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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

遺産分与について、教えてください

[人生相談]

法律について知識がないので、ご存知の方がいましたら、教えてください。

高齢の両親が二人で暮らしています。
家は父親名義です。

仮に父親が亡くなった場合、遺産分与は 母親が半分 子供が残り半分と聞きます。

母親が自宅で、いままで通りに暮らすためには、子供が相続を破棄すれば、相続料の支払いだけで自宅を守れると思うのですが、合っていますでしょうか?


私の両親は両方が再婚家族で、私もあったことのない兄弟が存在します。
その場合、遺産分与の話になると、「いいよ、そのまま暮らして」とはならない様に思います。
最悪の場合、父親が亡くなると母親は住む場所も失うことになるのでしょうか????

子供(私)が、今のうちに準備しておくべき事がありましたら、アドバイス願います。

(8月31日 11:51 追記:)
ご回答いただいた皆様、ほんとうに ありがとうございました。

漠然とした疑問と不安で、何を聞けばいいのかもよくわからずに質問させていただきましたが、アドバイスいただいた内容で、だいぶ理解することができました。

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回答 4件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

これまで行き来のない、お父さんの先妻の子どもさんたちと相続の問題について話し合うことは、今は無理だと思います。

一番問題がないのは、今のうちに おに兵衛?さん のアドバイスにあるように、お父さん名義のご自宅をお母さん名義に変えることです。ただし、2000万円を超える分については、贈与税の対象になります。後で述べる遺留分との兼ね合いで、その範囲内で贈与なさるといいと思います。

次の方法は、お父さんがお母さんに相続させるということを遺言を書いておかれることです。ご自分で書くことも可能ですが、書き間違い、書き洩らしがあったり、本物かどうか揉めて無効になることがありますので、公証役場で公正証書遺言を作ることをお勧めします。
お父さんが歩くことができないという場合は、先方が出向いてくれます。

遺言は、お父さんの意志でどのようにでも書くことができますが、血を分けた子供には遺留分があります。仮に、先妻の子どもさんに何も渡さないという遺言だった場合、先方は遺留分を請求する権利があります。

遺留分は法定相続分の半分と決まっています。
法定相続分は、お父さんの場合、お母さんが半分、残り半分をお父さんの先妻さんとの間の子、あなたの実のきょうだいの合計人数で等分します。先妻さんの間の子が2人、実の子があなたひとりであれば、半分×3分の1=6分の1が子ども1人あたりの法定相続分、遺留分はその2分の1ですから、先妻さんの子からそれぞれ12分の1を請求される可能性があります。

これを無視した遺言書を作ることは可能ですが、後になって『遺留分減殺(げんさい)請求』という申し立てを先妻さんの子どもさんが起こす可能性がありますので、念頭に入れておいてください。

なお、相続放棄というのはあくまで先妻との間のお子さんが自発的に家庭裁判所に申し立てなければならないことで、先方にとっては面倒なだけ、協力してくれるかどうかわかりません。
相続の話し合いがついた時に、簡便な方法として出してもらう『相続分なきことの証明』と混同されているように思います。

全然音信のない義理のきょうだいとの話し合いというのは、実際にはなかなか難しいものです。話し合いがつかなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、その前に、できるだけ穏便に、遺産の内容と、お母さんのこれからの生活設計を話して同意してもらうことがお互いにとって、いい方法ではないかと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
mi-koさん、ありがとうございます。

【テクニックとして】
・父の名義のご自宅を母の名義に変える。
 ・2000万円を超える分については、贈与税の対象になる。
 ・遺留分との兼ね合いで、2000万円の範囲内で贈与が望ましい。

・父が母に相続させるということを遺言を書いておく。
 ・公証役場で公正証書遺言を作るとよい。

【分与について】
・父の遺産の法定相続分は、母が半分、残り半分を子供(父の先妻との間の子も含む)
子供の相続分は子供の合計人数で等分。

・血を分けた子供には遺留分があり、遺言があっても遺留分を請求する権利がある。
 遺留分は相続分の1/2。

とてもわかりやすいアドバイスを頂き、ありがとうございます。

私の場合
兄弟が3人で父の先妻の子供が1人なので、子供の合計は4人。
両親の自宅が資産で1000万と仮定します。
すると、子供の分与分が一人125万

父の遺言が無ければ、125万は準備しておく必要があり、遺言にて負担を軽くしても最低で62.5万は必要し言うことですね。


「相続放棄」・『相続分なきことの証明』の違いについて、もう少し教えていただけないでしょうか。


いずれにしても、今回の私の疑問は、あくまで私が勝手に考えた事です。
多少なりとも知識を得た上で、時期が来たら両親と話をしたいと考えています。

これまで、父と先妻の子供について話をしたことがありません。
その為、離れてしまった子供に対する父の思いがどのようなものか、私にはわかりません。
もしかすると「なにもしてやれなかった我が子にできる限りのものを残してやりたい」と考えているかもしれません。
その時は、父の思いを尊重したいと思っています。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

