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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

新年度のマンション理事長に総会で議決されたことを実行してもらうには?

[リフォーム・インテリア・DIY]

新年度のマンションの理事長が総会で議決されたことを否定して実行しないがどうすればよいかアドバイスをください。

私は本年度は管理組合の監事を担っております。
昨年は理事長をしていました。

マンションと、隣接地の境界にフェンスを巡らしてありますが、北側と南側に公道に面して扉があります。

この扉にがっちりとした「南京錠」が設置されていて、防犯上は完ぺきですが、内側から扉を開くことができません。

災害時にベランダのパーテーションを破り、垂直避難梯子を降りて1階にたどり着いて、ベランダの手すりを乗り越えて、共用庭へ下りても、袋小路になっておりマンションに面した公道に出ることができません。

 昨年「特殊建築物調査報告書」にて、その点を指摘され改善を勧告されているので改修工事を理事会で決定し総会で、予算も承認されました。

 然し今年度の理事長はその必要がない、と主張し一人の理事も逃げられないときは「あきらめてもらうしかない」と人命軽視の発言をし、改修工事をしようとしません。 

 私は監事として総会で決定していることなので実行してほしいと言っているんですが、やろうとしません。

 いつマグニチュード8級位の地震が来てもおかしくないといわれているのに、どのようにしたらよいか困っています。

避難経路は通路側に鉄骨の非常階段もありますが、現在は2方向の避難経路を確保しているのが当たり前です。

築31年目のマンションで、1方向しかなくても消防法には引っかかっていないからというのが一つの理由です。

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回答 4件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

恐らく管理規約には”解任決議”ができることとなっていると思います。
状況が「違法行為」ではなく「改善勧告」であるので
実行しなくても良いという理屈なのでしょう。
一方、総会の議決事項不履行のよる”解任”を議決する
か否か?
”総会での議決”を尊重するとすれば解任を決議すべきでしょう。でなければ、理事長の”暴走”が心配されます。(人柄は知りませんが)

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
理事長は防火管理者を兼ねることになっており、今年の6月には防火管理者の講習も受けて資格者になっています。

阪神淡路震災以降防災関係は厳しくなっており、また今回も東日本大震災が起こり、比較的緩やかだったマンションの防災もかなり厳しく要求されていると思いますが、理事長は何も言いません。
 「居住者名簿はあるんでしょうね」と言われたそうです。今やっと作成中ですが。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

「理事長は何も言いません」ではなんとも言えませんが、
先ず理事長の考えをはっきり確認することが必要ではないですか?
その内容によって
1.総会決議事項不履行と考えられれば「解任決議」
2.ごもっともと言えるようであれば、総会議決事項の
 内容修正による「再議決」
の方法があるのではないでしょうか?
 2.の場合、一般的に一事不再理の建前から前回の総会決議
の際の提案内容と全くの同一では議案の提出とはならないと思われますので注意を!

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ご回答ありがとうございます。
一時不再理 の意味がよくわかりません。教えてください。
理事長がこの先も総会決議を無視するようであれば、ご指摘のように臨時総会を開いて「再議決」もしなければならないかと思います。
私は納得しませんが、理事の中には、本当に大災害が起こったら、ベランダから垂直避難梯子を使って降りるなんてできない、「あきらめてもらうしかない」と言っているものもあり、ベランダの手すりに開口部をつけて階段を作れなければフェンスの南京錠をとっても意味がないという理事もいます。居住者から意見を聞かなければならないでしょう。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

「一事不再理」:
 私も法律に詳しい訳ではありませんが、これは法律(刑事訴訟法)用語の一つで、同一の事案で再び審理されることは無い」とのことから、
 会議などで一度否決されたりした事案を、そっくりそのまま再び採決にかけること、今度の場合は逆で一度採択された事案内容をそのまま議題として提案することは一般的に許されない。
 再提案するとすれば、改修内容などを一部修正するなどの改善を加えて行うことが必要でしょう。
 でないと、「先の採決は何だったの?」となるからだと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

