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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

隣地境界の塀の設置についての民法225条の裁判所の判例は何かありませんか?

[その他]

相隣者とも同時期に20数年前に、自由設計ではあるが、建売として購入しました。現状は、ブロック2段積み(高さ40cm)一部アルミ格子のフェンス(高さ90cm)があります。又敷地内にカラー鉄板の高さ200cm長さ200cmの目隠し塀を設けてあまりす。
裁判官は、民法225条の「二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地がないときは、各所有者は他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることがができる。
2、当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹塀その他それらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。」
私どもは、
「空地」は無い。ブロック2段とアルミフェンスとカラー鉄板の塀がある。
又お互いの建物外壁は、民法の50cm離しなさいより狭く、境界から41センチ程度より離れていない、出窓があり、そこの部分は、境界から7cmしか離れていない。2メーターの塀をすると、人も通れなくなる。さらに通風・採光が悪くなる。この法律は古く現状に即していない。
と言っています。裁判官に、その様な判例はあるんですかと聞いても、まだ和解の途中なので、調べて無いとの事です。
法律家の方か、詳しい方  教えてもらえませんか?
なんとかよろしくお願いします。

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回答 4件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

民法225条の塀の設置は、塀が無い場合においてのことですので、現在塀が設置されており老朽化などで塀の役割を果たさない状況になっていないと思われるので、質問者が高い塀に建て替える必要がなれば拒否すれば良いと思います

なお現在の塀の内側に隣地者が自己資金で敷地内に塀(常識的な高さ)を建てる場合は、塀の設置により質問者の家の窓との隙間が少なくなり、採光や通風を阻害されることになっても拒否はできません

建築基準法では自分の敷地内で採光や通風を確保することになっており、今までは隣地の状況により良い状況であったと思われます

隣地間のトラブルはどちらかの一方が悪いと云う事は少なく、長年にわたる些細なことの積み上げが、急に吹き出す場合が多いですので、日頃からの付き合い方でトラブルは減るでしょう

民法235条では敷地境界1m以内の窓で隣地の庭などを望める場合は、隣接者が目隠しを求めることが出来るとなっていますので、隣地に近い窓は自家の採光の事だけでなく、相手の事を十分に考えて対応する必要があるでしょう

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
回答ありがとうございます。
質問の説明が悪かったようですが。現在境界線は、長さ約14mです。境界線上に、ブロック2段(40cm)一部は、アルミフェンス高さ60cm長さ2m。他は質問の通りです。問題は、これらを、塀(囲障)とみなしていないのではと考えます。
他の境界線上の塀を設置する質問が色々ありますが。回答として、民法225条(質問に記載分)、226条(相隣者が等しい割合で負担する)、227条(225条の2項より良好なものを使用する場合は、その増加額を、負担する)、228条(前3条<225,226,227条>の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。)と皆さん条文をあげられているだけの場合がほとんどです。
ですから「空地が無い場合」の裁判の判決があれば、裁判官に説明できるのではと、考えています。
裁判官が、当方の案を出してくれといわれたので、相手が提出しているブロックの基礎では持たない為。基礎図まで作成してもらって提出した。又フェンスも3案(インターネットで概算)だしたが、相手は、拒否した。
もし、共有でフェンスをすると。又フェンスの使用方法で、クレームを言ったり、保守の時、又裁判しか方法は無い。相手は話あっても、その通りしない。話の内容が変わる。(今回は、主張した事を変えない。譲らないが)。
当方は、こんな高いお金をだしてまで、認められません。
「空地」の絡んだ、裁判例は無いでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私は弁護士では有りませんが、すこし整理すると
民法225条の空地は塀を設けることが出来るスペースの事と考えられます。
当然塀の厚みだけでなく作業のスペースも必要です

隣接者がブロック塀を建てるとの事であれば、高さが1.2m以上の場合は、建築基準法で控え壁が3.4m以内ごとに必要となり、高さもブロック厚み10?で2.0m以下、15?で2.2m以下となります
控え壁は高さの1/4以上出なければならないため、高さ2.0mでは40?となり、境界中心にブロックを積むのであればブロック厚み10?の半分の5?+40?=45?の空間が必要となります

文面からは費用が一番の問題のようですので、板塀やトタン塀などの見積もりを取って、対案を出されてはどうでしょうか
工務店は見積は無料でしてくれます

現在は和解調停のようですので、どちらか一方が反対すれば和解できませんので、納得できなければ拒否は可能です

ただ裁判になると法律論争になるので、弁護士と相談、依頼される事をお勧めします
なお市町村によっては無料法律相談かあり、また都道府県の弁護士会に相談されると良いでしょう