相続放棄というのは、お父さんがなくなった場合(今後失礼ながら、お父さんと略します)、相続人がその死を知ってから3か月以内に、お父さんの住まいを管轄する家庭裁判所に手続き(申述)をしなければなりません。
裁判所のホームページに出ていますが
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
用語が堅苦しくてわかりにくいようです。
⇒の方がわかり易いと思います。http://law.main.jp/souzokuhouki/

裁判所に出す書類そのものを書くのはそう難しくないのですが、お父さんが10歳くらいから亡くなるまでの全部の戸籍を揃えなければならないので、お膳立てはあなたがなさる方がいいと思います。
ただ、面識もない人に相続放棄してくださいと言い出すのは、相当度胸のいることです。先方もわざわざなぜこんなことをしなければいけないのか、不愉快に思ったり、怒ったりする人もいるようです。
繰り返しますが、相続放棄と言うのは、あくまでも、相続人が自ら望んで家庭裁判所に申込み(申述)する手続きなのです。

『相続分なきことの証明』というのは、遺産分割についての話し合い(協議)が、家庭裁判所の調停に出すまでもなく、相続人の間でまとまったときに使う簡便な書類です。
司法書士は相続登記の際、必要戸籍等に加えて、遺産分割協議書を添えなければなりません。相続人の全員が協議書に署名していなければ不備になりますので、法務局は受け付けません。それで署名しが漏れている相続人に『相続分なきことの証明』というのを書いてもらうのです。
ただ、文面が「私は生前に被相続人(お父さん)から充分な財産を受け取っているので、遺産からもらう分はありません」となっているため、腹を立てる人がいます。そうならないよう、司法書士がいきなりその書面を送るのはまずいし、いわゆる判子代として、いくらかの金額を包む方がいいようです。

公正証書遺言があれば、相続登記は遺言通りに受け付けられますが、後で相続人から『遺留分減殺請求』というのを出される可能性があるのは最初に書いた通りです。

なお、生命保険は受取人が指定されていれば、その受取人がひとりで受け取ることができます。(指定されていなければ、遺産になります。)
株券とか預貯金は、お父さんの死亡がわかった段階で凍結されます。その分け方は、遺言や遺産分割協議書がなければ、法定相続分通りということになっていますので、気をつけてください。

それから、自宅をお母さんに贈与する場合、2000万円(より正確には2110万円)まで無税ですから、もし時価が1000万円のご自宅であれば、今のうちに名義をお母さんに変えておけば、ご心配の問題は起こらなくて済みます。あとは動産(預貯金、有価証券類)の相続問題だけになります。
ご自宅の時価が3000万円の場合は持分のおよそ3分の2をお母さんに無税で贈与することができます。残りの3分の1(1000万円)弱が遺産として残るわけです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

居住用財産をお母さんに贈与する場合の評価額を時価と書きましたが、正確ではありませんでした。細かいことは国税庁のホームページに出ていますのでご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
上のページの 3 適用を受けるための手続 (4)の4行目にある 土地家屋の評価 の文字をクリックすると出てきます。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
mi-koさん、詳しい説明と関連資料の紹介をいただき、ありがとうございます。

たいへん助かります。(o^-^o)

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

先日 何気なく見ていてテレビの放映内容です

年老いた両親を 3人兄弟の兄が面倒を見てて
父親名義の家.土地に住んでいて 
父親が病気で亡くなり遺産相続と成りました、 

住む家と少しの銀行預金で
母親が50% 残りを兄弟3人で分ける事に成りますが

長兄が独身の頃 父親から300万を 車.その他で支援を 受けた分を 生前贈与と成り 家の査定が3000万と
して
母親が1500万残った兄弟が500万.500万.500-300万となります
残った家に住み続けようとするなら 長兄が自分の預金から 他の兄弟に遺産分として 預金から1000万遺産分として払うか?
其れが無理なら 放棄して貰うか?
其れが無理なら 家を売りそれで支払うようになり?

兄弟それぞれ 中年にも成れば いろいろと お金が欲しく 貰える物は貰いたいとなり 長兄は母親を
連れてアパートに移りました

その後も母親が年齢で病院に通いながら 亡くなりました 
母親は父の遺産1500万ありますが 
兄が面倒見ていた時の医療費などの領収書が無ければ 同居に関わらず 別居に関わらず 3人で3等分
母親の相続になります

是を見て思ったのは 同居して面倒を見ても 別居で
居ても
父親 そして母親の遺言書が無ければ.........面倒を見ていた人には、法律は冷たいものですね

それでも 亡くなった人が 不動産.株券.預金がって!。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
るんちゃんさん、ありがとうございます。

妻の両親が二人と介護が必要な車いす生活になったのを機に、田舎から我が家に来てもらいました。
幸い、私の両親は私の自宅の近所の為に、こちらも様子を見れる状況で、大変に恵まれた環境にいます。

いままで、両親の事を気遣うのは自分にとっても幸せに感じていたのですが、私の姉に「面倒を見てくれてありがとう。私(姉)の分は相続放棄するからね」と言われた瞬間から、なにかものすごく嫌な気分になりました。

姉の申し出は、困る話ではないのですが、出来れば私も放棄して、気持ちよく暮らしたいと・・・・等々と考えていると、「ちょっと待て、母が残された場合はどうなるんだ?」と、考え始めた次第です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>母親が自宅で、いままで通りに暮らすためには、子供が相続を破棄すれば、相続料の支払いだけで自宅を守れると思うのですが、合っていますでしょうか?

