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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

小・中・高の校則で入れ墨を生徒に禁止させるということについて

[その他]

今、大阪市においては市職員の入れ墨問題が世間で騒がれております。入れ墨に関しては十代後半や二十代の若者層に関しても結構多くの人達が入れているという相対的傾向があるとよくお聞き致しております。それで思うのですが、実は私は過去満35歳の時に至るまで大阪府・兵庫県下の公私立の中学校・高校で社会科の非常勤講師を歴任して様々な学校に赴任しました。そして、どこの学校もその殆どが校則そのもので成文化した形で生徒に対してパーマや長髪、毛染めに関しては禁止しておりました。しかし、同様に入れ墨に関しては校則そのものではっきり成文化した形で図柄、入れる身体の部分、その大きさを問わず生徒に禁止するというようなことは致してなかったように思います。また自身の母校の中学校や高校においても同様でした。私は前々から疑問に思っていたのですが、どうして小・中・高の校則そのものではっきり成文化し形で毛染めや長髪、パーマば生徒に禁止させるのみ、どうして入れ墨は同じように校則そのもので成文化した形で生徒に対して禁止させないのかある意味、疑問に感じておりました。対生徒指導に関する問題を考えればパーマ等と同様に入れ墨も小・中・高の校則そのもので成文化した形で生徒に禁止させるというようなことをしてもいいとは思うのですが。この小・中・高の校則そのもので成文化した形で生徒が在学期間中に入れ墨を全面禁止させるというような考えについて皆さんはどう思われますか。

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回答 13件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私は,高校時代に教師にズバリ聞きました.
「先生,刺青は校則に入ってませんが入れてもいいのですか?」とそしたら何気ないその一言が大騒ぎになりまして・・・.
「”刺青は駄目”と言うのが余りにも当たり前すぎて,校則に入れておかなかったのだろう」と返答に落ち着いたという・・・

変なところで入れると健康被害もありますし,大きくなって社会に出た時の事も考えると,禁止されていなくても現に謹んで欲しいものです.

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
確かに私もそう思います。しかし、それが守れないで満18歳に達してから平気で入れる人もいます。そのことを考えるとその年齢未満の段階でそれがやるべきことではないということを意識させるためにも校則での禁止事項として掲げておくのは悪いことではないと思います。

 勿論、私も元中学校・高校の社会科の非常勤講師ですので都道府県条例で満18歳未満の未成年者への入れ墨は禁止されていることは既に存じております。しかし、それよりも毎日生徒とって最も身近に接する規則である校則でそれを成文化した形で入れるのはある意味認識度が高まり効果があると思います。最も青少年保護育成条例での満18歳未満の未成年者への入れ墨が禁止されていても大平光代氏のようにそれにも関わらず満16歳でその規制を破ってまで入れ墨をしたという実例もあるのですからそのことを考えても小中高の校則そのものではっきり成文化した形で入れ墨を生徒に禁止させるというのはそれはそれで間違ってはいないと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

学校の先生に失礼なこと申し上げるわ!

>そして、どこの学校もその殆どが校則そのもので成文化した形で生徒に対してパーマや長髪、毛染めに関しては禁止しておりました。しかし、同様に入れ墨に関しては校則そのものではっきり成文化した形で図柄、入れる身体の部分、その大きさを問わず生徒に禁止するというようなことは致してなかったように思います 

・・・って、バッカじゃねえの?

そりゃ確かに私も高校の頃を思い出すと、靴下の色は白とか、ラインは?とか、細かい規定がありました。

でもね、入れ墨(刺青)と靴下の色柄じゃ 天と地ほどの開きがあるんですよ。

まず、入れ墨(刺青)が昔は、罪人識別だってことはご存知ですか。あるいは、、アウシュビッツなどの強制収容所に収容された人々は腕に収容者番号を入れ墨されたということ、ご存知ですか?

まさか「刺青は、3センチ以下ならしてもよい」なんて校則を作るんじゃないでしょうね?
入れ墨 刺青 タトゥー 言い方を変えても全部だめです。

しかも、「入れ墨を施した者に対してはMRI検査を行うことができない場合がある」って。「金属のラメ入りのメタリックカラーの入れ墨インクがMRIに反応し、火傷を負うことがあるためである。」って書いてあった。 以上は、Wikipediaの入れ墨からのコピー。

まっとうな先生なら入れ墨はやめろ!っていうのが普通じゃないでしょうか?

