産もなければ、強制執行することもできません。
公証役場で、金銭消費貸借契約証書を公正証書で作っておけば、裁判をしなくても、差押はできますが、それでも、相手に資力がなければ、無駄になります。
預貯金があるか、財産があるかというのは、他人からはわかりにくいですから、
できれば、保証人をつけて、不動産があるなら(その当事者でも、保証人のでも)担保をつけておく方がいいです。
ちゃんと返してくれなかったら、貸したお金を返済してもらうのに、かなりの労力とお金がかかることになりますから。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
皆々様と同意見です
ちなみに
私は「4人に
計 150万 とられました」
ーーーー貸したのに 返ってこない
電話で 聞いた
「約束どうり
50万を 月5万で返却(無利子)
3ヶ月振り込んであるが その後
音沙汰なし どういうこですか?
返してくださいよ!!!!!」
相手「返すといっているじゃーないですか!
信じてないじゃないですか!!」
私「信じたから貸したんです。
だから 約束どうり 返してください!」
相手「だから 信じてないじゃないですか!
えんえん 続いて電話代がかさむため
とりあえず{信じるから 来月振込み
開始してください」で電話器を置いた
それから 30年たつが 振り込まれていない
借りる時は土下座していたが
心の中で┓(´_`)┏あかんべ
していた
これは 一例
他 10万かしたが
本人交通事故で死んでしまった
ご遺族から 息子が 多くの方々から
金を無心していたようなので返します
(本人:ねずみ溝にはまったらしい)
両親に 金かえせと
言えませんでした。
そうだ 保証人に
銀行 日本政府 総理大臣に
と提案してみたら
くやしいーーーーー
なめやがってーーーーーーーーーーー
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
すでにみなさん、おっしゃっているようですが、おカネを貸すときはもどってこないことを覚悟のうえ、のほうがよいと思います。
その方はどこへいってももう借りられないのかな?
最近のお知り合いならやめたほうが無難かも。
詐欺師はやっぱりうまいですよー。
当地にもやり手?の詐欺師が2年ほど迷いこんできて、なんと2億円もだまし取ったらしいです。
数人で何回か食事を一緒にしていた私にも声がかかりました。友人に相談したら「絶対貸したらダメ」だと。
彼には「すぐに用立てられるおカネはない」と言いました。
そして、「どうしてもなんともならないようなら、また教えて」と、わけのわからないことを言ってその場をしのぎましたら、「わかりました~」といって、二度と私に借金を頼んでくることはありませんでした。でも、ひどい人(会社)は1億ほどやられたらしいです・・・・
あとから考えたら、いろいろ話がおかしかったなあ、と思いました。
「おカネを貸して」などという人は、あまり信用しないほうがよい人が多いでしょう。くれぐれも気を付けてくださいね。長くなってごめんなさい。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
失礼ですが、
このようなレヴェルの方は、
他人にお金を貸したりするものではありません。
急ぐような話は、なおさらのこと、
間違いなく間違いのもとになります。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
この金銭貸借は辞めときなさい。
良い人生関係の崩壊の始まりです。
もし、大切な友人でしたら絶対に辞めるべきです。
どんな証書を作ろうが、100%お金は返ってきません。
証書?所詮紙切れです。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
人生において、お金を他の方に貸すやむを得ない事情がある場合があることは十分に想定されます。
そうした場合に、第3者を立てる必要があるといっているのはあなたでしょう?
その根拠はどこにあるのでしょうか?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
友人は困っているかもしれませんが、貴方がお金を貸せば、
もうツケアガリます。あなたが労働で稼いだ金銭は、ちょっと頼めば手に入るという癖をつけるだけです。
友人としての証に、少しだけ無償提供し、相手の依頼度が100%なら150%のパワ−で、残額は断るべきです。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
お金を貸すなら、司法役場で書類を作った方がいいですよ。
そうしないと、帰ってこないかも・・・・!
是非、両方の方と印鑑証明を持っていって
書類を作ってもらってください。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
返済能力のある人は、友人から借金はしません。
つまり相手の方は、もう他から借りることができなくなってあなたから借りるしか道がなくなっているのです。
返してもらわなくても良いお金だったら問題ありませんが、返済をあてにしていたら、多分裏切られます。
質問者さんは、お金を貸しても、貸さなくてもその相手の方とは、疎遠になります。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
返してもらわなくとも仕方がない、と思う人以外には素人はお金を貸しても相手が返さないともらえません。
みなさんの言うとおり、ちょっとした知人でしたら親戚に相談したら駄目だって言われたとか、今あるお金は目的があるからとお断りした方が良いですよ。
どのような法的拘束力があっても執行する力が無いとね。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
そういう質問をする人は、お金を貸すべきではありません。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
貸さないほうが無難です。
個人から、いそいでお金を借りるということは、その人に返済能力があるかどうか、わかりません。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
しっかりした借用書があれば第三者は関係ないと思いますが。
第三者って保証人の事ですか?
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