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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

42条第2項道路の所有権は、その道路を使用しないと帰宅できない土地所有者に対して通行料の請求は可能か

[人生相談]

先日 

42条第2項道路の所有権は、その道路を使用しないと帰宅できない土地所有者に対して通行料の請求は可能か

こんな質問が有りました。

42条の2項道路と言うのは、(幅員4mに満たない道路に接する土地は家を建てられないので、幅員4mと見なしましょう)と言う法律だよ。

その所有権と言うのはおかしいでしょう?と回答した処、無視されていますので質問者さんに、どうなりましたか?と聞いても無視です。

私悪い事言ってるでしょうか?

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回答 3件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

話がうまく理解出来ないのですが。
私有地に地主が道を作った場合、地主の言うままですねぇ。

また、地主に共同地主にさせてもらい2軒であれば半分の土地の費用と半分の舗装分をつまり全て半分を出すです。

知らずに買ったあなたに責任有り。
勿論、紹介者にも。

私の近所にも100平方メートルの土地が奥にあります。

でも、売れません、そこに行くには通りに面した2軒の家の間に50センチが2つ計100センチの間を通らなくてはいけません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

質問者さんのおっしゃる道路は、みなし道路の事だと思います。

セットバックに寄って出来たみなし道路は、別名2項道路と呼ばれています。

建売住宅地内の道路も、しばしなみなし道路で、登記上の所有者はいる事が有ります。
これもみなし道路(2項道路)です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

おふざけのQが多い中で、専門分野の問題、法律の問題等で悩んでいてQされる人がいます。こうしたQに真面目に答えても、何の反応もなく、突然削除したりということは見受けられますね。

こちらは真剣に考えている分、余計に、どういうことなんだろうというのはあります。それで抗議をしたことは3回ほどあるでしょうか。皆さん謝罪してきました。

今回の所有権の問題は通行権があるにせよ、所有権は失われるものではないと思います。

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