先ず相続人(推定相続人)を確定しておかないと話が始まりません
お子様がないという事は解りました。ご両親とか兄弟姉妹はどうでしょうか!
それによって、相続財産の比率とその遺留分が決まります。
単純に、金額でいくらというものではありません。
参考に
順位 相続人 相続分(遺留分)
適用 法定 配偶者 他の親族 配偶者 他の親族
1 第1順位 有 子 妻 1/2(1/4) 子1/2(1/4)
2 第2順位 直系尊属 妻2/3(1/3) 父母1/3(1/6)
3 第3順位 兄弟姉妹 妻 3/4(1/2) 兄弟姉妹 1/4(無)
以下略
遺言状ですが、自筆(秘密証書)ではなく、公正証書による遺言を考えているようですから
必要書類は少ないですよ。
自分の実印と印鑑証明、証人2人の実印と印鑑証明を持参して、公証人役場へ行けば簡単に作ってもらえます。
勿論、不動産があればその登記簿謄本を持参したり、株があれば銘柄株数を記録していけば、証書作成はしていただけます。
預貯金は銀行や金額も指定できますし「その他株式・預貯金等」とざっくりと記載することも可能です。
一度、行政書士か公証人役場で確認してください。
金額は5万円以下でできます。
遺言執行人も記載されていれば複雑な手続きはいりません。
但し、ただしです。証人2人が完全にあなたとの秘密を守ってくだされば良いのですが、奥様にばれたら、離婚されますよ!
財産分与で争われれば、結婚年齢と他に財産に及ぶ権利者がいなければ「貴方の全財産の半分および年金の現在は経過的に5分の2位(不確定です)」は覚悟しないといけませんね!
遺留分も遺族というか残された「相続人の生活権の保護」という側面があります。
情報不足なので、確定的な回答はできませんが、概ねこんな感じです。