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
私自身も元中学校・高等学校の社会科の非常勤講師ですから、その程度のことは貴方から言われなくても既に存じております。

 また、「「まっとうな先生だったら入れ墨はやめろ。」というのが普通じゃないでしょうか。」という意見ですが、勿論、この私自身もそのように考えておりますよ。ですから、今回、都道府県条例だけでなく更に小中高の校則そのものにおいてもその入れ墨を禁止させるということをしていけばいいのではないかという意見をネット上で発表したわけなんですよ。御理解頂けましたでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私にとって、
”子供は入れ墨を入れない” ってのは、常識の範疇です。
あたりまえなんです。

「校則で禁止して・・・」 日本は、本当にそこまで落ちてしまったんですね。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
そういう見方もできますね。私もそう思います。でも、校則そのもので規制してそれで、効果が高まるのであればそれはそれで教育上大きな意義があると思うのです。

 でも、”子供が入れ墨を入れない。”というのが常識の範疇であるのであれば、未成年者、それも特に幼稚園児、小学生、中学生はタバコを吸わない、また、吸わせてはいけない。というのも私に言わせれば常識の範疇だと思います。たとえ、法律で規制されていなくてもです。

 ところが、現実問題として現行の日本の法律で未成年者(満20歳未満)に喫煙行為を禁止しております。そればかりか、高校によっては満20歳未満の在校生とに対して在学中校内外において喫煙行為を三度行えば退学処分にするといったようなその学校独自に罰則規定のような形で成文化した形で禁止させて、法律と校則による二重禁止を行っている学校もあると聞いています。

 私に言わせれば未成年者はタバコを吸ってはいけない。また、彼らにタバコを吸わせてはいけない。こういった常識の範疇を法律のみならず、更に校則そのものでも禁止している日本の学校教育体制事態が既に日本を落ちたものにしているのではないかなと思うのですが。その点如何なものでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

↑ その質問に答えたく無いんで、このコメントでさようならさせてください。

ちなみに私が初めてたばこを吸ったのは5歳のとき。
父が大変なヘビースモーカーで、いつも美味しそうに吸っていました。美味しいお菓子だと思って口に入れたら・・・死にそうになりました。

以来、私はタバコを吸う人を目の敵にしている。席をたったら、吸いかけのたばこが消えてるかも?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

質問者様に質問します、校則には男女交際、セックスはありますか、今の時代小学生でもするそうですが?
本題に戻りますが、ガキでもあるまいし自己責任ですね。自分が所属している所で規則に引っかかればそれに従うべき、規則は個人一人では決めることができません、多数決で決められたものに逆らえば、それは我儘そのものです。
今の世相から青少年が刺青を入れたがるのは、芸能人、スポーツ選手がこれ見よがしにしている。マスコミ、テレビ等が今の世相を悪くしている元凶です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

成文化以前の問題だから、 ろくでなしの 遊び友達の影響で、入れ墨を入れ、結婚、就職などで後悔して、整形医院で何十万円のお金を出して、消しに来る馬鹿が、やたらと多いそうだ、こういうのを 「馬鹿は死ななきゃ直らない」という、 喫煙も同様、病気になってあたふたする、余命数ヶ月と宣告され 「あの時やめときゃよかった」と  「後悔先に立たず」  悲しいかな、この世は、まことに、ボンクラが多い・・・・・

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
入れ墨も喫煙(特に未成年者)も私も貴方と同様に基本的には成文化以前の問題だとは思っていますよ。しかし、その成文化以前の問題であるのにも関わらず未成年者の喫煙においては法律できちっと禁止されているのにも関わらず(つまり、校則以前の法令違反)、しかも、そのなおその上で高校によっては未成年の在校生に対して在学期間中の喫煙行為を罰則みたいな形で成文化した形で禁止するという、即ち、法律と校則の二重禁止によってもまだ、自分の命が縮まるという大変な危険を持っているのにも関わらず、それでもなおその二重の禁止規定を破ってまで吸い続ける者がいるというのがその実態です。

 それを法律以前の常識の問題ということで解決して、法律なり、校則なり、何らかの形で成文化した形の規制をしなければなお一層未成年者の喫煙者数が増えていくというのは当然のことと予想されます。

 入れ墨に関してもそれと同様で過去に大平光代という女弁護士のように都道府県条例で満18歳未満の未成年者への入れ墨行為は禁止されているのに満16歳の年齢でそれを入れて、しかも、条例に違反してまで彼女に入れ墨を施す入れ墨師もいたわけです。そういう実例を考えると条例での禁止の上に更に校則おいても生徒に禁止するという二重禁止をしていく必要があるのではないかなと思った次第であります。
 
