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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

病欠でも会社に損害賠償する必要は有りでしょうか?

[仕事・ボランティア]

私は非正規雇用の契約社員(個人事業主として受託請負)と言う立場で、
顧客先常駐のシステムエンジニアですが
(エンドユーザ>元請SI>二次請>登録会社>私と言う商流)、
今週から感染病に罹り医師から2週間の自宅静養と
その間に外出し人と接する行為は禁止と診断され、今は欠勤中です。

この旨を登録会社の営業に話しました所、
「貴方が欠勤した影響で進捗が遅れた場合の損害賠償や
他の人材募集経費分は貴方に負担して貰う」みたいな事を言われました。

これは私を早く復帰させてコキ使いたい為の脅しなのか?
法律に基づき警告しているのか?非常に心配です。
後者に絶対に該当しないと言い切れない理由として私は、
登録会社の正社員でも特定派遣社員でもない外部委託業者ですので、
労働基準法には守られていません。
就労契約期間中にトラブルが発生した際の責任所在に関しては、
事前に何も説明は有りませんでしたが、聞かなかった私も迂闊でした。

仮に私が今よりも条件が良い仕事を他に新しく見つけて、
現在の仕事から中途半端に抜けたら全責任が私に来るのは尤もですが、
自分の意志では何も対処できない病気による作業遅延でも、
労働基準法に守られない下請け業者の理由は何であれ損害賠償は、
原因を作った私一人が負担しなくてはならないのでしょうか?

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回答 4件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

法的に誰が誰に対しての遅延の損害損害賠償なのでしょうか?

客先と受注契約取り交わしたのは元受業者であって、客先常駐業務従事契約でもいわゆる2次3次孫受け派遣
業務契約の個人が元受が、丸投げした設計契約の
進捗に急病で遅れが発生したら、その損失を担保?
して欲しいなんて、、??

そんな得手勝手な取り決め(契約?)が、第三者的に
法的に保障されるか、、?
とんでもない話で、悪質な破片事業者です。

だいたい、元受SIが正社員で引き受けて足りない分を他社から
応援くらいなら遅延責任までも契約じ了承して引き受け
約束なら理解はできます。
元受SIが責任丸投げ可能か??という話なのかも、、?

契約設計遅延の場合は、受託元請SIが病欠の交代体勢の義務がある訳で
その費用も見積にはいっているわけです。

その正式社員である貴方が病欠であっても、戦力見積り
から重要な時に逸脱した場合などは、会社から処遇に於いて低い評価は仕方がないでしょう。
あるいは、受託業務中に他の利益が大きいからといって
勝手に別会社に遺跡とかの場合は、この場合は損失責任
を問われても仕方がないでしょう。


下請け業者なら請負時に遅延時には幾分かの人件費損害
も了承の相当費用分を受け取って契約なの野場合。

それ以外は丸投げの元受や派遣会社が、自らの責任まで
顧客派遣社員身分に損害賠償義務は法的効果は求めても
公序良俗に反して無効です。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
シュウーラックさん、おはようございます。

最終的には元請SIがエンドユーザに対しての遅延賠償なのでしょう。
元請SIに人を紹介したのは二次請会社の責任であるが、
そこに適格者が居らず更にウチの営業が私を紹介した形です。

私には契約書の全貌を全く見せてくれませんが、
仰る通り不測事態発生時の遅延見積もりがされていなかったのか疑問です。

ウチの営業も順風満帆な事態しか想定していなかった甘さからか、
二次請会社から厳しいクレームや愚痴を聞かされたのか、
私に対してやけに感情的になっている状況です。

損害賠償義務を求めても公序良俗に反して無効ですので、それを言い張りますが、
ウチの営業は二次請会社に対する信用失墜を厳しく指摘して来ます。
私的には健康状態の回復が第一条件ですので、それを大前提に、
もし今回の件で付き合いが終わるとしても後足で砂を蹴らず誠意を示すつもりです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

先ず契約書を確認することでしょう。危険負担等がどのように定められているのか。

SEの仕事から判断すると実態は、労働者派遣契約にも思えます。契約に基づきあなたが独自に仕事をするのか、あるいは派遣先の指揮、命令のもとに働くのか。
派遣先の指揮、命令のもとに働くなら、それは請負契約ではなく、労働者派遣契約です。労災保険も派遣先が払わなければなりません。

契約書を確認することが大事ですが、実態が労働者派遣契約であれば、契約書に書いてあっても、違法の部分や公序良俗に反する部分は無効です。

以上の知識を持って、それでも立ち行かなくなった時は専門家に相談した方がいいでしょう。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
こんにちは。コメントありがとうございました。
基本契約書には
「乙の故意または過失により甲に損害を与えた場合は」と言う条件付きでした。

仕事の内容は個人請負と言いつつ元請業者先へ9:00〜18:00の出社義務が有り、
もっぱら元請業者社員の指揮命令下で働く事になっています。
但し社会保険には加入させてくれません。
労災保険は判りませんが多分、入っていないと思います。

