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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

お金を貸した人が逃げてしまい、困っています。

[マネー・投資]

5年以上前に子供が騙されてある人に100万円を貸しました。そのお金を返済してもらうように、債務弁済契約の公正証書を公証役場に提出し、2回ほど返済されました。
それ以後の返済はなく、配達証明つきの請求を何度もしたのですが、返事が全くなく、配達もされずに戻ってきてしまいました。仕方なくその人の住居を訪ねましたが、そこには居ませんでした。
市役所の相談窓口に聞いたところ、こういう人は結局無いものは返しようがないからなかなか返済してもらうのは難しいというような話を聞きました。
先ずはどこへ行ったのだろうかと住所を突き止めることが第一と思われますが、果たして返してくれるだろうかと懸念ばかり先立ち、そのまま返済されずにしてあります。このまま泣き寝入りして諦めたほうがいいのか、それとも返済を迫る手段はあるのでしょうか。

(12月25日 17:53 追記:)
たくさんのみなさんから貴重な意見・アドバイスをいただき、たいへんありがとうございます。どのご忠告・ご意見も参考になります。お一人お一人にお礼をいうべきかもしれませんが、きちんと決断をしてどうしようというところまではもう少し考えてみようと思います。
質問をしておきながら、勝手に閉じてしまうことをお許しください。

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回答 5件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

本気で取り返されるつもりでしたら、先ず転居先を探して新たに内容証明を送って相手の意思を確かめ、もしも相手に支払い能力が有るのに月々小額の返済にも応じない場合には、民事訴訟を起こして取り返すしか方法は無いかと思います。

弁護士に頼んでも費用ばかり嵩んで結果は納得出来ない場合も有りますから、弁護士に頼まずに自分で裁判を起こすという方法もあります。

額が百万ですと一回で結審する小額訴訟が無理な点が私の場合とは違いますが、訴状の書式はネットでダウンロード出来ますし、訴状も公の無料法律相談を利用して弁護士に見てもらったり、電話の無料相談を利用する手も有ります。

私の場合、最終的に相手が要求額全額返済を申し出たので和解となりましたが、小額訴訟から通常訴訟に途中で移行したにもかかわらず、かかった費用は交通費抜きで切手代等で約 四千円 と、思っていたよりも安く済みました。

質問者様の場合には公正証書が既に有るのですから、相手が出廷しさえすれば裁判官を交えて相手の経済状態を考慮しながら、毎月幾らずつ返済という和解になるのではないかと思います。

裁判での和解の場合、相手には法的に支払い義務が生じますから、経済的に支払えるのに返済が滞る事が有れば、裁判所を通じて相手の家財や給料、口座等を差し押さえて徴収する事も可能となります。その為にも先ず、相手の住所を知って内容証明を送る必要が有るのです。

但し、弁護士抜きで訴訟を起こすには相応の「気力」が必要です。相手が証拠まで捏造して来る程の詐欺師でしたら、私の様に正義感が後押ししてくれると思いますが。。。五年も経過している事、当事者は質問者様では無い事を考えますと、実際に事を起こすのは難しいかもしれませんが、得る物、失う物を良くお考えになって参考にして頂けたらと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

上記の例では、色々な条件や問題点があります。
(1)弁済契約公正証書に強制執行権を付することが出来るのですが、付していないようですね。
?強制執行権を付されるのは相手方は嫌がりますね。
?相手が同意するように、この契約を作成するときに一部を免除(25万円くらい)一定額の弁済が実行されたらまた一部を免除(20万円くらい)とすればこの話に乗ってくる可能性があると思います。
  ※私は、実際に経験しています(私の父が貸し手側でその代理をしました)
(2)裁判での問題点
?債権の消滅時効
原則は10年ですが、弁済金が定期金給付(毎月幾ら弁済)という場合には例外として5年となります。
?消滅時効は、裁判において相手側が時効の援用を申し立てなければ成立しません。
(3)相手が自己破産をし免責決定を受けていた場合基本的にはどうにもならないと思います(返済を受けることが出来ません)。
(4)今後の教訓
?お世話になった方から〇〇円お金を貸してくださいといわれたら、「申し訳ない、今預金が△△円程なので◇◇円を差し上げますのでご自由にお使い下さい。」といって〇〇円の十分の一で△△円の9割を差し出せば義理は充分に立つと思います。
?たとえ兄弟から頼まれても、連帯保証人には絶対になってはいけません 連帯保証人は相続されるので、子や孫にとんでもない迷惑を及ぼします。
どうしても義理を果たさなければならない人であるときには?の方法で申し込まれた金額又は相手が必要な金額の5分の一を限度に差し出しましょう。これで自分も相手もその分だけ負担が軽減されるので破綻リスクが減少します。
  ※私はこれも実施しました。何の障害もなくお付き合いをしております。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私も20年前に知人を介して知人の知人に50万円貸しました。車の借金が返せないとか言ってました。少し悩みましたが以前に世話になった知人だったので金銭の借り貸しで人が信用出来るかと言う意味も含めて貸したのですが、全く返って来ませんでした。結局、知人との関係も悪くなってしまいました。
金銭の貸しは戻ってこないと考えてやるもの以外は駄目です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

時間と手間と関係、諦める事はありませんが執着しすぎると実害以上の費用がかかります。金銭だけではなく時間と精神的な事を秤に掛けて注意して行動して下さい。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

金はあきらめましょう。弁護士等に相談もありますが、費用、手続き等で金がかかります。また、裁判で払う事になっても、無いものは払えないのです。授業料としましょう。これからは、絶対に金は貸さないことです。健康ストレスの為にも忘れる事をお勧めします。この災難を乗り越えると一回り大きくなるとおもいます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

あきらめたら、相手の思う壺になります。
一番良いのは「弁護士を立てて、民事訴訟を起こす。」事でしょう。
「体力・気力」が必要ですが。
配達証明で出した郵便が戻ってくるケースは「他に転居した。 一時的に雲隠れ。」が多いと思いますが、転居したのであれば、配達先住居を管轄している「役所」に転出届けを出している筈ですから、転居先を探す事は出来ます。
それらを含めて、民事専門の弁護士に相談されるのが一番良いでしょう。
相手に収入があれば、少しずつでも取り戻す事も出来ます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私の書いた回答は貸した金の返済ではなく、事故られた時に行った事なのですが、本当に「体力・気力」が続かないと出来ない事で、私はそれだけの執念も続かず途中で挫折しました。
「徹底的に取り返す。」執念を持って行かれるのであれば民事訴訟を起こすのが一番ですが、そこまで執念を持てるかどうか、ご自身の判断だと思います。

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