年次有給休暇の時効の中断
年次有給休暇の時期変更権を行使した時には、時効の中断は成立する?
年次有給休暇の時効の成立間際に時期指定権を行使して、時期変更権により時効成立日より後に、年次有給休暇の取得を許可されたら、時効の中断は成立する?
(12月8日 14:12 追記:)
一般に年次有給休暇の取得権は、入社後6ヶ月で発生し、10日間与えられます。
取得権発生後、2年の時効で年次有給休暇は消滅します。
年次有給休暇は、入社後1年6ヶ月で11日与えられます。先の10日間の有給休暇と合わせれば、計21日間となります。(先の10日間の有給休暇を1日も取得しない前提)
社労士 受験における労基法に関する疑問点です。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
時効の中断が発生すると、その時点から2年間時効が伸びます。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
疑問が解けました。感謝です。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん