年金生活者の、アルバイト収入に対する課税。
年金生活者ですが、アルバイトでの収入月額8万円〜9万円
に対して国税、地方税は課税されるのでしょうか?
年金生活者ですが、アルバイトでの収入月額8万円〜9万円
に対して国税、地方税は課税されるのでしょうか?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
私の母は後期高齢者ですが、まだシルバー人材センターで働いて収入を得ています。
しっかり税金を取られています。
何かの事業所からの仕事だと幾ら支払われたかが丸見えですので課税されるので、最近は個人契約のようなかたちにして支払う人もこっそりなら貰う方もこっそり、、という形にして、税金を抑えてるようです。
つまり、わからなければ払わなくていいってことですね。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
国税、地方税というと、所得税、住民税のことかと思いますが、
分離課税のような例外を除いて、年金やアルバイトのような収入は、
収入単位ではなく人単位で、年間の収入の合計に対して課税されます。
例外的に、収入が一箇所からのみであれば、
支払う側が源泉徴収+年末調整という天引きの形で
代わりに納めてくれているので、確定申告は不要です。
しかし、ご質問のように、年金収入とアルバイト収入があると、
自分で両者を合計して税額を再計算し、
それまで源泉徴収(天引き)で納税した額と比較し、
過不足を調整する必要があります。
ただ、この税金の再計算はなかなかやっかいだし、
必要書類を集め、計算の根拠となる数字を拾い出すだけでも
一苦労なんですよね。
もちろん、確実に納めすぎの場合は、手間を考えて、
確定申告をしないという選択も可能ですが、
いずれにしても、正規の税額を算出しなければ始まらないので、
自分で計算するのが面倒ならば、
税務署に相談されることをお勧めします。
よく、ネット上で税の相談を見かけますが、
税務署を尋ねるのに抵抗があるのでしょうか。
私の知る限り、最近の税務署は親切ですよ。
匿名でも相談に乗ってくれるし、加えて、正確かつ無料であり、
これ以上の相談相手はいないと思います。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
年金の収入とアルバイトの収入を合わせて毎年の確定申告時に申告すれば、その合計額や医療費などの諸経費を調整して、「課税」となるか否か決まります。
所得税は収入の年の税金ですが、地方税はその翌年に納付する税金で、1年のズレがあります。
余談ですが、ある年のアル月で勤務による収入がなくなったとしてもその収入や年金収入に見合う地方税は翌年に収めなくてはならないことになります。
間違っていなければ・・・デス。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
国税、地方税と言っても、その種類は様々。
現在既に支払われているものもあると思います。
収入に関係なく支払わないといけないものもありますし、もらわれている年金額によっては、収入が合算されて多く発生する税金もあると思いますので、実質的な収入は減るでしょう。
*働いた以上に支払う事は決してないので、働く意識次第でしょうか?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
(年金+アルバイトの収入が貴方の総収入です。
勿論金額が課税最低限より多くなれば課税されます。
申告するのが無難です。
皆さん 暑いですね〜〜 如何お過ごしでしょうか? さて、タイトルは最近の関心事です。 近い将来において、皆様の実例を参考にしたいと考えています。 悩める私のために、楽しくユニークな回答をお願い致します。
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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
所得税、住民税共に無税にするべきだと思います。