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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

叔母の遺産相続

[マネー・投資]

叔母についてご相談します。
叔母は93歳で施設に入っていますが、容態も芳しくなく
いつ危険な状況に陥るとも予断を許さない状況です。

叔母は7人兄弟でしたが、存命は、叔母 私の母 伯母の3人のみ
叔母の夫は67年前戦死していません。
子供もいないので身寄りもありません。
現在、施設には私の母と伯母が見舞いする程度ですが

余命いくばくもないため 財産の処理に困っています。
夫の親戚も見舞いすらなく疎遠で、土地とわずかの預金の処分のため

遺言を残したいのですが、寝たきりで意識もはっきりしないため、文章を書くことすらできません。

こういう場合万一のことがあってからでは遅いですか?
施設の費用も母と伯母が一部支払っているので
それだけでも何とかしたいと思っています。

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回答 6件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

遺産相続ですが、遺言の作成は状況では不可能でしょう。
この場合、生きておられる貴方の母、叔母、死亡したその兄弟姉妹の生きている子供の代理相続、の方々が、等しく受けられますが、その場合、現在の93歳の叔母の治療費、と入所費、裁判や手数料などの諸経費は差し引かれて、残った財産が介護の重みなどの割合を勘案して、相続の対象でしょう。

この場合には、すべての相続権のある、存命2人と死亡した93歳の兄弟姉妹の存命している子供達全員の相続に関する書類に捺印と印鑑証明が必要でしょう。

面倒な手続きですので、公証役場に相談するのも良いかも知れません。
弁護士では、相談費用、作成書類費用などなど諸経費もバカにならないでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

このようなケースは沢山あります。
そのような人たちのために「後見人制度」というのがあります。

 私、T大まで1年間、お勉強しに行って詳しいです。

 というわけで、おばさんの住所がある家庭裁判所に行って「後見人相談」というと詳しく教えてくれます。(無料)

 このケースでは、母上も高齢と想われるので、あなたが後見人になるといいかと思います。

 弁護士や司法書士に頼むとお金がかかります。

 PCができるあなたなら、じっくりゆっくりやれば自分で申請できます。 やってご覧なさい。

 細かいことは問題が発生したとき、私が教えます

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

施設の経費に関しては、今のうちに相続者に回収させて貰いたい旨を電話でもいいから言っておかないと。

後でその時、金が喉から手が出るほど欲しい相続人がいたら、
そんなの、関係ねえ主張でしょう。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
回答ありがとうございます。
実父が亡くなった17年前に実父の姉が突然現れ
ニセの遺言状を持って親戚中引っ掻き回された経験があり
今回の相談に至りました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

弁護士、司法書士に聞くのが一番です。
弁護士会館で相談すれば30分5000円ですが

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>こういう場合万一のことがあってからでは遅いですか?

万一のことがあってから、ではなく、既に遅いです。
お子さんがなく、高齢な方の場合は、意識がはっきりとして元気なうちに公正証書遺言を作成しておくのがベストです。

ご兄弟でご存命な方は3人、っだとしても、相続人は7人です。先に亡くなっている4人の方にお子さんがいれば、その方々が相続人になりますから。

金融機関に死亡したことを言えば、口座を凍結して相続手続きをしないと下ろすことができなくなります。

預金残高によっては、カードで少しずつ引き出す方がいいかもしれません。
別に違法ではありませんが、他の相続人にも権利がありますから、あとで揉める可能性はあります。
そのために、今のうちから、病院代や施設費など、かかった費用についてはきちんと明細を残して、領収書を取っておきましょう。そうすれば大丈夫とは言いません。それでも、ご兄弟によっては文句を言うかもしれませんが(性格によりますから)、調停になった時有利になります。

土地については、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

わたくしも、この回答は間違っていると思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

調べた結果、水晶(みあき)さんの回答は正しいということが解りました。

第一並びに第二順位相続人が誰もいない場合、第三順位の兄弟姉妹が相続することになる。兄弟姉妹の中で被相続人より同時又は先に亡くなっている場合は、その子供(被相続人のおいめい)も相続権が認められています。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>木曽の釣りキチさん

どうも有り難うございます。
おっしゃる通りです^^

叔母さんにはお子さんがいらっしゃらないので、第2順位の御両親(が亡くなっていれば祖父母)ですが、叔母さんが93歳ということは、叔母さんのご両親と祖父母が御存命とは考えられませんから、兄弟相続になります。
兄弟相続の場合には、先に亡くなった御兄弟にお子さんが入れば、そのお子さんが代襲相続人になります。
(説明が足りませんでしたね、すみません)
ただし兄弟の場合には再代襲はないので、御兄弟のお子さんが亡くなっている場合には、さらにその子供が相続をすることはありません。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
皆様
的確なご回答ありがとうございます。
叔母の夫側の親戚に対しては何か、手配をしなければならないのでしょうか?
叔母の夫側も、代替りしてしまい すでに疎遠となっています。
叔母の施設入所等には一切立ち会っていませんし、見舞いすらありません。

叔母が亡くなったら何か言ってくるのか不安です。
重ねて申し訳ありませんがお願いします。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ご主人のお身内には相続の権利はありませんし、67年前に亡くなってらっしゃるのなら、地域的に、他に習慣があれば別ですが、今は特に何もしなくてもいいと思います。
伯母さんが亡くなった時に永眠した旨をはがきででもお知らせすれば宜しいんじゃないでしょうか。今は疎遠になっているとしても、当時の伯母さんを覚えていらっしゃる方も残ってらっしゃるかもしれませんので。他から聞いたら「ひとことぐらい会ってもいいのに」と感じるかもしれません。

香典等が心苦しければ、辞退する旨も添えて出せばいい思いますし、もし送ってきたらちょっと丁寧なお手紙と一緒に同額程度のお返しをすればいいんじゃないかと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

こんばんは。

遺産相続の件は専門家じゃないので判りませんが
私の経験からアドバイスしたいのは・・・

叔母様が亡くなられた後の施設への支払いや葬儀に必要な支払いには現金が必要になると思いますが
亡くなられた後では銀行などの預貯金は凍結されてしまいますので
出来れば、亡くなられる前に可能な限り現金は引き出されておかれたほうが良いと思います。
まだご存命なのにこのような事を言って申し訳ありませんが、凍結を解除して貰うために相続人全員の印鑑証明や実印押印の書類などを揃えなければならなくて苦労した私の経験談です。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
アドバイスありがとうございました

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