国民年金の後納分を親が子に替って納付した場合、国税庁は贈与とみなすのでしょうか?
国民年金の後納制度が変ります。
これまで、過去3年分までしか納付出来なかった後納制度が、10月から変更になり、過去10年の未払い分まで納付可能となります。
さて、子が失業中だったりして、本人に支払い能力がなく、未払い分を親が資金を出してやった場合、国税庁は贈与とみなすと皆さんは思いますかと云うのがQです。
なお、日本年金機構は、順次該当者には後納期間の延長(過去3年から10年への変更)についての案内を該当者に送付しているようではあります。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
残念ですね〜。アメリカ留学のキャリアが泣きますね~。