回答受付は終了しました
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

退職時に残りの有給休暇をくれない店長

[仕事・ボランティア]

友人はこのたび60才でめでたく退職となるのですが、友人との話の中で「退職と有給休暇」の話が出て憤慨していた件があり、・・どうも気になりますので投稿しました。
友人が言うには、・・店長から「内は忙しいので有給は全部消化は出来ないぞ!わかっているか!」と威圧的に言われたそうです。有給を楽しみにしていたのに・・こんな事ってある?と少し投げやりで淋しそうな友人の顔を思い出すとたまりません。
弱いものいじめをする店長への対抗手段はないものでしょうか。

閲覧数
457
拍手数
0
回答数
8

回答 8件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

2月か3月の退職で
2月から30-40日休むつもりなのでしょうか?
無理じゃないでしょうか??

自分の周りでは、退職する年に有給を完全消化した人は、ほとんどいなかったですねえ。

その会社では、そういったまとまった取り方が普通で、今の店長だけがおかしい考え方なら、その上の人に相談された方がいいのかな?
でも・・・きちんと店長と話し合いをしたのかな?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

対抗手段はきちんと言い返すことなんですが、
そこで引き下がったということは、おそらく、
主張していい境界線に自信がないのではないでしょうか。

まず、法で保護された権利と、交渉で調整する事項の境界線を
正しく理解することです。

- 有給休暇の取得と労働者の義務とは無関係

有給休暇の取得は、労働基準法で保証されている労働者の権利ですが、
労働者が権利を行使する際に、義務を引き合いに出す人が時々います。
それは、誰しも完璧な仕事をしているとは言いにくいという弱みにつけこんだ
悪質な交渉術です。

仕事の評価は、それに対するプロセス内ですべきこと、
労働者の義務違反があれば、懲罰規定で裁かれることであり、
有給休暇取得の権利とは無関係です。

むしろ、有給休暇を取得させることが使用者の義務なので、
折れずに主張してください。

- 有給休暇に承認は不要

多くの会社で、形式上、申請−許可、のような手続きなので、誤解が多いですが、
有給休暇は、労働者の一方的な意思表示で取得できるものです。
使用者に通知する必要はありますが、許可や承認は不要です。
許可を求めようとせず、一方的に、この日程で取得します、とだけ
伝えればよかったわけです。

- 忙しいこととの関係

一方で、請求された時季に有給休暇を取得されると、
事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができます。
これを、時季変更権と言います。

ただし、時季変更権の行使には、「事業の正常な運営を妨げる」かについて
客観的根拠と、代替勤務者の確保等の配慮が必要であり、
店長の言葉にある「忙しいので」だけでは行使できません。

- 退職との関係

また、仮に、時季変更権を行使する正当な理由があったとしても、
使用者は、変更する時季を指定する必要がありますが、
当然、退職日以降に変更することはできません。

ましてや、時季変更権は拒否権ではないので、
店長の言う「全部消化は出来ないぞ!」は、
時季変更権の行使ではなく、単なる違法です。

業務の都合によっては不許可ができるという考えは、
有給休暇は許可制ではない点と、時季変更権は拒否権でない点において、
二重の間違いです。

- 友人が今すべきこと

いかに威圧的だろうと、現時点では、「説得されて自発的に」
有給を消化しないこととした、と解釈されているように思われます。

まず、上記の法的根拠を理解した上で、再度交渉してください。
店長が話しにならなければ、その上司や、人事、労務、役員などに
相談することをお勧めします。

まともな会社なら、こんな明らかな違法行為はしないものですが、
それでも交渉が決裂した場合には、かなり悪質な会社であり、
それなりの対応が必要になってきます。

その時は、無断欠勤扱いにされないため、
休暇取得の申請書を提出して、意思表示をしておくことです。
許可は不要ですが、あとで受け取っていないと言わせないために、
受領のサインなどさせておくといいでしょう。
本当は内容証明で提出するのがベストですが。

また、有給休暇の残日数や業務の状況により、
時季変更権を行使してくる場合もあるので、
その時は、誠意をもって交渉には応じてください。
しかし、退職日以降への変更や、単なる却下であれば、
受け入れる必要はありません。
いずれにしても、その内容も書面で受け取るようにしてください。
同時に、タイムカードや出勤記録もコピーしておくことを忘れずに。

