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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

嘱託契約について

[仕事・ボランティア]

嘱託契約の内容について趣味人倶楽部の御諸兄にお聞きします
契約内容に記載と言うか付帯事項に載っていない件を急に今月より執行するとの通達があったのですが、こう言う事って契約上法的には
全く問題が無いのでしょうか?

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ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

定年になってその後嘱託として会社に残って働く場合は、就業規則、個々の労働契約書があるはずですがいかがですか。嘱託の契約書は普通は紙切れ一枚ですね。委細は別紙で添付でしょう。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
有難う御座います。
嘱託規定という4~5ページのものがありそこには,冠婚蔬菜
年次有給休暇、懲罰等で例えば通勤方法の事など一切触れておらず、今回気になったのが今までは車通勤が良かったのですが何の前触れも無く今月からは駄目と言う事が問題ないのかということです。確かに契約書は紙切れ一枚だけです

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

嘱託契約とは、相手方に業務を委託することを内容とする契約です。
従って、業務の内容は当然記載されていますが、付帯事項として、その業務に関連又は関係する事項も
含むと記載されているのが、普通です。
契約内容を良く見ないと、何ともいえませんが、付帯事項として、記載されていれば、その契約の一部と
看做されます。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
有難う御座います。
関連事項的なものは一切在りませんので(文面上)どの様なものかと思いまして。口約束的なものは如何なのかという事もですね。文面上ないと言うのは車通勤の事です。ハローワークの募集には車通勤可能と在ったのに今月から急に禁止になると言う事に対しての疑問です

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

車通勤の禁止はあなただけなのでしょうか。
正社員や契約社員はいかがなのですか?
会社自体に車通勤が不可能になった理由があるのではないですか?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

契約内容に盛り込まれていない事項は、一般的に効力がありません。
その通達があなただけに対するものか、広く嘱託社員に対しても同様にされているのかによっても異なりますが、通告なしの禁止
は、契約違反になります。
一度、話し合われては如何かと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

追記
募集要項に「車通勤可能です」とされていても、本契約の内容
が「禁止,不可」となっていれば、契約内容が優先しますが、
そういうことでも無いようなので、おそらく相手側の一方的な判断に基づく通告と思われます。又口約束でも契約としての効力は生じますので、注意が必要です。
話会いが一番だと考えますがー

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
もみじの部屋さん、一郎さん有難う御座います。
昨日会社に聞いたところでは、税務署に対する建前的な回答で
実際のところは現状のままでも車通勤に対しては可能との事でした(決して推奨するわけではない)これで車通勤している5人は今まで通りと言う事になりました。有難う御座いました

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

決着して良かったですねー

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
一郎さん有難う御座いました。
この歳になってもまだ判らないことも結構ありますね。
矢張り人間生きている間は一生色々な意味で勉強ですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

内容によるとは思いますが・・・・・・。
問題はあります。
条件変更を指示された場合は話し合いで処理するモンでしょうね。

契約上有利な立場で内容を押し付けるのは公正取引法違反ではありますが・・・・・・。(時たまありますね)

契約内容を変更するか、許容範囲かは貴方と気持ちと相手方の条件ですので何とも言えませんが・・・・・。

出る所に出て決着もありますが、目には見えない条件が悪くなるので私は何とも言えません。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
有難う御座います。
仰せの通り条件が悪くなる事は目に見えて解るような状況ですので、法的な予備知識的なものを知りたくてQした次第です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

具体的な条項として記載されない事項についての取り決めに関して、
その他としてなんらかの条文で記載されていないでしょうか?
定めのない事項については両者協議の上決定する、とか、なんらか
の範囲において予め使用者が通知することに嘱託職員は
特段の異議が無い限り従うものとする、とか。
いずれにしても、契約書をみないで第三者が契約内容を
判断はできないとおもいます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

↑の方が書かれているように、通常「契約に定めのない事項や疑義が生じた場合は双方誠意を持って協議のうえ解決を計るものとする」というような表現を織り込むものですけどね。そういう表現はありませんでしたか?あるいは「雇い主の都合により契約を解除または更新しないことがある」というような文言も入れるのが普通だと思います。
したがって、契約書を見ないと何とも言えませんが、前述のような文言が入っていれば法的には何ら問題ないと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
有難う御座います。取り合えず会社サイドからの取り決め事項のみ書いてあるだけで新しい問題的なことは一切ありません。今回不思議に思ったのは今までは車通勤が可能でしたが今月からは駄目と言うような事案です。当然通勤費のこととかは記載されて
おらず,他一般的な冠婚葬祭、懲罰、有給休暇等の記載のみで辞令を頂くだけという状況です(車通勤に関しては職務時間が、朝と、深夜に掛かるため公共交通機関が使用出来ないため)
このような場合どうなるものかと言う事です

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

今ひとつ全体像がみえませんが、
「通勤費を支給するか否か、またその算出方法」などは契約書で明記することがあるかと思います。しかし、「通勤手段」を限定して契約書に盛り込むことは一般的にはないのではないでしょうか。
従って、今回の事例を想像するに「会社の制度、規則の制定。執行」にかかわることなので、事前に社員への説明がなされるのが通例と思います。これがなくて一方的に規則制定、施行されたとすればその内容が客観的にみて社員にとって相当の不利益をもたらすようなものであれば”公序良俗”の観点からも”不適切”と言えるのではないでしょうか。
徒歩、自転車通勤可能圏内ならともかく、それ以外で公共交通機関の運行時間外での出退勤は常識的に考えれば不能ですよね。
従って、そのようなことについて会社の説明がなされないとは信じがたいですね。今一度確認してはいかがですか?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

アラカン?さん、

貴方と会社との間の嘱託契約書を我々はみられません。
なので、問題があるかどうかは判断できないのです。

>今までは車通勤が可能でしたが今月からは駄目と言うような事案です。当然通勤費のこととかは記載されておらず

文章からはっきりとしないのですが、そもそも契約書では車通勤の取り扱い・
その交通費(ガソリン代)の取り決めはどうなっていたのでしょうか?

契約書の内容を会社にご自身が聞いてみないことには、解決しないとおもいます。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
パインさん、ぱいんぼうさん有難う御座います。
説明不足が多々ありまして適切な返答が出来ない状況だと思われますがお許し下さい。事の始まりは9月末に会社に税務調査が入り指摘されたという事からです。私は駐車場の管理事務所に勤務していまして駐車場の募集要項には自家用車での通勤は可能と言う事で勤務してます。嘱託契約書(4月から3月末まで)には、このような部分の記載は一切ありませんので、今回(自家用車通勤禁止)のような事は如何なるものかと思ったわけです。既に10月に入っているのに今月からとの一方的な通達には無茶が在るのでは無いのでしょうか? 何も事前に知らされていませんが相談があれば厭でも納得しないといけない状況だとは思うのですが。何の相談も無く勝手な(会社にはそれなりの理由はあると思いますが)押し付けが正当で在るかということだけです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

税務署への手前、会社としてすぐに改善したとの意思表示がしたかったのではないでしょうか?
反対する余地はないのかもしれませんが、会社としては”社員”にことの経緯をキチッと説明すべきと思います。
会社も税務署を必要以上に怖がることはないと思います。
正々堂々と対処すればいいのではないでしょうか。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
パインさん有難う御座います。
昨日会社に聞いたところ、パインさんの言うとおりで会社としても建前的に指摘は聞くようなことで実際は現状でも良いこの事でした(推奨するわけではない)。有難う御座いました

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