遺産分与について、教えてください
法律について知識がないので、ご存知の方がいましたら、教えてください。
高齢の両親が二人で暮らしています。
家は父親名義です。
仮に父親が亡くなった場合、遺産分与は 母親が半分 子供が残り半分と聞きます。
母親が自宅で、いままで通りに暮らすためには、子供が相続を破棄すれば、相続料の支払いだけで自宅を守れると思うのですが、合っていますでしょうか?
私の両親は両方が再婚家族で、私もあったことのない兄弟が存在します。
その場合、遺産分与の話になると、「いいよ、そのまま暮らして」とはならない様に思います。
最悪の場合、父親が亡くなると母親は住む場所も失うことになるのでしょうか????
子供(私)が、今のうちに準備しておくべき事がありましたら、アドバイス願います。
(8月31日 11:51 追記:)
ご回答いただいた皆様、ほんとうに ありがとうございました。
漠然とした疑問と不安で、何を聞けばいいのかもよくわからずに質問させていただきましたが、アドバイスいただいた内容で、だいぶ理解することができました。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
【テクニックとして】
・父の名義のご自宅を母の名義に変える。
・2000万円を超える分については、贈与税の対象になる。
・遺留分との兼ね合いで、2000万円の範囲内で贈与が望ましい。
・父が母に相続させるということを遺言を書いておく。
・公証役場で公正証書遺言を作るとよい。
【分与について】
・父の遺産の法定相続分は、母が半分、残り半分を子供(父の先妻との間の子も含む)
子供の相続分は子供の合計人数で等分。
・血を分けた子供には遺留分があり、遺言があっても遺留分を請求する権利がある。
遺留分は相続分の1/2。
とてもわかりやすいアドバイスを頂き、ありがとうございます。
私の場合
兄弟が3人で父の先妻の子供が1人なので、子供の合計は4人。
両親の自宅が資産で1000万と仮定します。
すると、子供の分与分が一人125万
父の遺言が無ければ、125万は準備しておく必要があり、遺言にて負担を軽くしても最低で62.5万は必要し言うことですね。
「相続放棄」・『相続分なきことの証明』の違いについて、もう少し教えていただけないでしょうか。
いずれにしても、今回の私の疑問は、あくまで私が勝手に考えた事です。
多少なりとも知識を得た上で、時期が来たら両親と話をしたいと考えています。
これまで、父と先妻の子供について話をしたことがありません。
その為、離れてしまった子供に対する父の思いがどのようなものか、私にはわかりません。
もしかすると「なにもしてやれなかった我が子にできる限りのものを残してやりたい」と考えているかもしれません。
その時は、父の思いを尊重したいと思っています。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
裁判所のホームページに出ていますが
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
用語が堅苦しくてわかりにくいようです。
⇒の方がわかり易いと思います。http://law.main.jp/souzokuhouki/
裁判所に出す書類そのものを書くのはそう難しくないのですが、お父さんが10歳くらいから亡くなるまでの全部の戸籍を揃えなければならないので、お膳立てはあなたがなさる方がいいと思います。
ただ、面識もない人に相続放棄してくださいと言い出すのは、相当度胸のいることです。先方もわざわざなぜこんなことをしなければいけないのか、不愉快に思ったり、怒ったりする人もいるようです。
繰り返しますが、相続放棄と言うのは、あくまでも、相続人が自ら望んで家庭裁判所に申込み(申述)する手続きなのです。
『相続分なきことの証明』というのは、遺産分割についての話し合い(協議)が、家庭裁判所の調停に出すまでもなく、相続人の間でまとまったときに使う簡便な書類です。
司法書士は相続登記の際、必要戸籍等に加えて、遺産分割協議書を添えなければなりません。相続人の全員が協議書に署名していなければ不備になりますので、法務局は受け付けません。それで署名しが漏れている相続人に『相続分なきことの証明』というのを書いてもらうのです。
ただ、文面が「私は生前に被相続人(お父さん)から充分な財産を受け取っているので、遺産からもらう分はありません」となっているため、腹を立てる人がいます。そうならないよう、司法書士がいきなりその書面を送るのはまずいし、いわゆる判子代として、いくらかの金額を包む方がいいようです。
公正証書遺言があれば、相続登記は遺言通りに受け付けられますが、後で相続人から『遺留分減殺請求』というのを出される可能性があるのは最初に書いた通りです。
なお、生命保険は受取人が指定されていれば、その受取人がひとりで受け取ることができます。(指定されていなければ、遺産になります。)
株券とか預貯金は、お父さんの死亡がわかった段階で凍結されます。その分け方は、遺言や遺産分割協議書がなければ、法定相続分通りということになっていますので、気をつけてください。
それから、自宅をお母さんに贈与する場合、2000万円(より正確には2110万円)まで無税ですから、もし時価が1000万円のご自宅であれば、今のうちに名義をお母さんに変えておけば、ご心配の問題は起こらなくて済みます。あとは動産(預貯金、有価証券類)の相続問題だけになります。
ご自宅の時価が3000万円の場合は持分のおよそ3分の2をお母さんに無税で贈与することができます。残りの3分の1(1000万円)弱が遺産として残るわけです。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
上のページの 3 適用を受けるための手続 (4)の4行目にある 土地家屋の評価 の文字をクリックすると出てきます。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
たいへん助かります。(o^-^o)