たまたま 目にしまして、ずっーーーと、以前に経験がありましたので。
次を、前提とします。
この土地は、
1.叔父さんから、買った。
2.叔父さんの名義の農地−田、畑−である。
3.叔父さんは、農地転換して宅地課税されている。
4.登記の地目は、農地−田、畑である。
5.あなたのご質問。
以上の条件で、所有権移転登記するにはどうすればよいか。
回答者、注
叔父さんが農業委員会の手続したかは不明。
手続しなくても宅地課税がある。市の資産税課の認定。
そこで、回答します。
前提がちがっていたら、ごめんなさい。
長くなりますので、段取りについてだけ。みなさんの、すばらしいご回答を前提に
−スミマセン−。
農地法の規定により、契約は無効です。実は、罰則もあります。
みなさんのご回答のとおり、農業委員会の事前の手続をしてから契約の締結が必要です。
つづいて、段取りを。
手続が不明の場合は、御地の行政書士、土地家屋調査士、司法書士、弁護士などにご相談ください。
もちろん、ご自身でも手続可能です。
1.叔父さんが農業委員会で手続していた場合、交付された書面を、両者で確認する。
2.地目変更できる書面があれば、叔父さんが、地目変更の登記を申請する。
完了後、売買契約を締結して、所有権移転登記申請する。
3.叔父さんが交付を受けた書面が見つからない場合、
農業委員会で、手続の確認する −記録があるから、教えてくれる−。
再発行を申請して交付を受け、両者でこれを確認する。
以下、2.と同じ。
4.叔父さんの所持している書面が地目変更のものでない場合、
または、地目変更しないで所有権移転できるものである場合、
もしくは、何も手続していない場合は、
行政書士、土地家屋調査士、司法書士、弁護士などにご相談ください。
とりあえず、このことは必要と思われます。
なお、わたしは、農地専門家、市役所関係者ではありません。