あとは有給休暇を取るだけです。

その後の給与で、欠勤等の扱いで減額があった場合は、
給与の不払いに該当するので、内容証明で賃金の支払を請求し、
それでも支払がない場合には、労働基準監督署に申告してください。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
理路整然としたアドバイスはさすが・・・弁護士さんですか?かなり詳しいですね。勉強になりました。有難うございます。しかし、60才の定年円満退社のはすが・・・パワハラ店長のために同僚ともども嫌な気分になった友人は気の毒としか言いようがありません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

取引先の方が11月末で退職されますした。
有給休暇は45日残っているそうですが、退職前にとる事は出来なかったそうです。
上場企業ではありませんが、全国に支店や営業所を持つ大きな会社ですが。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
お気の毒としか言いようがありません。日当2万円で見積もっても90万円?も捨てた計算になりますね。老人ホームにでも寄付されたら感謝された事でしょう。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

退職日時が決まっているなら、その日から遡って
有給休暇消化に使うのが一般的では。
私もそうでしたし、知人は貯まりに貯まった有給休暇を
二〇〇日使用して定年退職二〇〇日前から遊んでいました。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
そうですね!これが一般的ですよね

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

有給休暇は必ずその日でなければいけない・・
または、その日に与えなければならない・・
というものではありません、他の方の都合や会社の業務などに支障の出る場合は変えることが出来ます。

威圧的な態度の店長もどうかと思いますが、店の繁忙時に無理にでも有給を取ろうとする方にも問題はあります。

弱いものいじめではありません、店の状況を把握できていない友人にも問題はあります。
雇用側は有給休暇を出す義務はありますが、有給の権利だけを主張してもそれは通りません。

もし、申請をしたから休むといって休んだ場合・・
雇用側がそれを了承していなかったら・・。
無断欠勤となり解雇ということもありうる・・
解雇の場合、最悪<退職金もなくなる>ということも覚悟して置いてください。

有給は申請し、了承(許可)されて始めて成り立ちます。

法律にも退職時に有給のすべてを与えなければならない・・という条項も条文も無いですから。

判例で<会社の繁忙時の長期有給休暇は、その影響から会社側の業務への負担の増大や他の社員への影響などがある場合、それを変えることが出来る>
という判例もあるのでご用心。

権利だけを主張するのもいかがなものか・・。
あとは店長との交渉ですね。

基準局にいっても同じことを言われると思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html

『退職届を提出しても、あるいは解雇の予告をされても、
退職(あるいは解雇)の効力が発生するまでは、年次
有給休暇を取得する権利はなくなっていません。
労働者の年休の時季指定に対して、使用者は時季
変更権をもっていますが、仮に時季変更権を行使
しようとしても退職日以降に変更する余地はないので
年次有給休暇の取得を認めざるをえないということ
になります。』

だそうです。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
友人の名誉のために再度コメントします。もちろん、仕事の状況を確認しており半年も前に会社を上げての退職会も開催されており、同僚も了解であり、店の繁盛期も考慮して来年の2月の退職時の有給休暇の取得を申し出ているので
決して有給だけの権利を主張しているわけではありません。時には仕事を持ち帰って自宅で仕事ししているぐらい会社思いの人間なのに・・・弱い一定員は泣き寝入りですかね?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

あとは雇用側との交渉しかないですね。

反則技ですが・・インフルエンザなど病気に罹ってしまった・・
ということで病気を理由に年休の消化する方法が・・。

高圧的な店長もおかしいですけどね、年末の繁忙期に長期休暇・・でも、同僚はすべて了承してるんですよね?
それなら同僚さんに休日出勤や、残業をしてもらい有給をとればいいのでは? 同僚全員で店長に交渉するとか・・。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