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
しげたんさん  ご回答ありがとうございます。
相手が、言ってきているのは、基礎幅20cm、厚み7.5cm(ワイヤーメッシュ入り)根入れ役4cm、この上にブロック4段(80cmを積み、その上に高さ120cmのアルミ製目隠しフェンスをする。合計高さは、役2m)。金額は、51万円)です。
この様な基礎では、素人が見ても倒れます。しげたんさんの言われる、建築基準法施工令の「組構造のヘイ」の「根入れ深さは20cm以上」となっています。
当方は、既存ブロックに、現在長さ2mのアルミ製格子型フェンスの延長に、増設する案、相手が主張する、高さ2mの、スチール製フェンス案を提インターネットの概算見積もりで出しましたが。相手は拒否しました。
当方は、あくまで、「自分ところの敷地内で自分の費用で行う。」と考えています。裁判官が、和解を進められたからです。
少し経緯をお話しますと、1年チョット前に、簡易裁判所で調停がありました。内容は、相手の申し立てで、境界線上の当方が費用をだした、フェンスにエンビの波板2枚を、くくりつけていたのを、撤去せよ(これは当方の境界線以内です)、他です。境界に塀を設けたいのかと、聞くと、相手は、設け無いとの事です。当方は、相対しているところに、当方の敷地内に、当方の費用で、目隠し塀を設ける、と言うと、相手は嬉しいとの事でした。直ぐ設置ししました。ところが相手は、息子に言われたのか、境界線上に折半で今回の塀を設けさせろ、同意しない場合は、訴訟になるとの文を、提出してきました。当方は、市の無料法律相談で、相談したら。弁護士さんは、こんな件は、ほっときなさい、裁判所は、取りあげないんではといわれました。それで今は、地裁で係争中で和解の話しあいの途中です。相手が、ほとんどゆずら無いので、裁判官が、和解案を、出しってこられた。
私が、今まで、言った事を、裁判官は、認めていない。以上の状況です。
書きだすと、色々あります。
ある人に依れば、もしこれが裁判で判決がでれば(塀を設けよとの)近在の人は、おののくのではないか、住民運動をして、・・・・最高裁までいくかも・・・・

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

地裁で係争中、そして和解協議中ですね
>相手がほとんど譲らない
>私が今まで言った事を裁判官は認めていない
との事ですが、和解は裁判官の判断で双方の譲れると思われる案を出されます
相手の主張が一貫しているので、和解案は相手の塀を設ける方向になる可能性があるので、和解案は質問者が納得できないでしょうから、拒否することなり、次は裁判になるでしょう
裁判になれば、争点を明確にして相手の訴えは、法律上いかに不合理かを訴えなければなりません
地裁の判決で納得できなければ、控訴は可能ですが一回出た判決は大きく変わることは少ないです
なので、今回の裁判で質問者の意見や考えを裁判官にいかに理解してもらうか
そして相手の内容がいかに不合理かを理路整然と訴えなければなりません
今までの文章を読んでいると、質問者の状況や争点、考えが第三者に伝わりにくく感じます
なので、裁判や法律をよく理解している弁護士に依頼することを進めます

もし自分でされるのであれば、裁判官に塀が不要だということを、また相手の反論にもその都度、理路整然と、そうして法律上も不要だと訴えなければなりません
そこで裁判官を味方に出来るような、訴え方や反論を上手くできなければ、負ける事になり意に反した判決が出るので非常に大切です。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
しげたんさん色々ご助言ありがとうございます。
当初、法律用語も何もわからないので弁護士さんに、答弁書等、全て、お願いしておりました。私としては、さすがの文章でした。しかし、和解になったので、自分で調べる事にしました。弁護士さんは、時間単位でお金がかかります。(弁護士を依頼する様な物件でもないしナーとも言われましたから、裁判になると又考えないといけないかもしっれませんね)裁判所所側の返答は、225条の法律があるから、とのニュアンスです。昨日の協議で裁判官は、この件判例を2件教えてくれましたが、その足で図書館に行ってしらべると。判例タイムズのNO,647のP14、とNO,323のP158でした、(民法1条の権利の乱用と生活妨害の謝し止めの件)これは昭和46年の仙台高裁の判例でした。「弁護士ドットコムで」類似の質問を、行いましたが、弁護士さんは、「空地」の判例はみつからない、との回答でした。裁判例は、あるはずとは、おもうんですが。金額の件、又相隣者個人の問題なので、裁判にならないのが多いのかも知れませんネー。協議の前日は、図書館で、ならんで鋳る書棚を、30冊ぐらい調べましたが、やはり見当たりませんでした。
余談ですが、海外の件ですが、夫が有罪判決を受け服役しているが、無罪を信じて、妻は、長年かかって、弁護士になり、無事夫の冤罪・無罪を勝ち取った。それなのに、その後、その妻は、弁護士活動はしなかった。けなげな「妻」がいるんだな。・・・今ふとそんな事が、浮かんできました。
この物件は、締め切られているので、書き込みできないかも知れません。もし、判例がありましたら、よろしくお願いいたします。私のIDは「つるちゃん」です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

