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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

権限

[仕事・ボランティア]

こんなことを聞くことではないのかも知れませんが・・・

今年3月 知人と二人で介護関係の会社を作り、6月には「訪問介護」の県の許可も取り、9月には有料老人ホームを建設すべく銀行との交渉も上手く行き、土地購入、12月には建設工事着工と着実にやってきました。
 が、1ヶ月前から、その知人(知人が社長)の弟が入ってきて、あれこれ指図するようになってます。 
 その弟は数年前、前職の関係で自己破産しているらしく、今度作った会社には、正式に入社出来ないとのことで、仮払いで給料を出しています。
社長は、別に仕事を持っているため、何も口出ししません。

そこで、お尋ねですが、法的にはこんなことが許されるのでしょうか?
何か対抗できる法律はないのでしょうか?

喧嘩をしてしまえばいいのですが、その前に知識として欲しいのです。

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回答 10件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

このような質問をするのであれば、まず貴方の立場(取締役?)とか出資の有無(その比率)くらいは開示しないと判断できませんよ。

逆に言うと、それなくして他人から適正なアドバイスを受けられると考えている、貴方の経営者としての認識とセンスに大いに疑問を感じます。

弁護士などと相談の上、ケガが少ないうちに上手に手を引くのもひとつの選択肢でしょうね。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。
手を引くことが大前提で考えています。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

でしたら、弁護士を介在させるのがベストだと思いますよ。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

おはようございます!!
(*´▽`)ノ

私も介護保険法に基く事業者です。
県の認可を受ける時点で
「法人の定款、法人の役員」について
届出をしていますよね。

その書類に「社長の弟」さんの名前がありますか?
なければ、「権原」がありません。

上記の内容は、変更があれば速やかに届出が
必要な書類ですので、大変重要な事項なのです。

「法律的な根拠、知識」を求めるのであれば
盾になるかも知れません・・・

ご参考まで。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。
設立当時は、当然、役員は私と社長の二人です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>笑左衛門さん

ついでに言えば・・・
法令遵守の誓約書も提出していますよね!?
それも法律的な盾になります!!

自己破産者であれば・・・
介護保険法 第七十条
2項 五〜六〜七〜辺りに
抵触している可能性がありますので、
調べてみてください!!

良質なサービス提供のため、
頑張って下さい!!m(__)m

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私の勘ですが、危ないなあー。
特にお金の出し入れに彼を介在させないでください。
良い様にやられますよ。
そうやって沈んでいった人を私は見ています。
特にお金の権限を貴方に持たせる様に見せかけて
(銀行借り入れは貴方の判でならなお更です)
貴方の全資産をどぶに捨てることになりますよ?

貴方の判が無い物は全て無効として下さい。
それでも勝手にやるならそれを根拠に社長と協議して早くに首にすることです。
権限どうのこうの話ではないですよ。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>そこで、お尋ねですが、法的にはこんなことが許されるのでしょうか?

法律的に赦されないこと=違法な行為、不法な行為、とするならば、その方のこと自体は、別に問題ないですね。

法律で規制していることではなく、関係者がいいならいい・・・ということです。

お作りになった会社の組織は、
取締役会がある会社ですか?無い会社ですか?
笑左衛門さんは、取締役(または代表取締役)ですか?
小さい会社ですから、基本的な人事権は社長にあるでしょう。つまり、社長が何も言わない=黙認しているなら、法的にはなんの問題もありません。

>その弟は数年前、前職の関係で自己破産しているらしく、今度作った会社には、正式に入社出来ないとのことで

それはないです。
会社法に変わってから、破産者で復権を得ていなくても、取締役になれます。ただ、対外的な、金融機関に対しての信用はありませんから、個人保証もできないし、代表取締役になることは実質的には避けた方がいいと思いますが。
少なくとも、
>仮払いで給料を出しています。
ということであれば、契約社員程度には雇用しているのでは?

>何か対抗できる法律はないのでしょうか?

取締役会がある会社なら、取締役会で、代表取締役(社長)を解任して、別の人を選べばいいですが、取締役会がないなら、株主総会になります。
笑左衛門さんが、株(出資)の過半数を持っていれば、株主総会で、現社長を解任すればいいです。

株の過半数以上を現社長がお持ちなら、なにもできません。

>喧嘩をしてしまえばいいのですが、

大人としてするべきことは、喧嘩ではなく、「きちんと話し合う」ことでは?

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。

まあ呑気とと言えば呑気な話ですね!

こんなことをやってて上手く行くはずはないですよね!

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

耳に痛いかもしれませんが、口出ししない共同経営のかたとお話し合いが必要だと思います。
城はできてるようですが、人・物・天、地の理を得てますでしょうか。
とらぬ狸の皮算用のまえの御家騒動に見えます。
まず、共同経営の方との話し合いを持ち、場合によっては開業の是非まで検討し直すことも辞さない覚悟が必要でしょう。
納得のいく話し合いが、今後の明暗を分けそうな状況だと思います。
経営者のドタバタは、直接現場で働く兵隊のしきを上げることもできません。
こうなると最悪です、人が資源の介護事業のドタバタは介護を受ける側にも大きな惨事にもなりかねません。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
私のモチベーションも下がる一方です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

共同経営で、貴方が実質的に会社を動かしているなら、何故社長にならなかったのでしょう。?

今まで共同経営でと言う方達を見てきましたが、親兄弟でもなかなか旨くいっている所は少ないです。

貴方のようなケースで、社長の身内がどんどん入ってきて、いつの間にか追い出されるケースが多いですね。

最初から残念です。

社長と良く話し合って、権限をはっきりし、弟さんは遠ざけた方が良いですね。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ありがとうございます。
おっしゃる通り、これから甥っ子や親戚の誰やら入ってきそうです。
めちゃくちゃです。
早く手を引こうと思っています。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

権限というタイトルですので。

権限には「責任」が、セットになっています。
ここん所を明確にするよう社長に提言しましょう。

正式に入社出来ないが、仮払いで給料を支払っている?
入社時の契約がどういう内容なのか、そこが問題になるかと思います。
正社員ではないのであれば、嘱託でしょうか、或いはコンサル的な契約?
ここが曖昧ですと、話が進みませんです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

破産していても社員として入社するのは問題ないと思います。入社出来ないのは役員としては入社できないということだと思います。

私は起業するとしても共同で起業することはありません。必ず他の共同経営者と意見が相違してくるからです。社長の弟が入ってきてあれこれ指図するというのもその表れかもしれません。

社員でない人間に仮払いで給料を払っていると言うことですが、社員でなければ給料ではありませんから、コンサルタント料として経理処理するのでしょうか。いずれにせよ支払う時には所得税の源泉徴収をする必要があります。後で税理士に経理処理をお願いしても間に合いません。

共同経営者なら社員の採用を含む全ての決定に関与出来るようにすることと、経理、税務に詳しい人を採用することが必要だと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ご回答ありがとうございます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

法律以前のことかもしれないなとおもいます。

会社設立した人のところに後からやってきた設立者の片割れの
兄弟というだけなんですよね、その人。
口出しさせる環境が問題なんじゃないですか?

毅然とした態度をとるのが先決だとおもいますけど。

その人の自己破産のことなんて、この際関係なくて、経営者
がいるのに、経営者ではない人が指図する状況に何故なって
いるのか、立ち返って考えてみることも必要なんじゃないかなあ。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

なんとも不思議な話です。
私も会社勤めをしていますが
社長と社員
社員とその親族
社長と社員は会社を通じての関係
社員とその親族は血縁関係
社長と親族は無関係
この親族が社長の親族でも会社とは無関係では

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