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ペンネーム:コマッタさん

駐車禁止と取締りは違うって?

[車・バイク]

駐車場出入り口道路に路上駐車があって迷惑なので、警察を呼んで切符切ってもらいたいと言ったら、道路交通法と違反処理は違うということで、切符は切れないと言われました。
具体的には
道交法では、右側3.5m未満は無余地駐車違反であるが、切符を切る基準は2.5m未満と告示で決められている。
同じく、車庫出入り口から3m未満は駐車禁止であるが、切符を切る告示では2m以内に車体が1m以上入っていないと切れない。
同じく、建築現場出入り口から1m以内の駐車であり、荷卸し場所などから3m以内は駐車禁止なのに、駐車場ではないから該当しないと。
最後に、放置駐車の取り締まりは、看板を立てて告知してからでないとできないと。
ということは、駐車禁止の看板なければ、完全に迷惑駐車でも違反にならないことになります。警察官の所属、階級、名前も聞いてあります。
本当に法律って、こんな抜け穴ばかりなのでしょうか?

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回答 3件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

宅配を生業にしている者です。

警察に取り締まれない案件を「放置車両・・・」と看板のかかった車輌が巡回取り締まりを行なっているんだと思います。
俺たち仕事の都合上駐車禁止区域に車を置いて配達することが日常です。警察ではない駐車違反取り締まりの「巡回車」が通れば間違いなく切符を貼られます。

ある区域に巨大マンションが建ち並ぶ地域があります。外周の道路は全て駐車禁止区域ですがマンション街内部の道路は駐車可能区域になっています。

「巡回取り締まり」の職員に駐車違反の条件を聞いたところ、「道交法さへ守ってくれれば違反にはしない」との事でした。駐車可能区域では、バス停から前後20m以内、駐車場出入り口から3m以内、逆駐車、交差点の角から5m以内、これらは即違反ステッカーを貼られます。

>>放置駐車の取り締まりは、看板を立てて告知してからでないとできないと。

駐車可能区域で、時々ですが長時間駐車の取り締まりをしている所に出くわします。昔の駐車違反と同じように、タイヤと路面にチョークで印を付けての取り締まりです。これが「告知」に当たるのかどうかは知りませんが・・・。
でも現実に行われているところを見ましたね。

宅配を生業にしている俺が云うのも変ですが、質問者様のご意見は尤もかと思いますが・・・。

ペンネーム:コマッタさん

相談者
こんにちは
路上駐車全てが悪いとは言いませんが、駐車場出入り口真ん前に夜中ずっと駐車していて、利用者の方が切り返ししないと出入りができないという異常な状態にもかかわらず、バイクで来た警察は、切符は切れないと言って帰っていきました。
その理由が、道路交通法では違反に該当していても、告示に該当しなければ切符は切れないと、本当にこのおまわりさん、法律を理解しているんだろうかと思いました。

ということで、おかしくないか?と問いかけましたが、問題ないと思いますという方もみえました。世の中、いろいろですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

常態的に止めてるのなら問題ですが、 たまたまの場合は駐車ドライバーに話せばいいのですが、 もっとも、車庫の前に平気で駐車する神経も半端でない人間かも知れないので関わらない方がいいのかもしれません    うちの近所の駐車場入口に 「無断駐車はボコボコにする」 だって、持ち主は堅気でないかも?

ペンネーム:コマッタさん

相談者
こんにちは
そういう常識無い人を相手にしたくないので、警察にお願いしましたが、警察も何もできないというので、
なぜ道路交通法に違反と明記してあるのに、それが違反にならないのか、不思議で、ここに質問させていただいた次第です。
警察の中身は、私にはブラックボックスのように思えます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

警察官の言ったことは理に叶っているように思われます。どこが抜け穴なのでしょうか?

ペンネーム:コマッタさん

相談者
道路交通法では、駐車した車両の右側に3.5m空いていなければ、無余地駐車で違反ですと決まっています。車庫から3m以内も違反ですよと決まっています。ですから普通の人(自動車学校などで習った人)は、そういう場所(他人に迷惑になる)には駐車しません。
ところが、上記道路交通法に明らかに該当する違反駐車にもかかわらず、警察は取締できないと言うのです。それで、なぜかと聞いたら、道路交通法ではなく、違反切符は告示によるので、告示では法律よりもっと甘いということです。
それでは、元となる法律が意味がなく、ザル法というのか、抜け穴というのか、それで良いのか?違反した人の有利な解釈でいいのか?と思いましたが、おばっチャンさんは、理にかなっていると思われるのですか?
通常、法律が一番上で、その下に施行令とか条例とかありますが、法令に合わない施行令、条例、告知などは全て無効なはずなんですがね。

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