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ペンネーム:トレトレさん

代々に渡る土地の相続

[人生相談]

親がそのまた親から相続してきた土地があります。
毎回兄弟姉妹で分けて相続してきてるので、土地は細かく所有者が分かれています(皆親戚ですが)。
そのため、一人当たりはとても小さくなっており、私たちの世代でもう限界。
管理会社には、もう分けれないと言われています。
次の代となると、だんだん血は薄くなり話し合いも難しくなってきます。

さほど大きくない土地を代々受け継いでる方も多いと思うのですが、皆さんどうなさっているのでしょう?

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回答 4件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

主人が亡くなり、すべて私(妻)に相続手続きをしましたが、大分の田舎のバラバラの土地、地元の知り合いに欲しい方があれば、ただ同然でもいいから処分したいとお願いしていますが、手の付けようがないとか

子供、孫の代まで相続が続くのかと思うとぞっとします

以前に、市に引き取りをお願いしましたが、それも出来ないとか

数はあっても、それぞれが小さい土地、処分も出来ない方々も悩まれていると思います

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私の実家は農家です。
長兄が42歳で他界し甥の時代ですが、婿に入ってしまいました。が、私の同胞は放棄の手続きをしました。

甥は性は代りましたが、私達は高齢になって自分の家を持っています。これも時代の流れだと思っています。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私の親父の代までは、長男(跡取り)がすべて相続をしていたようです。
親父は跡取りでしたので全て相続しました。
私たち(6人)も相続を放棄して、長兄にすべて渡しました。
正直失敗したと、今では思っていますが・・・・・・。

http://gogen-allguide.com/ta/tawakemono.html

ペンネーム:トレトレさん

相談者
何代か前はそうですね。
長男筋だった親戚は広大な土地を所有しています。
こちらは猫の額です。
でも、私たちにとっては貴重な財産。
どうするのがいいのでしょうね・・・。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私の実家の場合は、父方、母方とも、一人が相続をしています。(兄弟で分けることはしていません)

東京の地主さんとかでも、後継ぎはひとりに決めることが多いです。散逸を防ぐために、後を継ぐ子供の妻や子を養子にしたりして不動産を相続させ、跡を継がない子供には遺留分として現金を渡す、というやり方です。

不動産をそのままの状態で代々継いでいくには、法定相続(兄弟で共有)ではなく、遺言で相続させる人を決めるか、遺産分割協議で調整する必要があります。。。よね。

ペンネーム:トレトレさん

相談者
土地は自分達は住んでいなくて、一切管理会社に任せています。
都会の街中なので、狭いけど、評価額は高いのです。
遺留分を現金でといっても、払える現金はありません。

しまいには売らないといけなくなるのでしょうか・・・。
ご先祖様に申し訳ないです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>都会の街中なので、狭いけど、評価額は高いのです。

ということでしたら、「信託」という方法があります。

委託者(所有者)が、受託者に財産を委託して、
委託者は、その不動産を、例えば賃貸に出すなどして運用管理し、
受益者がその利益(賃料などの受益権)を受け取ります。
受益者(賃料を受け取る人)は、委託者(所有者)が自由に決めることができますが、この場合は受益者=委託者(所有者)とします。

信託にしておけば、所有者が亡くなっても、相続で分ける必要はなく、受益者の変更をするだけです。


例えば3人(ABC)で持っている土地があるとすると、
3人で信託銀行と信託契約をして、その土地を委託した、とします。
このときに、土地の名義はその委託者(信託銀行)名義になりますが、委託者が自由に処分できるわけではありません。単に預かっているだけですから、実際に処分する権利は、契約で決めますが、普通は受益者(ABC)になります。

委託者である信託銀行はその土地を賃貸に出して管理します(どういう風に運用管理するかは信託契約の内容によります)

出た利益は、ABCの3人で分けます。分け方も平等にするか、割合を変えるかは、契約で自由に決められます。

その後、Aが亡くなっても、土地の名義をAの相続人(DE)に変える必要はなく、受益者をAからDEに変更するだけです。
(ただ、相続税は基礎控除を超えれば、通常通りかかります)
BやC、DEが亡くなっても同じ手順を繰り返すだけですので、土地の共有持ち分が変わったり、分筆して小さくなったりということがありません。


万一、受託者である信託銀行や信託会社が倒産しても、信託財産は、分離されて守られます。

最初の契約時に、受益者全員の同意があれば売却できる、というように決めておけば、受益者の話し合いで売ることもできます。信託契約を終了させて、元の所有者や受益者の名義に戻すこともできます。

受託者は必ずしも信託銀行や信託会社でなくても、業として受託するのでなければ、個人でもできます。身内や知人で信用できる人に頼むこともあります。が、不動産の価格が高い場合には、管理や事務が面倒ですから、多少費用はかかっても慣れている信託銀行や信託会社の方がいいかもしれません。

一度信託銀行に相談してみてはいかがですか?

ペンネーム:トレトレさん

相談者
管理会社に任せているので、信託ということになるのでしょうか?
兄弟の間はいいのですが(おそらく)、次の代になり、受益者が増えてくると、そのうち揉め事が起きそうです。

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