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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

家の名義について

[マネー・投資]

家の名義について教えてください。

私は現在一戸建てに住んでいますが、家の名義は
夫になっています。

先日友人と名義の話になり、友人の場合は1対9で、一割が友人の
名義になっているそうです。また別の友人は半々にしているとか・・。

別に離婚を考えているわけではありませんが、たとえばどちらかに
もしのことがあった場合、どのようにしておけば、よりベターなのでしょうか?

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回答 6件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

家(土地・建物)の名義が誰のものであるか…は、原則、誰がお金を出して購入したのか?…によります。
ご夫婦で共有の場合、ほとんどは、夫婦でお金を出し合い、いくら出したかによって、持分割合が決まります。住宅ローンの連帯債務者になっていて、毎月の返済を2人の給料から払って行く場合もあります。

もし、出した金額と持分の割合が大きくずれていた場合…お金を出していないのに、持分(に対する価格)をただで貰ったことになり、贈与税がかかります。
住宅ローン控除も借入金全額が対象にならないこともあります。後から税務署に指摘されて、持分(登記)を直すことも、結構あります。

ただし、贈与税の基礎控除は110万円ですから、110万円分の持分…仮に1100万円の不動産であれば、持分10分の1以下なら、贈与税はきません。


…で。
例えば、売却の時、共有名義であればお二人のご実印が必要になるわけですが、ご主人単独の名義の場合には、ご主人ひとりで売却できます。

ご主人が先に亡くなった場合には、配偶者が相続するなら、一般の基礎控除の他に、1億6000万円または法定相続分(相続財産の2分の1の価格)までは、相続税はかかりません。
相続財産が多くて、基礎控除をオーバーしそうなら、先に贈与しておくこともできます。
贈与税の配偶者特別控除は、婚姻期間20年以上で、2000万まで非課税ですから、20年以上たっているなら、2000万に見合う持分をご主人から贈与を受けても贈与税はかかりません。
(もちろん、ご主人が「贈与したい」と思わないとできません)

* ただし、これは現在の税法です。改正案が出ているようですから遠からず変わる可能性があります。

離婚の場合も、基本的には、財産分与で奥さんが取得する場合には(元々持っていた財産を清算するだけなので)、贈与税はかかりません。不動産取得税については、全額かからないという役所と、2分の1まではかからないという役所の2パターンがあります。
もっとも、この場合も、ご主人が快く「不動産はやる」と言って協力してくれないとすんなりとはいきません。


結局、ご夫婦仲が良くて、お子さんとも仲が良ければ、不動産の名義がご主人でも、(現在の税法でなら、)特に問題はないと思います。仲が悪ければ、奥さんが名義を持っていても、やっぱり揉めますし。

ただ。。。
ご主人が何回か結婚していて、前妻との間にお子さんがいる場合には、生前に妻の名義にしておいた方がいいかもしれません。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
くわしく説明くださり、感謝いたします。
家を購入する際には多少私もお金を出しました。
また、残りのローン返済期間は、私のパート収入も
家の家計費の足しにしていました。(今はとっくに返済は
終わっています)
ですので、友人の話をきき、100パーセント夫の名義の
ままではつまらない・・と思ったのです。
お話、よくわかりましたので、夫と検討してみます。
本当にありがとうございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

相続税は別としてーーー。
夫婦の場合は土地と建物の名義人は夫と妻に分ける方がベターであると聞いたことがあります。夫が両方の名義だと、たとえば夫に女ができた時に妻に内緒で両方売っ払ってしまい、妻が路頭に迷うこともある。土地が夫名義で、建物が妻名義の場合だと、居住権との関係で土地は売りにくいし、売ろうとしても買い主が妻に問い合わせをするはずなので、妻に内緒で土地を売るのが困難になる。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
なるほど〜!
いいことをききました。
参考にさせていただきますね。ありがとうございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ご質問の趣旨は相続税に対する処置の事でしょうか?
まずは、相続税が発生するほどの相続財産が有るかご検討ください。
ご夫婦の間では無税で3000万円まで不動産を贈与できる場合が有ります。
莫大な財産がお有りなら、毎年贈与税を有る程度ご負担の上、分割して贈与していけば、かなりの節税となるでしょう。無税の範囲での贈与はおやめに成ったほうがよろしいかと思います。

相続税で検索していただければ詳細はお分かりになるかと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>なんでや?

無税の範囲ですと、税務署に対してなんらの手続きの必要も有りません。
従って贈与の時点で税務署は贈与と認めてはおりません。
相続が発生した時点で、預金通帳などから無税の範囲での現金の移動等が判明しても、単なる口座の名義貸しと判断されて、さかのぼって相続税の対象となる場合が有ります。

少しでも税金を支払っておけば、その時点で税務署は贈与を公式に認めたこととなり、相続税の対象から完全に除外されます。

贈与金額が少ないほど、贈与税率が小さいという利点を利用して、分割贈与に寄る節税が可能になります。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

とろ。。さんのおっしゃる通りです。
不動産は細かに分割するのは意味が有りません。
夫婦間贈与の適用を受けて約2千万の贈与、分割登記がいいでしょう。

銀行も詐欺的な節税を勧める事が有りますから、注意が必要です。
配偶者や孫たちの名義の通帳を沢山作り、毎年60万円づつ入金して、無税範囲内の贈与とする、相続税節税処置は無効です。
これは単なる名義貸しで、全額相続税の対象と判断される場合が有ります。
実際は5年さかのぼる程度が多いようですが。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
皆さまのご意見参考にさせていただきます。
もちろん、私に莫大な財産などあるはずもなく、
名義変更は必要ないようですね。
回答ありがとうございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

もしもの時は9割分の評価額(実売価格とは違う)が相続財産の一部になり、その時に名義変更をすればいいのです。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

現状がベターです。小細工をすると、疑心暗鬼が生まれ、家庭不和になります。家の価値は一般的に、20年で0円と考えるのが、分かりやすいです。宅地は家が無い方が、売買には高く売れます。現在の法律は、居住者優先となっています。つまり、権利が無くても、既存居住者の貴女が優先的に居住できます。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
現状維持がいいのですね。
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきますね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

逆に質問ですが
家を建てるときに 貴女はお金を分担していますか?
家計分担は共働きですか?
結婚して何年になりますか?
それで また答えが変わると思いますので追記をお願いします。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
みなさま、たくさんの回答をいただきありがとうございます。

いろいろ勉強になりました。
夫とも相談し、これからのことを考えていきたいと
おもっています。

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