隣地境界の塀の設置についての民法225条の裁判所の判例は何かありませんか?
相隣者とも同時期に20数年前に、自由設計ではあるが、建売として購入しました。現状は、ブロック2段積み(高さ40cm)一部アルミ格子のフェンス(高さ90cm)があります。又敷地内にカラー鉄板の高さ200cm長さ200cmの目隠し塀を設けてあまりす。
裁判官は、民法225条の「二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地がないときは、各所有者は他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることがができる。
2、当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹塀その他それらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。」
私どもは、
「空地」は無い。ブロック2段とアルミフェンスとカラー鉄板の塀がある。
又お互いの建物外壁は、民法の50cm離しなさいより狭く、境界から41センチ程度より離れていない、出窓があり、そこの部分は、境界から7cmしか離れていない。2メーターの塀をすると、人も通れなくなる。さらに通風・採光が悪くなる。この法律は古く現状に即していない。
と言っています。裁判官に、その様な判例はあるんですかと聞いても、まだ和解の途中なので、調べて無いとの事です。
法律家の方か、詳しい方 教えてもらえませんか?
なんとかよろしくお願いします。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
質問の説明が悪かったようですが。現在境界線は、長さ約14mです。境界線上に、ブロック2段(40cm)一部は、アルミフェンス高さ60cm長さ2m。他は質問の通りです。問題は、これらを、塀(囲障)とみなしていないのではと考えます。
他の境界線上の塀を設置する質問が色々ありますが。回答として、民法225条(質問に記載分)、226条(相隣者が等しい割合で負担する)、227条(225条の2項より良好なものを使用する場合は、その増加額を、負担する)、228条(前3条<225,226,227条>の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。)と皆さん条文をあげられているだけの場合がほとんどです。
ですから「空地が無い場合」の裁判の判決があれば、裁判官に説明できるのではと、考えています。
裁判官が、当方の案を出してくれといわれたので、相手が提出しているブロックの基礎では持たない為。基礎図まで作成してもらって提出した。又フェンスも3案(インターネットで概算)だしたが、相手は、拒否した。
もし、共有でフェンスをすると。又フェンスの使用方法で、クレームを言ったり、保守の時、又裁判しか方法は無い。相手は話あっても、その通りしない。話の内容が変わる。(今回は、主張した事を変えない。譲らないが)。
当方は、こんな高いお金をだしてまで、認められません。
「空地」の絡んだ、裁判例は無いでしょうか。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
民法225条の空地は塀を設けることが出来るスペースの事と考えられます。
当然塀の厚みだけでなく作業のスペースも必要です
隣接者がブロック塀を建てるとの事であれば、高さが1.2m以上の場合は、建築基準法で控え壁が3.4m以内ごとに必要となり、高さもブロック厚み10?で2.0m以下、15?で2.2m以下となります
控え壁は高さの1/4以上出なければならないため、高さ2.0mでは40?となり、境界中心にブロックを積むのであればブロック厚み10?の半分の5?+40?=45?の空間が必要となります
文面からは費用が一番の問題のようですので、板塀やトタン塀などの見積もりを取って、対案を出されてはどうでしょうか
工務店は見積は無料でしてくれます
現在は和解調停のようですので、どちらか一方が反対すれば和解できませんので、納得できなければ拒否は可能です
ただ裁判になると法律論争になるので、弁護士と相談、依頼される事をお勧めします
なお市町村によっては無料法律相談かあり、また都道府県の弁護士会に相談されると良いでしょう
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
相手が、言ってきているのは、基礎幅20cm、厚み7.5cm(ワイヤーメッシュ入り)根入れ役4cm、この上にブロック4段(80cmを積み、その上に高さ120cmのアルミ製目隠しフェンスをする。合計高さは、役2m)。金額は、51万円)です。
この様な基礎では、素人が見ても倒れます。しげたんさんの言われる、建築基準法施工令の「組構造のヘイ」の「根入れ深さは20cm以上」となっています。
当方は、既存ブロックに、現在長さ2mのアルミ製格子型フェンスの延長に、増設する案、相手が主張する、高さ2mの、スチール製フェンス案を提インターネットの概算見積もりで出しましたが。相手は拒否しました。
当方は、あくまで、「自分ところの敷地内で自分の費用で行う。」と考えています。裁判官が、和解を進められたからです。