 常識の問題、成文化以前の問題で済ませれればそれに越したことはないとは私自身もそう思っておりますが、成文化した形での禁止、それも法令と校則との二重禁止でも導入しなければ益々これ以後ぽっぽさんが御指摘なされておられるような喫煙者並びに入れ墨で後悔する人間の数が益々増加していくのではないかなと思ったのです。

 そういった社会事情を考えると敢えて校則そのもので入れ墨を生徒に禁止させるということを今後の日本社会においては必要なのではないかなと思った次第であります。趣旨を御理解して頂けましたでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

正直、教師をなされていた方のQとは
思えません。
海外ではともかくここ日本では刺青と言えば
ヤクザの象徴であり、まともな方はまず入れません。
私の周りを見ても低劣な意識で生きている連中しか
いませんよ。子供達も解っているはずです。
学校での禁止以前に、それが常識であり
当たり前の事だと親や大人が子供の
潜在意識の中に叩き込めばいいことです。
わざわざ学校でどうのこうのと行う必要など
まったくありません。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
学校での禁止以前にそれが常識であり、当たり前のことだと親が子供に潜在意識の中で叩き込めばいいことです。わざわざ学校でとやかくいうことはありません。

 この意見についてですが、それを今まで日本の多くの家庭で実際にやってきたのでししょうか。現に入れ墨を施している若い十代、二十代の世代の若者にも基本的に親はいたはずであり、そのことを教えることのできるような大人もいたように思えます。その大人たちが子供達にきちっと潜在意識として教え込んでいたのであれば今日のようにあれだけ多くの若者までがファッション感覚で入れ墨を入れるものが出てくるとは思えません。

 はやり、入れ墨に関して各家庭で全般的に子供達にそれに関する教育を充分施していなかったと思います。勿論、学校もそうだと思います。現に今まで私が受けて来た小中高の学校教育においてもそういった入れ墨教育というものは全くありませんでした。そうであるのなら今後は満遍なくどの生徒にもその教育が行き渡るようにせめて義務教育の小中の段階においてだけでも社会教育一端として入れ墨教育を教授する必要があるのではないかと思うのですが。

 それに常識の問題といいますが、それならば未成年者の喫煙行為はどうなるのでしょうか。見方によればこれも同様に常識の問題といえば常識の問題になるのではないでしょうか。しかし、現実問題として法律で未成年者に対して法律でそれを禁止して、おまけに高校によってはその未成年者たる在校生に対して「法律で既に禁止されているのにも関わらず、在学中に学校の内外で喫煙行為を三回行えば退学処分にする」というような校則・内規を定めて規制しているという話もお聞きしております。

 常識の問題という具合に考えられるような未成年者の喫煙行為をしかも法律で禁止して、更にそれをおまけに高校の方でも校則そのものではっきり生徒に規制していくというような学校教育現場の実態を考えると入れ墨に関して、「常識の問題」だから学校でとやかくいうようなことはありません。というのも相照らし合わせて考えてみると不合理で可笑しいのではないかと思うのですか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

若者の中でも刺青を好む者はほんのわずかです。
本当に一握りです。
差別的な事を言いますが、親自体に問題がある場合や
選択した職業により、先輩などに感化されて
後先考えず入れてしまう事が多いのでは?
99.9%の若者は常識に則り入れる事は有りません。
ご存知ですか?現在の不景気や暴対法により
ヤクザの中にも足を洗い、刺青を消したがっている
者がたいへん多く居る事を。
一般人でもたくさん居ます。
その専門医さえ居るのが現状です。
なぜでしょうか?歳をとり常識を理解して来たからです。
あなたが学校でどうのこうのと言わなくても
刺青は生きていく上でリスクが伴うことを
皆は解っています。子供でさえも。
黙っていても入れない奴は入れないし、
入れる奴は入れますよ。
ほおって置けばいいんですよ。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
放置・放任主義一辺倒で物事を解決したら教育というものが成り立ちません。それならば喫煙行為も身体に悪いということがわかれば高校で規制などしなくてもいい。そんなことをしなくいても実社会に出てから勝手にわかっていくということになるからです。何でもかんでもこういった放置・放任主義で物事を処理すれば学校教育機関における対生徒の生活指導など全くしなくても良いということになります。社会に出てからといいうよりも社会に出て行く前に一度生徒全員に考えさえるための機会を与えるための教育を施すというのは学校教育における社会教育の一端として非常に有意義かつ不可欠なものではないでしょうか。学校教育において教えてくれたからこそある一つの行為に走るのを留まったという場合もあるとは私は思いますが。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

