42条第2項道路の所有権は、その道路を使用しないと帰宅できない土地所有者に対して通行料の請求は可能か
先日
42条第2項道路の所有権は、その道路を使用しないと帰宅できない土地所有者に対して通行料の請求は可能か
こんな質問が有りました。
42条の2項道路と言うのは、(幅員4mに満たない道路に接する土地は家を建てられないので、幅員4mと見なしましょう)と言う法律だよ。
その所有権と言うのはおかしいでしょう?と回答した処、無視されていますので質問者さんに、どうなりましたか?と聞いても無視です。
私悪い事言ってるでしょうか?