消防法に引っかかってないか、違反してるかは消防署の判断だと思いますが、正式な消防検査を受けられたのでしょうか。
人命に関わる、避難口などについては消防署はかなり厳しい規定を設けているはずです。管轄の消防署予防課に問い合わせされてはいかがですか。
扉の施錠も南京錠ではいざというとき、使い物になりませんね。
運が悪かったと諦めてもらうなど、方便では済まされなくなります。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
昨年度理事長の時、防火管理者も兼務していましたので消防署へも相談に行きました。

署では新築時代にさかのぼって書類を調べてくれ、署員も二人来てマンションをつぶさに見ていきました。

結果当時の消防法に違反はしていないので改善の勧告はできない。
然し阪神淡路大震災以来、マンションの避難経路は2方向が義務付けられていますから、当該マンションも2方向の避難経路を開くことは大事ですよと、玄関の通路側、各部屋のベランダ側からの2方向の避難経路の図面をFAXで送信してくれました。

現理事長にも渡してありますが「消防法に違反していないなら南京錠改善の工事はしなくてよい」のだと主張してやらないのです。

しかし、前年の理事会で改修工事を決定し総会でも承認された事項なんです。
理事長個人の見解がどこまで許せるのかな?間違っていると思いますが。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

理事長は臨時総会も開こうとは、しないでしょうから、あなたは、少なくとも監事としての義務を遂行していることを証拠として残しておいたほうが良いと思います。

そのために理事会の議事録に、監事が前の総会の決定事項を実施するように理事長に進言したと言うことを文章で残して置いてください。

そうしないと、工事を実施しないがために事故が発生した場合、監事の業務監査責任も問われると思います。

その際、理事長や理事に、監事は監事としての義務を果たしたので、後は、事故が発生した場合、理事長、理事が法的責任を負うことになると、言っておけばよいと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ご回答ありがとうございます。
本来総会決議事項を個人の見解で否定し無視する理事長は解任に値すると思います。
「誰かが助けに来るだろう」などと、居住者の人命軽視は許しが
たいんですが、彼は今リストラに逢い、フリーになり、働いた時間のみ収入になるとのこと。理事会どころではないんでしょう。
ここはもう少し様子を見て他の理事たちからも意見を言ってもらいましょう。
ご指摘の通り、議事録にはちゃんと残してもらいます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

臨時総会でも何でも開いて理事長を解任して別の人を選べば良いのではないですか?

仕事の内容とは関係ないですね。

事例として
古いマンションで共用の所で水漏れがした、理事会で全体の修理を決議した。
ところが臨時総会で理事長が解任された。⇒よくある話です。
修理はまた別の総会又はそれなりの選挙が必要になります。
後は内部合意をどうやって取り付けるかだけですね。
いざ金を払えとなるとなかなか難しいですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ラヴハートさんを105%支持ですね。決まった事項を実行に移さない神輿なんかポイしちゃえばいい。理事会の決議事項が一人の人間の主観で決まるなら理事会いらないじゃん^^ね

まるで法務大臣になって『僕は死刑に反対だからハンコ押したくない!』って言ってる人間と一緒^^

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
管理組合への居住者の関心は薄く役員を引き受ける方が、なかなかいません。
あんな大震災が起きたにもかかわらず、上階に住む理事たちから、何ら意見も出ません。
理事長解任のための臨時総会など開きようがありません。

問題山積しているのに理事会は一カ月おき、1時間ですまそうというのが現実。
乳幼児を連れた母親がベランダの手すりなど乗り越えて避難できませんよ、と言っても女性理事の口から、乳幼児がいるくらいの母親なら若いからいざとなれば逃げられると言う発言があり、他の男性からは、どんな時だって男が3,4人はいるだろうから助けてくれるなどと、他力本願。

生死の境は紙一重だったという震災からの生還者たちは語っているのに。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

はなみずきさん
お気持ちは よ〜〜く 解ります。
腹が立つでしょうね・・・・・
こればっかりは、ヒタスラ時に触れ折に触れ説明をして賛成をしてもらうより仕方が無いんですね。
気合が入れば入るほど離れていってしまう・・・・・・。
頑張り過ぎないように頑張ってください。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
胸中を理解していただいて嬉しいです。助言有難うございます。

私は今主婦たちとできるだけ話をして仲間を増やすしかないと考えています。

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