『学校教育における社会教育の一端として非常に有意義かつ不可欠なものではないでしょうか』
 ↑
教科書通りの文句ですね。
これがあなたそのものです。

もう少し柔軟性を持った考え方は出来ませんか?
凝り固まった思考の印象を得ます。
あなたのお話は飛躍し過ぎています。
わたしがいつ放任主義みたいな事を言いましたか?
一言も言ってはいませんよ。それから
タバコを止めろと言って、ハイ解りましたと
すんなり止めた生徒はいましたか?そんな奴まずいません。
それが現実です。子供なんてそんなものです。
とにかく、あなたが全て正しいわけでは有りません。
多少なりとも他人の考えにうなずくことも
大切ではないでしょうか。
頭から自分の意見を押し付けるような言い方は
いかがかと思います。
話がそれましたね!すみません。
若気の至り、と言う言葉がありますよね。
なぜこの言葉が生まれたのでしょうか?
若者は人生経験が未熟と言う事でしょうね。
これが答えのような気がします。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

校則整備が必要になったのかな。

校則と同時に入れ墨を入れ後悔し病院で除去手術するビデオをバンバン流すといい。

入れ墨は大人でも体に悪影響。
例えば鼻ピアスをした人の献血は数ヶ月間は受け付けない。

オッパイを膨らませた場合でも3〜4年で体に悪影響を及ぼすといわれている。

体へメスを入れることは、極力避けた方がいい。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ファッション雑誌などにお洒落として掲載・啓蒙される時代ですから、「校則」が必要でしょうね。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
都道府県条例の禁止のみならず、更に小中高校則そのものにおいても成文化した形での生徒に対する入れ墨禁止規定の導入に賛成の方がいらして下さったのには発案者と致しましては大変嬉しく思います。サルスピタゴラさんをはじめここでのお二方に深く感謝の意を表します。有難う御座いました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

入れ墨をしているだけで、生命保険・傷害保険に入れない・・・ということはご存じでしょうか?

保険は確率・統計で成り立っています。入れ墨をしている人間の生命・傷害のリスクが、そうでない人に比べて、飛びぬけて高いことがわかっているからです。

これは1つの例ですが、少なくとも日本では、入れ墨は反社会的行為とみなされています。

たとえ法律で許されていても、社会的に許されない行為をする意味はないでしょう。

その判断がまだ十分にできない若者には、とりあえず「禁止」で対応するしか方法はありません。

彼らも将来きっと、禁止されていたことに感謝すると思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
コメントどうも有難う御座いました。私もそう思います。校則は時代の実情と共にその内容も変わってきますよね。入れ墨に関してよくよく分別のつかない児童・生徒達のことを考えると結果的に実際にやったやらなかったに関わらず校則そのもので禁止事項として掲げていて、心の中に留め置かせておいた方がいいかもしれませんね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

刺青に付いて勉強するのは良い事です。
少なくとも日本の社会では刺青をポジテブに扱って来た歴史はありません。
従って社会認識として刺青に違和感を持つ人が多い事を頭に入れて対応すれば良いと思います。
(勉強をした上で自己責任で)

歴史的には明治政府が禁止し昭和23年にその法律は廃止されたと聞いています。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
私もそう思います。今後は小中高等の学校教育の中でも社会教育の一環として入れ墨の歴史、や法規制等の様々な側面からこの入れ墨問題を教授していく必要はあると思います。やはり、入れ墨など大多数の人間には関係ないものだというような認識があり、学校教育等の中で全くといっていいほど携わって来なかったように思います。その結果が今回のような大阪市職員の入れ墨問題のような社会問題を生み出すような結果を招く要因の一つにもなったのではないかという具合に私には思えるのですか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

刺青は違法ではないけど子供に「おじちゃん(おばちゃんでも良いか)、その腕の貼り絵みたいなのは何?」って聞かれ更に「どうしてその絵を描いたの」って聞かれたらどう答えるのかな?

子供の目(一般人も含め)刺青には違和感があると思いますよ。
更に日本での刺青の歴史を知れば”この人やばそう”って思われるよねキット!
民間の銭湯や温泉で刺青の人の入浴を禁止しているのはやはり普通じゃ無い人ってイメージがあるからでしょう?

そんなリスクが解ってて刺青を入れる人ってある意味凄いなって思います。
お近づきには成りたくないけど!

