お金を貸した人が逃げてしまい、困っています。
5年以上前に子供が騙されてある人に100万円を貸しました。そのお金を返済してもらうように、債務弁済契約の公正証書を公証役場に提出し、2回ほど返済されました。
それ以後の返済はなく、配達証明つきの請求を何度もしたのですが、返事が全くなく、配達もされずに戻ってきてしまいました。仕方なくその人の住居を訪ねましたが、そこには居ませんでした。
市役所の相談窓口に聞いたところ、こういう人は結局無いものは返しようがないからなかなか返済してもらうのは難しいというような話を聞きました。
先ずはどこへ行ったのだろうかと住所を突き止めることが第一と思われますが、果たして返してくれるだろうかと懸念ばかり先立ち、そのまま返済されずにしてあります。このまま泣き寝入りして諦めたほうがいいのか、それとも返済を迫る手段はあるのでしょうか。
(12月25日 17:53 追記:)
たくさんのみなさんから貴重な意見・アドバイスをいただき、たいへんありがとうございます。どのご忠告・ご意見も参考になります。お一人お一人にお礼をいうべきかもしれませんが、きちんと決断をしてどうしようというところまではもう少し考えてみようと思います。
質問をしておきながら、勝手に閉じてしまうことをお許しください。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
(1)弁済契約公正証書に強制執行権を付することが出来るのですが、付していないようですね。
?強制執行権を付されるのは相手方は嫌がりますね。
?相手が同意するように、この契約を作成するときに一部を免除(25万円くらい)一定額の弁済が実行されたらまた一部を免除(20万円くらい)とすればこの話に乗ってくる可能性があると思います。
※私は、実際に経験しています(私の父が貸し手側でその代理をしました)
(2)裁判での問題点
?債権の消滅時効
原則は10年ですが、弁済金が定期金給付(毎月幾ら弁済)という場合には例外として5年となります。
?消滅時効は、裁判において相手側が時効の援用を申し立てなければ成立しません。
(3)相手が自己破産をし免責決定を受けていた場合基本的にはどうにもならないと思います(返済を受けることが出来ません)。
(4)今後の教訓
?お世話になった方から〇〇円お金を貸してくださいといわれたら、「申し訳ない、今預金が△△円程なので◇◇円を差し上げますのでご自由にお使い下さい。」といって〇〇円の十分の一で△△円の9割を差し出せば義理は充分に立つと思います。
?たとえ兄弟から頼まれても、連帯保証人には絶対になってはいけません 連帯保証人は相続されるので、子や孫にとんでもない迷惑を及ぼします。
どうしても義理を果たさなければならない人であるときには?の方法で申し込まれた金額又は相手が必要な金額の5分の一を限度に差し出しましょう。これで自分も相手もその分だけ負担が軽減されるので破綻リスクが減少します。
※私はこれも実施しました。何の障害もなくお付き合いをしております。