空地の件ですが民法225条1項(囲障設置権)で
「2棟の建物がその所有者を異にして,かつ,その間に空地があるときは,各所有者は,他の所有者と共同の費用をもって,その境界に囲障を設けることができる」とありますが、

この場合は私が最初にコメントしました事の繰り返しになりますが
現在敷地境界には当初から塀が存在しており、約20年以上経っているが、老朽化や損傷で塀の機能が損なわれていないのであれば、新しい塀は不要と主張し民法225条は適用できないと思います

もし塀を建て替えようとするなら、既存の塀が邪魔となりその塀を撤去しないと新設の塀を建てる空地が存在しない事になります

質問者が既存の塀を建て替える意思が無いのに、今ある塀を撤去して空地を造ってまで、新しい塀を建てる費用を負担しなければならないとは民法225条に書かれてなく、法的根拠がないと思いますよ

整理すると
「塀を建てる空地は無い」
 既存の塀を撤去しないかぎり新しい塀を建てる空地は存在しない
 現在ある既存の塀は、20年以上塀としての機能を果たしている
 (もし一部損傷していれば修理で可能です)
となるのではないでしょうか

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
しげたんさん   裁判官は「、空地」 「 囲障」 の件を、理解していないようです。でも「権利の乱用」ともう一件は「採光」の例をだされたのは、調べかけられているだとおもいます。私の反対隣も、同じ様な仕様なので、隣も、裁判すれば、同じ判決になるんか、と聞くと同じです。との回答でした。たぶん裁判にもどると思うので、法律用語の問答になります。それにはやはり、判例がひつようです。・・・色々ありがとうございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

まず民法でなく建築基準法でしょう
外壁ではなく壁芯です、すなわち柱の芯です
ですから外壁ではありません
して、問題は境界の塀を作ると言っているのは誰ですか
隣の人?貴方?
現況ではマズイのですか?
意見がどのように対立しているのですか?

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
お返事ありがとうございます。
相手が塀を造るといっています。現在は、境界線上に、共有の、質問記載の塀があります。
塀をすると、リビングの出窓部は、3cmしか隙間が無くなり、採光は、ほとんどない、掃除も出来ない。(以前相手の御主人が、相手のの境界内で物置きを造りかけたので、話あって、私どもの、窓の下でやめてもらった。ご主人は、数年前おなくないになったが)
又、通風も悪くなる、そこに入るにも、横むきにしか通れ無い。
塀の長さは14mですが、50万以上する。相手は半分出せといっています。当方は、裁判官の和解案が、当初は、言い出した相手にお金ほ持ってもらおうととの事でしたが。拒否したようです。
相手は、この裁判の前は、民事調停があったのですが、その時当方は、塀をするのかと聞くよしないとの事だったので、向かいあっている窓に当方の敷地内に、目隠し塀をすると言ってつくりました。ところが相手は途中で、共有の塀をすることに合意をせよ、費用は半分持て、合意しないと出るところ出るとの事で調停不正立になりました。
相手は、話ががコロコロ変わる。
こんな高い塀を、共有にすると、今後メンテナンスとかの時も又裁判でしか話が出来ないので、大変である。
売るときも売りにくい。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

争点が分かりにくいですね・・
提訴されたのは隣人ですか?質問者様ですか?
都市部では隣家との間が300?しか無いとゆうような事例も多々ありますよ。
我が家は隣家との間は90?しかありません。
質問者は交渉下手で喧嘩下手なのでしょうか?
それ位の事で訴訟沙汰は聞いてあきれます。
喧嘩上手の手法を学ばれたほうがよいですね。
文章の組み立てから察するに自己中かなとも思えますので、
もう一度争点を明確に記述して再質問されたらいかがですか?

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
回答ありがとうございます。
提訴されたのは、当方です。
民法234条では、建物は構築するには、50cm以上の距離を保たなければならない。と規定されている、今回はそれより狭い、50cm以上ある場合の225条ではないんですかと裁判官にいいましたが、今回の和解では取り入れていないようです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

隣人から裁判を起こされた。
境界にフェンスを作れと。。。
その前に、隣人から申し出があったけど、質問者が必要ないと断ったのが事の発端ということでしょうか??

裁判になる前に、相手との関係をこじらせたあなたが悪いとしかいいようがないけど。。

裁判なのですから、判例も参考にするでしょうけど、結局は裁判官の判断が最優先されるでしょう。身勝手な自己主張ばかりやってる方の言い分は通らない。

もしかして・・・・あなたの方が起こしたのなら
何がしたくて??
どっちにしても、当事者以外にはわかりにくい話です。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
お返事ありがとうございました。
相手は、話あっても、決めたことを守らない。虚偽の主張をする。
話の内容が変わる。
こちらっが雨戸を閉めていると、うるさい、殺すぞとどなる。
恐怖にかられています。
色色ありました。

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