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
要するに入れ墨など別に生まれてから死ぬまで一度も入れずに生涯を終えても人間何ら困ることは全くないのです。だから、痛い思いして、わざわざ余計な高いお金を出してまで自分の身体に一生とれない落書きなどする必要などないのです。そんなことにお金を使うならばもっと他に有意義なことにお金を使うべきだと思うのですが。そう思うのは果たして発案者の私だけでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ムムム、
刺青から話は離れますが、何にお金を使うかはその人なりが良く出てますね。
ジムに行ってもスポーツをしても慣れないうちは筋肉痛で痛い思いをします。
時差のある所へ旅行に行けば睡眠障害に悩まされます。
それでも人はお金を使ってまでそう云うことをするんですね。
有意義かどうかはその人の判断ですから何とも言えません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私の母校(高校)は校則そのものがありませんでした。
校長の訓示は《新入生諸君、君たちは紳士である》です。それで良いではありませんか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

学校で刺青の校則有無を語らなければならないほど
の時代に成ったんですね

 遠山の金さんは刺青を持って人を裁きましたが
今回の大阪の公務員は、刺青で市民を脅したそうです。

要は公務員の刺青禁止の有無ですね。
芸能人や一般の人の刺青は自由です


けれど銭湯には刺青を入れた人は、お断り看板が有ります
何ででしょうね?
刺青+怖いいイメージが有るからでしょうね

ノリピーが薬物やった時タツゥーを入れたとの報道に、イメージが崩れたと悲しんだ人も、
、それくらい刺青の印象は悪いようですね

学校の校則云々よりも私達、じいさん、ばあさんが
孫の躾けをしなければと。。
思いました

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
確かに各家庭において自分の家庭おいては入れ墨なんて生涯亘って一切関係のない物ということで自分の子供達に対して入れ墨に関して深く教えるというようなことを今まで日本社会全般に亘ってしてこなかったのではないかなと思います。また、学校教育現場においても小・中・高のおいても社会教育の中で入れ墨に関する現行の法規制も含めて、それを取り巻く様々な社会的問題について一切何も触れて来なかったように思います。私は学校教育現場において今まで一切入れ墨問題について教授するという入れ墨教育を一切してこなかった学校教育のあり方にもやはり問題があり、かつ、責任があると思います。今後は小中高といった学校教育現場においても入れ墨に関する現行の法規制をはじめ、入れ墨をした人達のそれ以後の社会で遭遇する様々な弊害等の実態の問題等、もっと深く映像メディア等の機械等を使用してもいいから教授していく必要があると思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

日本では現在ほとんどの府県で18歳以下の青少年に

刺青など施す行為を、青少年愛護育成条例で禁止して

います。

刺青などを市民の公僕たる現職の公務員の身分で

ありながら、どのような間違った認識の悪影響を

与える恐れも省みずに威喝や誇示に、ぬいで見せる

等、社会教育上も法的遵守事項の違背行為であることも

判断できないような公務員は、公務員の資質上、おおき

な問題職員であるといわれても仕方がないでしょう。


市長も厳正な処分をすると報道されていましたね。


西欧でも刺青(タトゥー)を彫った人は、一生の

間、下層階級出身と認識されてしまいます。

古来からタトゥーは、他部族との戦いに自らを、

野獣のように凶暴性を誇示して、相手を威喝、自らも

テンションアップしてハイな感覚で戦う為のもの

というのが共通しています。

又捕らえた人質部族にマークをつけて、ナチスがユダヤ

人の腕に認識番号(地域、人種、職業、管理番号)を

入れて逃走防止にしようしましたが、、。

刺青は、青少年のみならず成人でも精神的後遺症を

残してしまい世界中で、まともな社会人、公人として

扱かわれなくなります。

文明が退廃すれば、人間もサルになるといわれて

いますが、残念な事件です。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
だからこそ、条例で禁止している満18歳未満の青少年に対する入れ墨をまた更に校則そのものでも禁止していくという法律・条令と校則との二重禁止によって規制して行くというのが望ましいのではないかなと思います。

 現に実例と致しまして、以前新聞の記事で読んだことがあるのですが法律で未成年者に禁止している喫煙行為を高校によっては在校生の在学期間中の喫煙行為を禁止し、それを在学期間中に三回行えば退学処分にするといった規則を設けているというのをあるのだそうです。満20歳未満であれば高校生も現在の法律の規定に基づけば明らかに未成年者ですからね。