子供が相続を放棄すれば母親が相続することになります。相続料とは何を言っているのか分かりませんが、当然、不動産の所有権移転登記にお金はかかります。

>最悪の場合、父親が亡くなると母親は住む場所も失うことになるのでしょうか?

賃貸で、賃貸料を払わなければ、契約解除の条件になります。その場合でも賃借者が出て行かなければ、強制執行の措置をとらなければ追い出すことは出来ません。まして母親が居住している家から立ち退かせることなど、母親が相続のときに相当な妥協をしない限りはありえません。ですから母親が住む場所も失うという心配はないと思います。

もう一つは母親の再婚前の家庭で母親の子供がいたら、母親が亡くなったときの相続がどうなるか、そこまで考えておく必要があります。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
なおふみさん、ありがとうございます。

私の両親の自宅は、一戸建ての不動産で父親名義です。
その為に、もし父親が亡くなった時に残された母親はどの様な状況になるのかが、気になっています。

これは、後々の自分自身にも言えることですので、残された家族が困らないようにしたいとも考えています。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>その為に、もし父親が亡くなった時に残された母親はどの様な状況になるのかが、気になっています。

どのような状況になるかというより、どのようにしたいのかという意思を持ってやってください。母親が一番相続の権利を持っているわけですし、その不動産に居住する生活の必要性も一番持っているわけです。

母親がどのようにしたいかで決め、それをあなたも支えていけばいいわけです。当事者の細かい状況は分かりませんが、たとえば母親が不動産を全部相続する。預金は母親と子供で均等に分ける等をすればいい訳です。法律上の遺産相続割合はそのとおりやらなければいけないものではありません。ただ誰かが財産を独り占めしようとしてもうまくいきません。

誰かが母親が不動産を相続することに反対すれば、意見がまとまらないということで、不動産の名義の変更が出来ず、名義は父親のままになるだけです。父親名義の不動産に居住する母親を誰も追い出すことなどできません。

母親が出て行くケースは、母親やあなたが母親が著しく不利益をこうむるような遺産分割に賛成した場合だけでしょう。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

相続と今まで通り残された家に住み続けることと関係ないと思うのですが、
財産を受け継ぐことと、
利用を認めることと関係ないと思います。
基本的には相続人の意思です。
お上が定めた法より自分の意思が優先するのは現代的な民法です。
家督相続みたいな考えでいらっしゃるのではないでしょうか、
生前贈与・放棄はテクニックの問題、
先ずは関係者と話し合う事、
生前贈与より話し合うことです。

遺言や自分たちだけで決めると
後々、もめるもとになります。
合意形成が一番、
一致しない時に、所有者の意思を通した方が良いのでは、
その時に、遺言や生前贈与をされてはいかがかな
話し合いしてからの行動と
後の祭りの行為では
残され方への心労に影響すると思います。
虐められますよ。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
シルクロードさん、ありがとうございます。


>相続と今まで通り残された家に住み続けることと関係ないと思うのですが、

父には、私も合ったことが無い息子がいます。
母とは交流の無いので、遺産分与の話になった時に、相続分を求められると、家を処分しないといけない状況になることも、考えられます。

この方と話し合うにも、現在の所在が分からない状態なので、困っています。
興信所を使って調べるほど、焦る状況でもないので、どうしたものかと思案中です。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

? テクニック的には簡単でもやったらお終い
? 実際相続が発生したら、司法書士を使って分割協議書をつくります。

1、それを存命の間にすれば良いことです。
2、何故、事が起こってから対処するのでしょうか
3、存命期間であれば、不義理の相続人が面と向かって、言えないこともあります。

しかし、最悪の事態は、不義理の輩は、死んでしまえば取れなくて元々
これがこじれる原因です。

相続が発生する前に、生前相続ではなく、
生前分割協議書を公正証書にすることをお勧めします。

起こってからかかる費用と事前の場合は、
起こってからの費用以下です。
最終的には、遺言で脅かしをかませる分楽です。

勝手にやると後が大変、
残された者同士のバトルが開始されます。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
おっしゃる通りで、両親が元気なうちに決めておくほうが良いと感じています。

でも、「まだいいだろう」とも感じるし、「もしもの時は明日かもしれない」とも感じるし・・・

親子・兄弟でも、お金の絡む話は気が重くなります。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

勇気を振り絞って
本当のコミュニケーションはこのことです
和気藹々、それは2次的なものです
早めに会合を持つことです
会議で倭無く、ミーティングです
皆の意見を聞くことです

結果、最大限のことを取り入れ
自分の意思を伝えることです
勿論理由も付けての判断です

納得してもらうことです
要は自分の財産だから自由に決めても良いが
皆の意見を聞いたので
自分が最も儀がねしている事だけについて判断したと言う立場です

反対する人は、自分の財産を相続する権利を放棄することになる分けです
必ず、納得してもらうことです
今しかありません

後に回すと、良い結果は得られません

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