実質(保険に加入させる義務の有る)派遣社員なのに
会社の都合で個人委託先として働かせると言うのは、
ある意味、登録会社の不正行為だとも言えますね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

病気は誰でもなりうるもので、余程の不摂生が認められなければ、過失にはならないと思います。診断書は証拠として取っておいたほうがいいでしょう。

これは実質、労働者派遣契約と思われます。今後は契約の詳細も検討したうえでサインしたほうがいいでしょう。

労災保険は今回は関係ありませんが、エンドユーザーが支払うべきものと思います。労災は誰の分をいくら払っているというように個人毎の計算ではなく、事業所の人数分に一定の金額を掛けて計算し払っています。この中にあなたの分が人数として入っていなくても、それは計算ミスで入っていないだけですから、あなたの労災が掛けられていないわけではありません。労働中の事故があった時は、それを覚えていた方がいいと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
コキチさん、こんばんは。
色々とアドバイスありがとうございました。

うちの営業は、業務請負の基本契約書と注文書を持ってきただけで、
労働派遣契約書は提示してくれませんでした。
面談の結果OKが通知された後、私が逃げないよう、
競合他社に鞍替えされないよう、
やけに慌てて大至急、署名・捺印を指示して来ました。

次の案件では労災保険に関して調べておくようにします。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

これは請負契約ということになります。

通常なら理由の如何に関わらず、その契約を履行できなかった場合は貴方が責を負うのは当然のことでしょう。

ただ、感染症はあなたにとって不可抗力だったという見方もできますから、このような場合、あなたと登録会社との間の契約がどのようになっているかは確認しておく必要があるでしょう。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
早々の御回答ありがとうございました。
今「業務委託基本契約書」の本人控を見ましたら、
「乙の故意または過失により甲または甲の受託元に損害を与えた場合は」
と言う条件付きの文面になっていました。
今回の感染症(水疱瘡)が私の故意または過失に該当するのかが論点ですね。
疲労が溜まっての発症と医師に診断もされましたので、
「日頃の健康管理を怠り不摂生したのは貴方の過失だ」とコジつけられそうですが・・・。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>「乙の故意または過失により甲または甲の受託元に損害を与えた場合は」

これは大手の会社とかで入社する時に誰でも書かされる契約書だと思います
だから賠償は犯罪とか会社のお金や資産に不正をしたとか以外なら
まったく問題ないと思いますよ

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

夢樹yumekodachiさん

>今回の感染症(水疱瘡)が私の故意または過失に該当するのかが論点ですね。

その通りだと思います。
あなたの立場としてはあくまでも「感染症は不可抗力であり、自分に過失は無かった」と主張すべきでしょう。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
皆様、コメントありがとうございました。
故意とは腹いせにPCを床に叩きつけたとか困らせてやろうとデータを消去したとか(器物損壊)、
過失とは大事な顧客データの記録されたUSBメモリーを電車内に置き忘れたとかが該当するそうです。
本人の病気は、そのどちらにも該当しないと思いますが、
さも当たり前かのように強気に出ると話が拗れそうですので、穏便に対応してみます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

事業主としての請負契約であること、どんな理由があるにせよ、発注主への信用失墜は免れません。

請負であるのに、気持ちは派遣の気分の意識があるのでは・・・

最終的に結果はどうであれ、信用失墜と、なんだかんだのゴネ、これは発注者側として、二度と付き合わない・・業界締め出しの結果にもなります、自己主張は・・・程々に。。。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
おはようございます。
これまで大勢の方々からコメントを頂きまして、
故意に顧客を困らせた部分は無いので、損害賠償は免れるのでは?と考えております。

しかし怖いのは業界に流される風評被害ですね。
IT業界の狭さは推して知るべしであり、自ら仕事を投げ出したとか、
顧客の機密固持条例に違反したなどが有ったら勿論の事、
理由は何であれ案件へ参画させるに当たり一つでもマイナスの要素が有ると、
本人と直接の当事者だけでなくIT業界ほぼ全部の営業に
名指しで前科者めいたブラック・リストに挙げられてしまうと言われています。
それがエスカレートすると業界締め出しにつながります。

この処分を必ずしも誰もが受ける訳ではなく、
当事者の被害意識度度合いや人を見る目によって違っているみたいです。

今居る元請は機械的な人の扱い方であい、つれないクレームをぶつけて来るせいか、
うちの営業も私に対して恨みを込めた口調に成っていますので、
今後二度と付き合わない形で終わるにしても、あと足で砂を蹴らず穏便に収束し、
まずは自分自身の病状回復を考えたいと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

個人事業主、私と立場は同じと思いますがあくまでも雇用では有りません。契約ですので契約した仕事が遅延で損害が出れば当然損害を賠償しなければならないでしょう。登録会社との約束事とかはないのでしょうか?どちらにしても契約事は病気であれ無関係です。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
基本契約書の条文には
「乙の故意または過失により甲に損害を与えた場合は」と言う条件付きです。
病気が故意でないのは当然ですが、
過失に該当するのか否か微妙なので悩み続けています。

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