 これは明らかに未成年者に対する喫煙行為を法律と校則とによる二重禁止の典型的事例ということになります。法律・条例ではっきり禁止しているからと言ってそのことが校則で新たに禁止してはいけないという理由にはならないと思います。

 学校に現在通っている生徒にとってもっとも身近に触れる規則はある意味法律や条令よりも校則であるといえると思うのです。その校則で形式的には罰則規定のような形で成文化した形での禁止を取ると法律・条令だけの禁止よりもより一層の禁止抑制効果は高まると私は思うのです。

 文章表現において否定文よりも二重否定文の方が否定する内容を訴えるのに強調の度合いが強いというのがその特徴です。文章における否定表現の問題は成文化した形での禁止の問題においても当てはまると私は思います。単なる禁止よりも二重禁止の方が禁止抑制がそれだけ高まるというのは決して全面否定できないものと私は思っています。
 
 とある高校での現行の日本の法律で禁止している対未成年者の喫煙行為を更にその未成年者である生徒達に罰則規定のような形で持ってその高校の校則そのものでも禁止・規制していくという二重禁止を行うというのはその考え方の反映ではないかと私は思います。ですから、条例で禁止している満18歳未満の未成年者の入れ墨を満18歳未満の年齢の生徒・児童が在籍して学んでいる小中高においても更に校則そのもので成文化した形で禁止していくというのは禁止抑制効果を高める上で非常に有意義なことではないかなと思うのです。

 また、結果的にそれを実際にやる生徒がその学校で一人もいなかったとしても入れ墨に関する問題・認識を生徒の心の内にしっかりと留めさせるためにも非常に有意義なことではないかなという具合に私は思うのですが。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

親からもろた体に彫り物するなんぞ、普通とは違いマン。
ましてや、公僕の身にあるもんがほりもんしとるなんぞ呆れてものがいえまへん。
公で許されたんは、遠山金四郎の北町奉行だけでっせ。
ま、これも講談にあるだけで実際につこたかどうかはわかりまへんけど。一般に、サウナや健康ランドは入れ墨=即たいじょうですわ。
刺青はファッションらしいけど、そんなん通用するんは極道のせかいとちがいまっしゃろか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

拝読させてもらってつくづく思いました。
我が国も、加速度的な速さで、墜ちて行っているのだなぁ。って。
校則・規則と言うのは時代によって変わって行くものですし、学校間でも色々差があるでしょう。
また、規則を守らせるのか、それとも子供が自分から守ろうと言う意識を持つようにさせるのか、これも難しい判断が必要です。
とてつもない回り道の様ですが、親自体が道徳心もなく、規則を守ろうと謂う遵法精神もない世の中ですから、子供たちに余計な暗記勉強を教えるよりも、道徳教育に時間を割いた方が宜しいようです。
道徳を10年間みっちり教えたら、子供たちの方から世の中を変えてくれますよ。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
確かに今までの学校教育には人間の生きる上での根幹となる道徳教育が充分になされていなかったように思います。道徳教育を含めた社会教育をもう少し徹底さえる必要があると思います。
 
 その社会教育に一環として今まで全然といっていいほどなされていなかったと思われる入れ墨に関する教育をしていくべきであると思いました。尤も都道府県条例で満18歳未満の未成年者への入れ墨は禁止されているとはいいますが、それとはまた別に学校教育現場においても対生徒への生活指導の意味で入れ墨禁止規定を設けることにことが望ましいのではないかなと思います学校に通っている生徒にとって毎日生活を送る上で最も身近に接する規則は法律・条例よりも校則だと思います。法律・条令ではっきりと成文化された項目をまた更に今度は校則そのものにおいてもしかもそこではむしろ罰則規定というような形で定めると禁止抑制効果は更に高まるものと思います。

 法律ではっきりと成文化した形で禁止されている未成年者の喫煙行為を高校によっては満20未満の自分の高校に在籍している生徒に対して罰則規定のような形で更に成文化した形で禁止しているところもあるとお聞きします。

 否定文よりも二重否定文の方が強調効果が高いとされております。それと同様に禁止よりも二重禁止の方が禁止抑制効果は対象者への意識の問題も含めてより一層強くなると思います。高校での在籍生徒に対して法律で禁止されている未成年者の喫煙行為をまた校則・内規においても成文化した形での禁止規制を設けるのはその二重禁止の強調効果を求める姿勢の反映だと思います。
 
 そういった側面を考えると都道府県条例と校則とによる二重禁止によって生徒に入れ墨を禁止させていくというのは非常に望ましいのではないかなという具合に思います。

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