少し経緯をお話しますと、1年チョット前に、簡易裁判所で調停がありました。内容は、相手の申し立てで、境界線上の当方が費用をだした、フェンスにエンビの波板2枚を、くくりつけていたのを、撤去せよ(これは当方の境界線以内です)、他です。境界に塀を設けたいのかと、聞くと、相手は、設け無いとの事です。当方は、相対しているところに、当方の敷地内に、当方の費用で、目隠し塀を設ける、と言うと、相手は嬉しいとの事でした。直ぐ設置ししました。ところが相手は、息子に言われたのか、境界線上に折半で今回の塀を設けさせろ、同意しない場合は、訴訟になるとの文を、提出してきました。当方は、市の無料法律相談で、相談したら。弁護士さんは、こんな件は、ほっときなさい、裁判所は、取りあげないんではといわれました。それで今は、地裁で係争中で和解の話しあいの途中です。相手が、ほとんどゆずら無いので、裁判官が、和解案を、出しってこられた。
私が、今まで、言った事を、裁判官は、認めていない。以上の状況です。
書きだすと、色々あります。
ある人に依れば、もしこれが裁判で判決がでれば(塀を設けよとの)近在の人は、おののくのではないか、住民運動をして、・・・・最高裁までいくかも・・・・
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
>相手がほとんど譲らない
>私が今まで言った事を裁判官は認めていない
との事ですが、和解は裁判官の判断で双方の譲れると思われる案を出されます
相手の主張が一貫しているので、和解案は相手の塀を設ける方向になる可能性があるので、和解案は質問者が納得できないでしょうから、拒否することなり、次は裁判になるでしょう
裁判になれば、争点を明確にして相手の訴えは、法律上いかに不合理かを訴えなければなりません
地裁の判決で納得できなければ、控訴は可能ですが一回出た判決は大きく変わることは少ないです
なので、今回の裁判で質問者の意見や考えを裁判官にいかに理解してもらうか
そして相手の内容がいかに不合理かを理路整然と訴えなければなりません
今までの文章を読んでいると、質問者の状況や争点、考えが第三者に伝わりにくく感じます
なので、裁判や法律をよく理解している弁護士に依頼することを進めます
もし自分でされるのであれば、裁判官に塀が不要だということを、また相手の反論にもその都度、理路整然と、そうして法律上も不要だと訴えなければなりません
そこで裁判官を味方に出来るような、訴え方や反論を上手くできなければ、負ける事になり意に反した判決が出るので非常に大切です。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
当初、法律用語も何もわからないので弁護士さんに、答弁書等、全て、お願いしておりました。私としては、さすがの文章でした。しかし、和解になったので、自分で調べる事にしました。弁護士さんは、時間単位でお金がかかります。(弁護士を依頼する様な物件でもないしナーとも言われましたから、裁判になると又考えないといけないかもしっれませんね)裁判所所側の返答は、225条の法律があるから、とのニュアンスです。昨日の協議で裁判官は、この件判例を2件教えてくれましたが、その足で図書館に行ってしらべると。判例タイムズのNO,647のP14、とNO,323のP158でした、(民法1条の権利の乱用と生活妨害の謝し止めの件)これは昭和46年の仙台高裁の判例でした。「弁護士ドットコムで」類似の質問を、行いましたが、弁護士さんは、「空地」の判例はみつからない、との回答でした。裁判例は、あるはずとは、おもうんですが。金額の件、又相隣者個人の問題なので、裁判にならないのが多いのかも知れませんネー。協議の前日は、図書館で、ならんで鋳る書棚を、30冊ぐらい調べましたが、やはり見当たりませんでした。
余談ですが、海外の件ですが、夫が有罪判決を受け服役しているが、無罪を信じて、妻は、長年かかって、弁護士になり、無事夫の冤罪・無罪を勝ち取った。それなのに、その後、その妻は、弁護士活動はしなかった。けなげな「妻」がいるんだな。・・・今ふとそんな事が、浮かんできました。
この物件は、締め切られているので、書き込みできないかも知れません。もし、判例がありましたら、よろしくお願いいたします。私のIDは「つるちゃん」です。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
「2棟の建物がその所有者を異にして,かつ,その間に空地があるときは,各所有者は,他の所有者と共同の費用をもって,その境界に囲障を設けることができる」とありますが、
この場合は私が最初にコメントしました事の繰り返しになりますが
現在敷地境界には当初から塀が存在しており、約20年以上経っているが、老朽化や損傷で塀の機能が損なわれていないのであれば、新しい塀は不要と主張し民法225条は適用できないと思います
もし塀を建て替えようとするなら、既存の塀が邪魔となりその塀を撤去しないと新設の塀を建てる空地が存在しない事になります
質問者が既存の塀を建て替える意思が無いのに、今ある塀を撤去して空地を造ってまで、新しい塀を建てる費用を負担しなければならないとは民法225条に書かれてなく、法的根拠がないと思いますよ
整理すると
「塀を建てる空地は無い」
既存の塀を撤去しないかぎり新しい塀を建てる空地は存在しない
現在ある既存の塀は、20年以上塀としての機能を果たしている
(もし一部損傷していれば修理で可能です)
となるのではないでしょうか
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん