住宅の住み替え猶予期間
妻の母が年老いて今住んで居る戸建を手放して2世帯住宅に住み替え予定です、税制で優遇されてると思いますが猶予期間、注意点などご存知の方教えて下さい。
妻の母が年老いて今住んで居る戸建を手放して2世帯住宅に住み替え予定です、税制で優遇されてると思いますが猶予期間、注意点などご存知の方教えて下さい。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
一般的なこと……としても、さくらパパさんがおっしゃる通り、実は最低限の情報がなくては、何の「税制で優遇されている」とお考えなのかわかりません。。。が、
とりあえず、
仮に、現在の住宅がお母さんの名義であるなら、
・居住用資産の譲渡による譲渡所得税の優遇(いわゆる3000万控除)が、要件が合えば使えます。
さらに、新しく取得する二世帯住宅も、お母さんが全額出して、お母さんの名義になる、という場合だとすると、
・居住用資産を買い換えた時の特例(譲渡所得税の繰り延べ)の要件が合えば使えます。
>猶予期間
というご質問の意味がちょっとわかりませんが…
両方とも「住まなくなってから3年目の12月31日までに売ること」が要件の1つです。
それぞれ、他にもいろいろ要件があります。
概要は、国税庁のHP(タックスアンサー)で、見れます。
* マイホームを売ったときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
* 特定のマイホームを買い換えたときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm
また、
1、現在のお住まいの名義がお母さんの名義でなかったり(亡くなったお父さんのままとか)
2、現在のお住まいはお母さんの名義だけれども、その売却代金だけでは新しく取得する二世帯住宅の購入金額に足りなくて、お子さんとかが足りない分を出したり、ローンを組んだりする。
3、現在のお住まいはお母さんの名義だけれども、購入についての代金をお母さんは一切出さない。
…などの状況だと、また、話は違ってきます。
また、2、の場合に、売却代金+お子さんの資金で首都得した場合に、お母さん1人の名義にしたり、逆にお子さんだけの名義にすると贈与税の問題が出てきます。
他にお母さんのお子さん(奥さんのご兄弟姉妹)がいらっしゃれば、お母さんの名義にしておくと相続の問題も出てきます。
あるいは、今後、お母さんをどこかの施設に入所させる場合にまとまった資金が必要になる場合もあります(介護付き有料老人ホームなど)。可能性があるなら、お母さんの資金はそのまま預金でおいておく、ということも考えられます(その場合でも3000万控除は使えますので)。
将来的な、お母さんの介護や相続のことも考えながらお決めになった方がいいと思います。
とりあえず、売却を仲介してもらう不動産業者に税金も相談すれば、基本的なことは知ってるはずです。
あるいは、「決まったら税務署に相談する」ではなく、どういうふうにするかを決めるために、税務署に相談する、でもいいと思います。親切に教えてくれます。
税務署に電話して匿名で聞いても教えてくれます。(電話相談センターではなく、所轄の税務署職員にきいたほうがいいです)
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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
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