人員の都合で有給休暇を出しにくいなら
 その分おカネで解決するべきです。

 有給休暇は前もって店に迷惑が掛からないように
 計画的に許可を得て取得するものです。

 雇用者と被雇用者が合意出来ないようでは
 労働監督署の出番です。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
同感です。退職前でしかも、2か月前に計画的な有給休暇を申請しても・・嫌な顔をされ・・・しかも有給休暇は無理だと言われれば・・・どうすれば・・・やはり労働基準監督署ですかね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ちなみに私は退職前に全て有給休暇を消費しました。
約一ヶ月分。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

最近の労働者は、常勤、パート共に賢くなりました。自分で『自己都合』と記載していても、いざ失業保険を貰う段になると、「意に反して書かされた」とか申し出ます。こんな不条理とも思える訴えでも、役所の方は、労働者の味方になって話を良く聞いてくれます。この方のように、当然取ることのできる有休であれば、申し出るべきです。退職するのだし、何の遠慮もいりません。自分の事は自分が動いて解決する勇気がこれからの人生にも必要と思います。自分の苦い経験から、、参考になれば。頑張ってくださいね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ロンさん、

有給休暇の買い上げは、全て違法なんじゃありませんよ。
退職時に消滅する分なんかは例外として買い上げができます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私のような昔人間は、自分の事より、ひたすら社の利益向上のみを頭に仕事をこなしてきました。しかし、時代は変化して規則も変わり、労働者の意識も想像以上に変化しています。それも、最近になって気付いた事でした。やはり、自分に与えられた権利と言えば、堅苦しくなりますが、充分知った上で、仕事に差しさわりが無いことを優先に、有休などはこなしていくべきと思います。この方の場合、すでに退社が決まっており、疎ましく思われて居づらくなることも、考えなくて良いのではないでしょうか。職場選びから、このような事も考えて置かなくては・・ですね。なかなか就職難なので、その時は気が廻りません、現実には。恵まれた職場では担当者が導いてくれますね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

不当労働行為で、労働基準監督署へ訴えれば良いでしょう。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
威圧的でわけのわからない店長だそうですので訴えるのもいいかも?友人に言っておきます。有難うございました。

関連するお悩みはこちら

回答受付は終了しました
回答数 5

災害時のボランティア

何処で募集しているのでしょうか? 会社でそういう活動で休日が取れる 事がわかりましたが、そういう情報が 入りません。 千葉の台風の時は、木も沢山倒れて 道路が通れなくて大変だったと聞きました。 行ったら逆に迷惑になるのでは?と 思ったりすることもあるのですが、...

回答受付は終了しました
回答数 6

コンビニ経営について

私は現在54歳。ある会社から委託で仕事を行っていますが、将来的な不安などの思い、また起業したいとの思いから、コンビニ経営を検討しています。尚、私は妻を失くしていますので、経営については息子(24歳)と行う予定です。 やってみたいという思いだけでなく、不安も多分にあ...

回答受付は終了しました
回答数 3

第二希望が先に受かったら(仕事)

就活の悩みです。 50代前半の女性です。 人員整理に遭い、この春で退職しないといけません。 今、内々定を貰ってるところがあるんですが、条件的に引っかかるところがあり、実はもう一社に履歴書を送っています。 そこは、自分望む条件にピッタリなのですが、まだ履歴書を送...

回答受付は終了しました
回答数 17

仕事の出来る女性上司との接し方を教えて下さい

知人からの相談です。彼は20代ですが彼を含め3人の若手男性のグループリーダーが50に近い女性です。 彼女は、職歴も長くシャープで仕事は出来ます、それで、どんどん仕事を引き受けて、その結果仕事が思うように捗らないと、彼女の上司に「部下のスキルが低くて」と弁解し、若手...

回答受付は終了しました
回答数 1

副業を探しています。

いきなり本題ですが… 接客は苦手なので、この年齢でも出来るような事、何か無いでしょうか?

回答受付は終了しました
回答数 12

求人に年齢条件を書かないのは迷惑です

今日も仕事を探してましたが、お盆という事もあって求人は少ないです。数年前から求人の募集要項に年齢制限を書いてはいけなくなったのですが、それはかえって迷惑なのです。私の歳でも出来そうな仕事に応募しまずが、半分以上は年齢がオーバーしてまして・・と断られます。ひどい所は...

お悩みQカテゴリ一覧