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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

4メートル未満の私道のついて

[その他]

建築基準法は、S25年11月16日から施行され、42条2項では基準時建築物が立ち並んでいた復員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものとあるが、道路なのに個人の所有権が存在し、その所有権があるにも拘らず、例えば私道を停止ではなく駐車場として使うなど常識を超える使い方をしている人にも権利(注意)を行使出来ないのはどうしてか。

近所の人は道路なのに所有権を持っていても税金も払ってないのにどうして駐車するなと言えるのかという。

こちらの考えでは一日中(工事などで8時〜17時)の駐車では交通の妨げになるし、緊急の場合にはどうするのかという意味。

私はタイムズを使うか自宅内に車を持っていなくても駐車スペースを作るべきだと思う。

むしろ、工事代金や清掃(家の中や外)代金が払えるのに駐車場代金(タイムズ)が払えない方が不思議です。

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回答 3件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

建築基準法の42条2項の4m未満でも道路扱いをしているのは、建物が建てられるかの条件であり、車の通行や駐車については関係ありません。又その道の所有権も関係ありません。

ただし今回建物の新築や増築の工事であれば建築確認が必要ですので、その場合は現在の道路中心線から2mの後退が必要で、その後退部分に建物や塀などの工作物は建築できません。
これにより将来は4m未満の道が実質4mにする規定です。

本来工事場所が狭い道路に面している場合は、奥の車の通行の妨げにならないよう、荷物の積み下ろし以外は、他の場所に駐車するのが工事業者としての普通の対応です。

今回の駐車の件は駐車車両も工事業者関係車両と思われるので、工事業者に駐車しないよう伝え、それでも改善されない場合は警察に相談するのが良いと思われます。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
以前別件ですが警察に相談したことがありましたが、改善されていませんし、ますます酷くなっているので警察に相談する気はありません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私道でも完全に不特定多数の者が行き来する場合は、所有権があろうと、通常の道路と同じ扱いになり、申請すれば固定資産税も免除されることがありますね。

質問者の場合は、私道に隣接する特定の人しか利用しない道路なので、一般の人の立ち入りを禁ずることは出来るでしょう。また隣接する人であっても通行のための道路ですから、それを妨げる行為は認められず、話し合えばいいと思います。

手前に建売があるようですが、道路が2Mしかない状況では、建売側が自分の土地に2Mの私道を作り、合わせて4Mの道路にするはずなのに、そうしないのを容認したのはあなた側のミスでもあるでしょう。

今後、その建売住宅が建て替えるとき、もっと自分が損をしない方法を考えたほうがいいでしょう。あなたの土地の周りの所有関係がどうなっているかが分かれば今後の解決策は出てきます。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
土地を売却したのが身内でしたので、建売が建つということが解ってから(58坪に4軒でしたので)区役所に行ったのですが数値上が基準法の範囲なら建物が建つと言われましたし、役所から電話が行く(売却した身内)と「何でそんなことをするんだ」と文句を言われたので、当時、他のことをしていて忙しかったし、喧嘩はしたくないと思っていたので4Mの道路にすることを黙認してしまいました。

最近、別の家で土地を売却建売が出来そうだったので役所に私道のことで行くと、今度からはL字溝つけてセットパック部分をとるといってたので、私のところで悪いのではなく区だと思いますが、私の処で区に申請でもしなくてはいけなかったのでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

建築基準法で4Mの道路に接していないと家を建てられないと思いますが、何故その建売は建築可能だったのでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

所有権が有っても、みなし道路となった場所は、一般道と同じ扱いです。
個人が日常的に駐車場として使用することは出来ません。

駐車禁止道路で無ければ、無余地違反に成らない限り、一時的な駐車はだれでも出来ます。
そこに進入する車の制限は出来ません。

混乱を避けるため、建売住宅などでは宅地と離れた場所の道路面に所有権の線引きしています。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
一時的な駐車とはどれ位の時間を指すのでしょうか。

私道は公道から6・70メートル位・幅2メートル位あり、その奥に我が家があります。その途中に建売とかありますが、先祖がその私道の買取を建売業者に言わなかったためすべてが我が家の所有になっています。

建売には、一軒一軒駐車スペースがついていますが、昔から居住しいる向かいのお宅が工事の度に1週間でも駐車し続けます。私道まで我が家が6・7メートル空き地になっているので止めても問題はないのですが、出かける時に何時も何時も車があると、敷地内に駐車スペースを作るべきではないかと思うようになりました。

道路幅が2メートル程です(我が家は敷地内に駐車するようになってからこの私道を通過しなければならないので小さい車に変えた)から一台車を駐車すれば歩く余地も無いほどの道路ですから、無余地違反になるかと考えましたが。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

まず所有権は忘れてください。
一般道路と同じ扱いですから。

駐車車両の脇を通過する車が有る以上、む余地違反が適用されます。
直ちに移動できる状態で、人の乗り降りと荷物の積み下ろしの時間だけ停車できます。
駐車は違法行為です。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
所有権は忘れてくださいといわれても、我が家は私道の一番奥にあるため御近所との関りで25年間色々な思いをして来ました。

ここでは関係ない話ですが、色々な思いの中で駅から自宅までの商店街を通らない時期もあったのですが、そうすると、「商店街で買い物しないんだから商店街を通れないよね」とまで言った人がいたのですから、
所有権を手に入れ何らかの決まりを作ろうと、この私道は登記費用を使ってわざわざ今年に従姉妹から手に入れたのですから、所有権を忘れるなんて出来ません。

最初に書いたように昼間の殆どの時間止めているわけですから、駐車違反は間違いないのですが、「警察に電話しても私道だから来ないだろうけれど一度電話してみれば」と言われたことがあります。でも実行に移してはいません。

警察を呼べばそれこそ近所の秩序が保てなくなると思うのですが、やはり誰かが行ったように一度呼んでみるべきかもしれませんね。そうしないと止めませんね。きっと・・・

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

20年以上道路として使用されている場所ですと無理かと思いますが、、その道路に対して、みなし道路を解除して、不動産税をお支払いに成れば、貴方の自由になります。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
みなし道路の解除とはどういう事ですか?

建売4軒には従姉妹が引っ越し行く時、私道の買取を迫ったようですが受理されなかったようです。この4軒はこの私道を通らなかったら家から出ることが出来なくなります・・・

又、向かいのいつも駐車するお宅も出入り口(門柱の位置)を変えなければなりませんが・・・・

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

建築基準法では、私有地が4m以上の公道に2m以上接している必要が有ります。
現在の道路がせいきさん の私有地なら、建売住宅は建築基準法違反に成りそうです。

私有地であるなら、入口に障害物を置いて、他人の車の出入りを制限する事も出来ます。

みなし道路であるなら制限は出来ませんが、迷惑行為として話し合いで、大人の決着を付けるべきです。

基本的に車庫証明が取れないと車の所有は出来ませんから、車庫を別の場所に確保するよう、申し入れをしましょう。
せいきさん が車庫証明を許諾したのなら文句は言えませんが。

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