遺産相続の件て教えて下さい
亡くなった人が所有主の、数十年前は店舗だった不動産。
彼の死後はその共同出費者の弟に権利が移って、亡くなった人
の遺産の対象にはならないのですか?
亡くなった人が所有主の、数十年前は店舗だった不動産。
彼の死後はその共同出費者の弟に権利が移って、亡くなった人
の遺産の対象にはならないのですか?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
専門の先生(弁護士、司法書士、行政書士等)でも調べてみて、初めて解ることがたくさん出てきます。
相続で弁護士が戸籍の処理を間違い、「失踪宣告の処理」で争って10年近くかかったことを経験しています。
兄弟がバラバラになりました。
専門家に頼るべきではありませんか。
事件の状況説明が不十分な中での素人判断は、いかがなものでしょう。
身内のそれなりの人に相談して行動をとったらどうでしょう。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
こんにちわ 数十年前は店舗だった不動産>現在は仕舞屋何の営業もしてないのですね。
甥御さんが幽霊企業の跡目を継いだというのがよくわからないのですが。
不動産が法人登記であれ兄弟共有登記であれ
亡き兄上の持分は遺産相続の対象になると思われます。
不動産登記簿は海外でも請求すれば郵送してもらえます。
若しかしたら未だ登記移転してないかもしれませんし
お兄様死後、甥御さんに権利が移譲されてたなら
私文書偽造に当たる可能性もございます。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
ということは、株式会社か有限会社ですよね。。
出資者の権利は出資金分くらいでしょうね。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
共同出資、が何を出資していたのかわかりませんが、
その不動産の名義が亡くなった人の名義なら、亡くなった人の遺産になり、相続人で分けます。
もし、弟さんと共同出資していた会社の名義であれば、不動産自体はそのまま会社のものです。亡くなった人が持っていた、その会社の株式が遺産になります。
もし、その不動産を亡くなった人と弟さんがお金を出し合って共同で買ったのなら、共有になっていますから、亡くなった人の持分は、亡くなった人の遺産ですから相続人で分けます。
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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
コメントありがとうございます。