新年度のマンション理事長に総会で議決されたことを実行してもらうには?
新年度のマンションの理事長が総会で議決されたことを否定して実行しないがどうすればよいかアドバイスをください。
私は本年度は管理組合の監事を担っております。
昨年は理事長をしていました。
マンションと、隣接地の境界にフェンスを巡らしてありますが、北側と南側に公道に面して扉があります。
この扉にがっちりとした「南京錠」が設置されていて、防犯上は完ぺきですが、内側から扉を開くことができません。
災害時にベランダのパーテーションを破り、垂直避難梯子を降りて1階にたどり着いて、ベランダの手すりを乗り越えて、共用庭へ下りても、袋小路になっておりマンションに面した公道に出ることができません。
昨年「特殊建築物調査報告書」にて、その点を指摘され改善を勧告されているので改修工事を理事会で決定し総会で、予算も承認されました。
然し今年度の理事長はその必要がない、と主張し一人の理事も逃げられないときは「あきらめてもらうしかない」と人命軽視の発言をし、改修工事をしようとしません。
私は監事として総会で決定していることなので実行してほしいと言っているんですが、やろうとしません。
いつマグニチュード8級位の地震が来てもおかしくないといわれているのに、どのようにしたらよいか困っています。
避難経路は通路側に鉄骨の非常階段もありますが、現在は2方向の避難経路を確保しているのが当たり前です。
築31年目のマンションで、1方向しかなくても消防法には引っかかっていないからというのが一つの理由です。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
阪神淡路震災以降防災関係は厳しくなっており、また今回も東日本大震災が起こり、比較的緩やかだったマンションの防災もかなり厳しく要求されていると思いますが、理事長は何も言いません。
「居住者名簿はあるんでしょうね」と言われたそうです。今やっと作成中ですが。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
先ず理事長の考えをはっきり確認することが必要ではないですか?
その内容によって
1.総会決議事項不履行と考えられれば「解任決議」
2.ごもっともと言えるようであれば、総会議決事項の
内容修正による「再議決」
の方法があるのではないでしょうか?
2.の場合、一般的に一事不再理の建前から前回の総会決議
の際の提案内容と全くの同一では議案の提出とはならないと思われますので注意を!
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
一時不再理 の意味がよくわかりません。教えてください。
理事長がこの先も総会決議を無視するようであれば、ご指摘のように臨時総会を開いて「再議決」もしなければならないかと思います。
私は納得しませんが、理事の中には、本当に大災害が起こったら、ベランダから垂直避難梯子を使って降りるなんてできない、「あきらめてもらうしかない」と言っているものもあり、ベランダの手すりに開口部をつけて階段を作れなければフェンスの南京錠をとっても意味がないという理事もいます。居住者から意見を聞かなければならないでしょう。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
私も法律に詳しい訳ではありませんが、これは法律(刑事訴訟法)用語の一つで、同一の事案で再び審理されることは無い」とのことから、
会議などで一度否決されたりした事案を、そっくりそのまま再び採決にかけること、今度の場合は逆で一度採択された事案内容をそのまま議題として提案することは一般的に許されない。
再提案するとすれば、改修内容などを一部修正するなどの改善を加えて行うことが必要でしょう。
でないと、「先の採決は何だったの?」となるからだと思います。