小・中・高の校則で入れ墨を生徒に禁止させるということについて
今、大阪市においては市職員の入れ墨問題が世間で騒がれております。入れ墨に関しては十代後半や二十代の若者層に関しても結構多くの人達が入れているという相対的傾向があるとよくお聞き致しております。それで思うのですが、実は私は過去満35歳の時に至るまで大阪府・兵庫県下の公私立の中学校・高校で社会科の非常勤講師を歴任して様々な学校に赴任しました。そして、どこの学校もその殆どが校則そのもので成文化した形で生徒に対してパーマや長髪、毛染めに関しては禁止しておりました。しかし、同様に入れ墨に関しては校則そのものではっきり成文化した形で図柄、入れる身体の部分、その大きさを問わず生徒に禁止するというようなことは致してなかったように思います。また自身の母校の中学校や高校においても同様でした。私は前々から疑問に思っていたのですが、どうして小・中・高の校則そのものではっきり成文化し形で毛染めや長髪、パーマば生徒に禁止させるのみ、どうして入れ墨は同じように校則そのもので成文化した形で生徒に対して禁止させないのかある意味、疑問に感じておりました。対生徒指導に関する問題を考えればパーマ等と同様に入れ墨も小・中・高の校則そのもので成文化した形で生徒に禁止させるというようなことをしてもいいとは思うのですが。この小・中・高の校則そのもので成文化した形で生徒が在学期間中に入れ墨を全面禁止させるというような考えについて皆さんはどう思われますか。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
勿論、私も元中学校・高校の社会科の非常勤講師ですので都道府県条例で満18歳未満の未成年者への入れ墨は禁止されていることは既に存じております。しかし、それよりも毎日生徒とって最も身近に接する規則である校則でそれを成文化した形で入れるのはある意味認識度が高まり効果があると思います。最も青少年保護育成条例での満18歳未満の未成年者への入れ墨が禁止されていても大平光代氏のようにそれにも関わらず満16歳でその規制を破ってまで入れ墨をしたという実例もあるのですからそのことを考えても小中高の校則そのものではっきり成文化した形で入れ墨を生徒に禁止させるというのはそれはそれで間違ってはいないと思います。