少額訴訟
平成13年手形不渡り80万、平成19年1月7日まで分割で26万ほど返済されましたが、それ以降全く返済がありません。
私は債権者の父親の相続人です。少額訴訟の準備中ですが、今のところ債務者の銀行口座への返済記録と、父親の入金記録を記載した台帳の2点が証拠です。不渡り手形は紛失してしまいました。私は債務者とは面識もあり、銀行口座への返済も認めていました。このような状況で、裁判において債務者に債務の存在と返済の意思を自供させる事ができるのでしょうか。教えて下さい。
平成13年手形不渡り80万、平成19年1月7日まで分割で26万ほど返済されましたが、それ以降全く返済がありません。
私は債権者の父親の相続人です。少額訴訟の準備中ですが、今のところ債務者の銀行口座への返済記録と、父親の入金記録を記載した台帳の2点が証拠です。不渡り手形は紛失してしまいました。私は債務者とは面識もあり、銀行口座への返済も認めていました。このような状況で、裁判において債務者に債務の存在と返済の意思を自供させる事ができるのでしょうか。教えて下さい。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
死んだ父親の、存在しない、不渡り手形の催促ですか? 欲もほどほどにしたほうが、良いと私は思います。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
30分5000円払って弁護士会館で相談した方が良いですよ。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
1、証拠の書類が無いと難しいんですかね。
2、不渡りを出した人は経済的に差し迫って不渡りになってしまったので、相手が困窮している場合には難しいようですね。
3、>・相手方に支払能力がないと判断される場合には向いていません。<
と書いてありましたが・・・・・・。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
相手方に債務残高の確認を行い書面を取り交わして下さい。
相手の経済状況に応じて10%〜20%で書面を買い取ってくれる業者が居ます。
裁判より簡単です。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
手形の残金債権の裁判所に調停の申し立てを
なさる事が出来ます。
調停の費用は印紙代2500円だけで、裁判所が双方を
呼んで3者で行います。
調停の法的効果は裁判の判決と同じ効課をもちます。
調停の法が争う(裁判の事)ことなく、円満に法的解決
の利点があります。
(小額なので弁護士は不要)
民事訴訟は弁護士費用が高くて、相手も弁護士立てましたら費用ばかりかかって、ほとんど無意味です。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
複雑ですから弁護士または司法書士と相談してください
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