旅行のキャンセルにはどのような法律が適用されるのか
楽天での予約で、前金を払わなくても良い場合があるのでしょうか?
もしあったとして、
前金を払わないまま楽天での旅行予約成立、
体調不良によりキャンセル、
楽天は規約に従いキャンセル料を請求、
この場合お客様はキャンセル料を払わなくてもよいのでしょうか?
このお客様がキャンセル料を請求されたことに対して不当だとする日本の旅行の法律って、どこにあるのでしょう?
もしお客様が楽天に対して不当な請求をされたと裁判を起こした場合、楽天が根拠とする法は、お客様が示す根拠より法として小さい???ものになってしまうのでしょうか?
前金を徴収せずに予約成立した場合、旅行会社は旅行法か自社約款でキャンセル料請求を明記してあったとしても、
何かそれより大きな法律で、前金徴収なしの場合に限ってキャンセル料の請求権は発生しないとかいった・・・・
そのような法律があるのでしょうか?
前金徴収があった場合と無かった場合とでは、旅行をキャンセルしたときに関わる法律に違いがあるとか・・
そういうことがあるのでしょうか?
(11月14日 22:30 追記:)
なんとなくニュースで聞いた覚えがあるのですが、昨年くらいに、旅行のキャンセル料を取れるように法律を制定しようかって話が国会か何かでもちあがったという話。
ということは、今まで、というか実際今現在、キャンセル料を納めなければならないという法の規定はないってこと。
でも、それでは旅行会社が大変なので各会社は規約でキャンセル料の設定をしている。が、日本の法律では前日までの旅行予約取り消しについてのキャンセル料請求は無効である。
だとしたらもっとちゃんと決めてくれよって思いますね~
趣味人クラブさんも、旅行に関しての法の整備を国会に働きかけて貰いたいものです。
ペンネーム:ララさん
そうでなかったら一般国民は混乱しますし、常識的でもないですよね。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
「旅行」もしくは「旅行業の仕事」とは、旅客機 電車 等の予約 宿泊場所の予約 だと理解しています。つまり旅行にかかわるすべての事項。
その一切を自分でやるか、旅行業者にそれを任せてしまうかは、旅行者の自由ですが。
ペンネーム:ララさん
日本の国土交通省から許可を得ているか、あるいは、国土交通省の定める法に沿っての業務を履行している事を明記している宿泊施設においては、キャンセル料が発生することの説明云々や、前金の徴収がされなかった場合でも、キャンセル料の請求は正しい。することはできる。
請求された人は、支払う必要がある。と、
これでいいのでしょうか。
これなら、旅行会社とお客様との間でどのような予約状況であったとしても、宿泊予定だった施設が国土交通省の定めに準じてる施設であればキャンセル料の請求は正しい、支払わなくてはならないことになりますよね。
もう一つ確認しなければならないことで、
旅行、宿の宿泊などの「予約」というのが「契約」ではない、といえるとしたらそれはどのような議論展開になると思いますか?
ペンネーム:ララさん
となりますよね。
それを旅行に関する「予約」は「契約」ではない、とする議論展開はどうやって成すのか・・・・そのほうが無理ですよね。
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1.けい‐やく【契約】
[名](スル)1 二人以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為。売買・交換・贈与・貸借・雇用・請負・委任・寄託
‐やく【予約】
[名](スル)
1 前もって約束すること。また、その約束。「結婚式場を―する」「―席」
2 法律で、将来一定の契約を成立させることを約束する契約。
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と、ありました。
「予約」は「契約」と同意でありました。
よって、宿の予約をしたことを「予約はしたが契約はしていない」とする主張は誤りである。と、なりますね。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
逆に、ホテル・旅館などから、
「予約は受けたが契約ではないので、本日泊まれる部屋は無い」
と言われる可能性もあるわけで・・・
まあ、極端な例ではありますが。
そういうごたごたを避けるための指針として”標準旅行業約款”なるものがあるのだと、私は解釈しました。