建築基準法42条2項道路について伺います
所謂この道路は建築基準法上は「みなし道路」とすれば、民法・税法上はどのような扱いなのでしょうか。
その私道に民法上の所有権を持っている場合どの程度権利を行使できるのでしょうか。
所謂この道路は建築基準法上は「みなし道路」とすれば、民法・税法上はどのような扱いなのでしょうか。
その私道に民法上の所有権を持っている場合どの程度権利を行使できるのでしょうか。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
2項道路
本来なら、役所が道路整備するべき所を法律で、
家を建て替えたいならら、道路敷地に提供してよ、
てな分けでつくった、役所の勝手な法律です。
涙銭で召し上げる(民法的に処理)する所もあれば、そのまま放置(役所の不作為)する所もあります。
役所に行く前に、協定(建築協定による)道路てないかと言う事も忘れないでください。
多くの場合、ここの処理が上手くゆかずに右往左往します。
? 2項であるか (公道)
? 位置指定か (俗に私道)
? 協定道路か (俗に私道)
を調べてから相談をした方が良いと思います。
基準法の用語よりこっちの方が理解しやすいかもしれませんので
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
4m未満の道(法42条2項〜6項)
法42条2項道路(2項)
現に建物が立ち並んでいる幅員4m(6m区域は6m)未満の道で、『特定行政庁』が『指定』したものは道路とみなす。
ただし、その道路の両側に敷地がある場合は、その道路の中心線から2m(6m区域は3m) ※ 後退した線を道路の境界線とみなし、道路の反対側にがけ地、川、線路敷地がある場合は、道路の反対側から4m(6m区域は6m)の線を道路の境界線とみなす。
4m未満の道の特例(3項)もあります!
土地の状況によりやむを得ない場合は、法42条2項の規定にかかわらず、道の両側に敷地がある場合は、道の中心線から2m(6m区域は3m)未満1,35m以上の範囲内において後退した線を境界とみなして『特定行政庁』が指定できる。また、道路の反対側にがけ地、川、線路敷地等がある場合は、道路の反対側から4m(6m区域は6m)未満2,7m以上の範囲内において後退した線を境界線とみなして、特定行政庁が指定できる。
↓ ↓
故に「道路とみなされる部分」は〜〜
・ 建築物(門、塀を含む)、擁壁は建築できない(法44条の適用)
・ ★ 道路とみなされる部分は『敷地面積』に算入されない!!
・ 建ぺい率、容積率の算定にあたっては『敷地面積』に算入することはできない(令2条1項1号)
よって、道路として後退した敷地の一部は道路であり建物の敷地ではありません!これによって税法についての説明は不要ですね。
(雑記)
6m区域に指定される以前から法42条2項道路とされていた4m未満の道路の境界線は、道路中心線から2m後退した線をその道路の境界線とする、となってます。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
二項道路は、将来的に道路になる部分で、俗にセットバック部分ともいいますが、民法では、「建築基準法上の道路」についての決まりはありません。
権利は、「所有権」ですが、実質的に道路ですから、その部分には建物は建てられませんし、基本的には物を置くこともできません。
むしろ、穴が空いたら補修するとか、そういった義務がありますので、場合によっては、自治体に寄付してしまう、ということもあります。ただ、寄付を受け付けてくれるかどうかは、自治体次第です。自治体(市区町村)も寄付を受けると、管理の義務が出るので、なかなか受けてくれないところもあります。
税法でも、いろいろで、
例えば固定資産税(地方税)については、現況優先ですから、仮に地目が「宅地」でも役所で「公衆用道路」と認定していれば、非課税です。
非課税でも、仮に売却して(あるいは購入して)登記するときの登録免許税は、宅地並み価格の3分の1を課税価格とします。
まだ単にセットバック部分だけども、分筆もしてなくて、道路になるのはもっと何年も先のこと…の場合、自治体によりますので、一概に言えませんが、登記地目も、現況も「宅地」で、宅地並みの固定資産税がかかる場合もあります。分筆してあれば、その部分だけ「雑種地」や「公衆用道路」に地目変更してしまえば、固定資産税は安くなります。現況が雑種地や公衆用道路であることが条件になりますが。
どういう権利を行使したいのかわかりませんが、「所有権」という権利は、言い換えると、「使用」「収益」「処分」と、言われています。
1、使用…誰の許可も要らずに、家を建てたり畑を作ったりすることができる権利。
2、収益…野菜を作って売ったり、だれかに貸して地代をとったりする権利。
3、処分…担保にしてお金を借りたり、売却して換価したりする権利です。
二項道路の部分は、「3、処分」は自由にできますが、「1、使用」と「2、収益」が制限されていることになります。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
>どの程度権利を行使できるのでしょうか
まず道路扱いですので、通行上支障になることは出来ません。
通行上支障にならない建物や工作物についても、建築基準法上建築は出来ません。
奥の家のために上下水道、ガスなどの工事や電柱の設置などに所有者として同意、不同意をする権利が有りますね〜
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