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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

小規模宅地の特例

[マネー・投資]

小生六十台と九十台の母との二人世帯です。小生は独身です。都内に八十坪の土地と家屋があります。母の名義です。小生は相続する意思はなく、関西に住む姉に相続してもらうのですが、税理士に相談したところ、小規模宅地の特例を使うと80%軽減されるとのことですが、その条件の一つに被相続人と同居していることが上げられています。そのことを姉に話したところ、住民票を関西から私どものところへ移して、同居の体裁をとり、今までどおり年に二三度程度上京していればいいのではないかと言いますが、果たしてそんな簡単に税務署は認めるのでしょうか。子教示願います。

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回答 2件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

たまたま税務署が気が付かなければOKかも。

でも役所とは税務署に限らずそういった悪知恵的な相手と
いつも関わっています。
例えば、母子家庭の助成金をもらいながら、影では経済力ある男と同居してる人とか・・・。
だから、税務署員の勘に触れる事があればバレバレになってしまうかも。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

どこかの宗教政党が選挙があるたびに住民票を写すようなものだ。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

この特例の対象となる宅地とは次のすべての要件に該当する宅地をいいます。
1.相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること
2.建物や構築物の敷地の用に供されていたこと
3.販売用の棚卸資産などでないこと
4.一定の限度面積までの部分であること
5.相続税申告書の提出期限までに分割されていること

(注) 一定の限度面積とは240?までです。八十坪だとオーバーですね。。。(*^-^*)残念でした

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ちんねん♪さん に同意。


200??じゃなかったかな。
いずれにしてもだめだな。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

平成12年(12月31日)までが200?です。
平成13年(1月1日)から240?に改定されました。

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